就労移行支援の利用期間は延長・リセットできる?再利用の条件と手続きを徹底解説
- 就労移行支援とは?利用期間の基本をまず確認しよう
- 就労移行支援は「最長2年まで」利用できる福祉サービス
- 就労移行支援の平均利用期間
- 厚生労働省の調査結果
- 東京都の調査結果
- 就労移行支援を2年以上利用している人の割合
- 就労移行支援の利用が2年を過ぎたらどうなる?
- 就労移行支援の利用期間は延長できる?
- 自治体の判断で「最大1年まで延長」できる場合がある
- 延長が認められる代表的なケース
- 延長が難しいケース
- 就労移行支援の利用期間を延長する手続きと相談先
- まずは支援員に相談して「延長できる可能性」を確認する
- 主治医に相談し、意見書を準備する
- 自治体に申請し、審査を受ける
- 延長申請を通りやすくするためのポイント
- 就労移行支援は残りの利用期間を「再利用」できる
- 通算2年以内なら残日数を再利用できる仕組み
- 就労移行支援の利用期間を「リセット」できる?
- 【原則】通算2年利用するとリセットはされない
- 【例外】リセットが認められるケース
- 再利用・リセットを希望する時の相談先・流れ
- まずは前回通っていた事業所または新しく利用したい事業所に相談
- 自分に合った新しい就労移行支援を見つけるには?
- 自治体(障害福祉課)に「再利用扱い」か「新規利用扱い」か確認
- 主治医に相談し、意見書をもらう
- 申請書類を提出し、自治体の審査を受ける
- 再利用が認められたら、新しい「サービス受給者証」を受け取る
- 就労移行支援の利用期間が延長・リセットできなかった場合の選択肢
- 就労継続支援A型・B型を利用する
- 地域活動支援センターを活用する
- サポステを利用する
- 自力で就職活動を続ける
- 就労移行支援の延長・リセットでよくある質問
- 延長は何回までできますか?
- 延長は何ヶ月までできますか?
- 延長・リセットの申請に費用はかかりますか?
- 延長が認められなかった場合、再申請できますか?
- 通所を中断した期間は利用期間に含まれますか?
- 就労移行支援の利用期間は延長・再利用も可能。あきらめずに相談を
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就労移行支援を利用している方の中には、「利用期間が2年を超えたらどうなる?」「延長やリセットはできる?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、就労移行支援の利用期間について詳しく解説し、延長やリセットが可能なケースや手続きの流れについて、わかりやすく解説します。

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- 「自分に合った仕事や働き方を見つけたい」
- 「体調やメンタルに波があり、長く働けるか不安」
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- 「まずは生活リズムを整えるところから始めたい」
就労移行支援とは?利用期間の基本をまず確認しよう
- 就労移行支援は、18歳以上65歳未満の障害のある方が、一般企業での就労を目指すための福祉サービスです
- 利用期間は原則最長2年ですが、就職した方の平均利用期間は約1年4か月で、多くの方が2年を待たずに就職しています
- 一定の条件を満たせば、2年を超えて利用できる場合もあります
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの1つです。18歳以上65歳未満の障害のある方を対象に、一般企業への就職に必要な知識やスキルの習得をサポートします。
訓練や実習、就職活動だけでなく、就職後の職場定着まで見据えた支援が受けられます。
参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
就労移行支援は「最長2年まで」利用できる福祉サービス
就労移行支援の利用期間は、原則として「最長2年間(24か月)」と定められています。この2年間の間に、個別の支援計画に基づき、訓練や実習、就職活動などを進めていきます。
参考:厚生労働省「就労移行支援」
就労移行支援の平均利用期間
原則2年という上限がある中で、実際に就労移行支援を利用した方がどのくらいの期間で就職を実現しているのかを見てみましょう。
厚生労働省の調査結果
| 期間 | 割合 | 平均利用期間 |
|---|---|---|
| 2年以下 | 93.5% | 15.9か月 |
| 2年超3年未満 | 5.9% | |
| 3年超 | 0.5% |
厚生労働省の調査によると、就労移行支援を利用して就職した方の平均利用期間は15.9か月(約1年4か月)でした。
この結果から多くの利用者が2年という上限を待たずに、1年半ほどで一般企業への就職を実現していることが分かります。
また、東京都の令和3年度の調査では、就職者の就労移行支援利用期間は以下のようになっています。
東京都の調査結果
| 利用期間 | 割合 |
|---|---|
| 6か月未満 | 14.5% |
| 6か月〜1年未満 | 22.9% |
| 1年〜1年6か月未満 | 30.6% |
| 1年6か月〜2年未満 | 20.3% |
| 2年以上 | 11.7% |
この結果では、「1年〜1年6か月未満」が最も多く、就職者の半数以上(53.5%)が1年6か月未満で就職しています。
全国平均の15.9か月という結果と近く、どちらのデータからも就労移行支援は比較的短期間で就職しやすい支援制度であることが分かります。
就労移行支援を2年以上利用している人の割合
就労移行支援の利用期間は原則2年ですが、延長が認められるケースもあります。実際に2年を超えて利用している方の割合は以下の通りです。
| 2年超の利用割合 | |
|---|---|
| 厚生労働省データ(全国) | 6.4% |
| 東京都データ | 11.7% |
この結果から、2年間を過ぎても利用が全くできないわけではないことが分かります。
参考:厚生労働省「第15回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム議事次第(オンライン会議)」
東京都福祉局「令和3年度就労移行等実態調査結果概要」
就労移行支援の利用が2年を過ぎたらどうなる?

- 利用期間は原則最長2年間で、期間内に就職できなかった場合は基本的に終了となります
- ただし、体調や就職活動の状況によっては、自治体の判断で利用期間の延長が認められるケースもあります
- 2年を過ぎても、延長・再利用・リセットや他の支援制度など、次につながる選択肢があります
就労移行支援の利用期間は、原則として最長2年間(24か月)です。残念ながらこの期間で就職できなかった場合、基本的に利用は終了となります。
ただし、「これで終わり」とあきらめる必要はありません。就職の見込みや体調の状況によっては、自治体の判断で利用を続けられる場合があります。2年を過ぎた後に考えられる主な選択肢は、次の3つです
就労移行支援の利用期間は延長できる?
- 就労移行支援は原則2年ですが、就職の見込みがある、体調不良で十分に通所できなかったなどの事情があれば、自治体の判断で最大1年の延長が認められる場合があります
- 延長は審査を伴う措置で、客観的な理由の説明が必要となり、申請すれば必ず認められるわけではありません
ここでは、就労移行支援の利用期間の延長について詳しく解説していきます。
自治体の判断で「最大1年まで延長」できる場合がある
就労移行支援の利用期間は、原則2年以内(24か月)と決まっています。ただし利用者の状況によっては、2年を超えて利用できる可能性があります。
厚生労働省の資料では、標準利用期間(2年間)を超えてさらにサービスの利用が必要な場合、市町村審査会の個別審査を経て必要性が認められた場合に限り、最大1年間の支給決定期間の更新が可能とされています。
ここでいう標準利用期間とは2年間のことです。2年間の訓練期間が終わった後も、まだ支援が必要だと認められれば、最大で1年間延長できます。延長が認められれば、最長で3年間(36か月)まで利用できる計算になります。
延長が認められる代表的なケース
延長の必要性が認められる主な理由としては、以下のようなケースが挙げられます。
延長はあくまで審査を伴う措置のため、申請しても必ず認められるとは限りません。利用を希望する場合は、事業所と相談しながら自治体へ申請し、審査を受ける必要があります。
延長が難しいケース
一方で、延長が難しくなる場合もあります。例えば次のようなケースです。
自治体が「延長の必要性が客観的に認められない」と判断した場合、申請が認められないことがあります。延長を希望する際は、具体的な理由や医師の意見書を準備しておくことが大切です。
- 「自分に合った仕事や働き方を見つけたい」
- 「体調やメンタルに波があり、長く働けるか不安」
- 「障害への理解がある職場に就職・転職したい」
- 「まずは生活リズムを整えるところから始めたい」
就労移行支援の利用期間を延長する手続きと相談先
この章のポイント
- ● 利用期間を延長するには、まず事業所の支援員に相談し、延長の可能性を確認したうえで申請書類を作成して自治体へ提出する。
- ● 申請後は自治体が必要性や就職の見込みを審査し、認められた場合に最大1年の延長が行われる
- ● 手続きや延長期間の判断は自治体ごとに異なるため、早めに支援員と連携することが重要
就労移行支援の利用期間を延長したい場合は、自治体の審査を受ける必要があります。ここでは、延長のための基本的な手続きの流れと、利用できる相談先について解説します。
まずは支援員に相談して「延長できる可能性」を確認する
最初に相談するのは、日々の様子を把握している就労移行支援の支援員です。支援員は利用状況や取り組みの状況をよく理解しているため、延長の見込みを一緒に確認したり、今後の予定を整理したりできます。
延長には自治体への申請が必要ですが、必要書類の準備・作成から申請書の提出まで支援員がサポートします。延長を考え始めた段階で、まず支援員に相談しておくことが第一歩です。
主治医に相談し、意見書を準備する
延長申請では、主治医の診断書や意見書の提出を求められることがあります。普段から診てもらっている主治医に相談し、訓練を続けることが体調や状態にどう影響するか、専門的な視点から所見をまとめてもらいましょう。
まず支援員に相談し、その案内に沿って主治医にも相談しておくと、必要な書類を過不足なく準備できます。
自治体に申請し、審査を受ける
書類が用意できたら、事業所を通して住んでいる自治体の窓口へ申請します。申請後、自治体が延長の必要性や就職の見込みを審査します。申請すれば必ず延長できるわけではなく、結果は自治体の判断によります。
審査で延長が認められた場合は、最大1年間(合計で最長3年間まで)利用を続けられます。
延長の審査の進め方は、自治体によって異なります。例えば、manaby(マナビー)の支援員の経験では、利用者が行った就職活動の記録を自治体に詳しく提出して審査が行われました。結果も一律ではなく、まず3か月だけ延長して様子を見る自治体もあれば、最初から1年間まとめて延長を認める自治体もありました。
このように延長の進め方は地域や状況によって異なります。だからこそ、まず支援員に相談し、住んでいる地域でどのような手続きが必要かを確認することが延長をスムーズに進めるうえで重要です。
延長申請を通りやすくするためのポイント
延長申請をスムーズに進めるために、押さえておきたい点が3つあります。
客観的な理由と支援計画の見直し
延長を申請するには、「なぜもう少し支援が必要なのか」を示す客観的な理由が必要です。具体的には「就職に向けた訓練がまだ必要」「職場実習中、または実習予定がある」「体調不良で十分に通所できなかった」などが挙げられます。あわせて、延長後の目標や就職に向けた行動プランを支援計画に盛り込むことも求められます。
通所姿勢や出席率
延長期間中の出席状況も評価のポイントです。遅刻や欠席が少なく、プログラムに前向きに取り組んでいる状況は、自治体の審査でも良い評価につながります。
更新後の具体的な行動
延長が認められた後も、ただ通所するだけでは十分とはいえません。実習への参加や面接など、就職に向けた具体的な行動を続けることが求められます。延長は「就職に向けた準備期間」を確保するためのものと考えると分かりやすいです。
就労移行支援は残りの利用期間を「再利用」できる
- 就労移行支援は一生に一度きりではなく、通算の利用期間が2年以内であれば、残っている期間(残日数)を再び利用できます
- 再利用の手続きは1回目とほぼ同じですが、受給者証は改めて申請が必要です
「一度利用したら、もう就労移行支援は使えないのではないか」と考える方は少なくありません。しかし、就労移行支援は通算の利用期間が2年(24か月)を超えていなければ、残りの期間を再利用できます。ここでは、残日数を活用した再利用の仕組みを解説します。
通算2年以内なら残日数を再利用できる仕組み
就労移行支援の利用期間は、1つの事業所ごとではなく、就労移行支援というサービス全体に対して通算で2年と定められています。そのため、一度利用を終えても、通算で2年に達していなければ、残っている期間を使って再び利用できます。
これは、利用回数に上限が定められていないためです。通算の利用期間が2年以内に収まる範囲であれば、2回目、3回目と複数回に分けて利用することが可能です。厚生労働省の通知でも、就労移行支援は複数回の利用が可能であることが示されています。
別の事業所に移った場合も、利用期間は通算されます。例えば、ある事業所を6か月利用して退所し、別の事業所に移った場合、新しい事業所で利用できるのは残りの18か月です。事業所を変えても、それまでの利用期間がなかったことになるわけではない点に注意が必要です。
1回目に1年間(12か月)利用して就職し、その後退職した場合、
- 1回目に4か月利用して就職
- 2回目に6か月利用して再び就職
ここまでの通算利用は10か月です。
3回目の利用も可能です。
このように、それぞれの利用期間を合計し、通算が2年(24か月)に達するまでは、残った期間を再利用できます。自分の残日数が分からない場合は、過去に利用した事業所や、住んでいる自治体の障害福祉窓口で確認できます。
就労移行支援の利用期間を「リセット」できる?
- 通算2年に達した後に利用期間がゼロに戻る「リセット」は、原則として行われません
- ただし、長期間の経過や状況の大きな変化がある場合、自治体の個別判断でリセット(新たな支給決定)が認められるケースもあります
- リセットの可否に全国共通の基準はないため、住んでいる自治体の窓口で確認することが必要です
前章では、通算2年以内であれば残りの期間を再利用できることを解説しました。
ここで扱う「リセット」は、それとは異なる仕組みです。リセットとは、通算2年を使い切った後に利用期間がゼロに戻り、改めて2年間利用できるようになることを指します。
両者を区別したうえで、リセットの可否を確認します。
【原則】通算2年利用するとリセットはされない
就労移行支援の利用期間は、原則として通算2年間(24か月)です。この2年間は、一生のうちで使える期間の合計として扱われます。
一度利用をやめて、もう一度新しく利用を始めても、前回使った期間がなかったことになるわけではありません。
【例外】リセットが認められるケース
原則としてリセットは行われませんが、例外として、自治体の個別判断によりリセット(新たな支給決定)が認められるケースもあります。
リセットが検討される代表的なケースは、以下の通りです。
これらに当てはまる場合でも、リセットが必ず認められるわけではありません。リセットの可否には全国共通の明確な基準がなく、最終的には自治体が個別に判断します。
再利用・リセットを希望する時の相談先・流れ
- 再利用やリセットを希望する場合は、まず事業所に相談し、次に自治体の障害福祉窓口で扱いを確認する流れが基本です
- 自治体では「再利用扱い」か「新規利用扱い」かを確認すると、必要な手続きが明確になります
- 申請から審査には数週間から1か月程度かかるため、余裕を持って進めることが大切です
就労移行支援を「もう一度利用したい」「リセットして再スタートしたい」と考えている方は、次のステップで手続きを進めていきましょう。
まずは前回通っていた事業所または新しく利用したい事業所に相談
最初に相談するのは、就労移行支援事業所です。前に通っていた事業所を再び利用する方法もあれば、別の事業所を選んで新しい環境で再スタートする方法もあります。
事業所の支援員に再利用の希望を伝えると、手続きの流れや利用できる可能性について説明を受けられます。前回の利用状況や現在の状態を確認しながら、進め方を一緒に検討してもらえます。
自分に合った新しい就労移行支援を見つけるには?
新しい事業所を探す場合は、次の5つのポイントをチェックしておくと選びやすくなります。
あなたにぴったりの就労移行支援は?
「就労移行支援ってたくさんあって、どれを選べばいいかわからない…」
そんなお悩みを抱えていませんか?
5つの簡単な質問に答えるだけで、あなたの希望や体調に合った事業所のタイプがわかります。
質問 1 / 5
質問 2 / 5
質問 2 / 5
質問 3 / 5
質問 3 / 5
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質問 4 / 5
質問 4 / 5
質問 4 / 5
質問 4 / 5
質問 5 / 5
質問 5 / 5
質問 5 / 5
質問 5 / 5
あなたにぴったりな就労移行支援のタイプは…
プログラミングやWebデザインなど、特定の専門スキル習得に強い事業所です。「手に職をつけて就職したい」「在宅ワークを目指したい」という方にぴったりです。
チェックポイント:
デザインや動画編集など、最新ソフトが学べる環境が整っているか確認しましょう。
実際の事業所の雰囲気を見ることで、より具体的に働くイメージが湧いてきます。まずは見学や相談に行ってみましょう!
あなたにぴったりな就労移行支援のタイプは…
心理カウンセラーが常駐していたり、短時間からの通所を認めてくれたりする、体調管理重視の事業所です。「まずは生活リズムを整えたい」という方に寄り添ってくれます。
チェックポイント:
休憩室の有無や、急な体調不良時の柔軟な対応を確認しましょう。
実際の事業所の雰囲気を見ることで、より具体的に働くイメージが湧いてきます。まずは見学や相談に行ってみましょう!
自治体(障害福祉課)に「再利用扱い」か「新規利用扱い」か確認
次に、住んでいる自治体の障害福祉課の窓口で、就労移行支援を利用したいことを相談します。
前回の利用状況、退職や離職の理由、現在の障害の状態などを説明し、今回の利用が「再利用扱い」になるのか「新規利用扱い」になるのかを確認します。
この区分によって、適用される条件や必要な手続きが変わります。窓口で説明を受ける際は、内容を控えておくと後の手続きで困りません。
主治医に相談し、意見書をもらう
自治体から求められた場合は、主治医に意見書を作成してもらいます。
意見書には、支援の必要性や就労に向けた訓練が適しているかどうかについて、医師の立場からの所見を記載してもらいます。再利用やリセットの必要性を客観的に示す書類として重要です。
申請書類を提出し、自治体の審査を受ける
必要な書類がすべてそろったら、自治体に申請します。
事業所のスタッフが書類の準備や提出をサポートしてくれるため、分からないことがあれば遠慮なく相談しましょう。
審査には数週間から1か月程度かかることもあるので、余裕を持って申請しておくことが大切です。
再利用が認められたら、新しい「サービス受給者証」を受け取る
審査の結果、再利用が認められたら、新しいサービス受給者証が発行されます。受け取り後は、事業所と契約手続きを進めましょう。
就労移行支援の利用期間が延長・リセットできなかった場合の選択肢
- 延長・再利用できなくても、就労継続支援A型・B型や地域活動支援センター、サポステなど、状況に応じた別の支援制度があります
- 就労移行支援で得た経験を活かし、ハローワークなどを使って自力で就職活動を続ける選択も可能です
就労移行支援の利用期間を延長したり、リセットして再利用したりできない場合でも、いくつか選択肢があります。ここでは考えられる4つの選択肢を紹介します。
就労継続支援A型・B型を利用する
就労移行支援の利用が終わった後も、働くための支援が必要な場合は、就労継続支援A型・B型といった他の制度への移行を検討できます。表に就労移行支援とA型・B型の主な違いをまとめました。
| 比較項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 就職に必要なスキルを身につける | 就労・生産活動の機会を提供する | 就労・生産活動の機会を提供する |
| 対象者 | 一般企業への就職を希望する方 | 雇用契約のもとで働けるが、一般就職に不安がある方 | 雇用契約で働くのが難しく、一般就職に不安がある方 |
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 年齢制限 | 18歳以上65歳未満 | 18歳以上65歳未満 | なし |
| 利用期間 | 原則2年間以内 | 定めなし | 定めなし |
| 収入 | なし | 給与あり(最低賃金以上を保証) | 工賃あり(最低賃金以上の保証なし) |
就労移行支援は、あくまで「就職のための訓練や支援」を目的とした制度で、原則として収入は発生しません。
一方、就労継続支援A型・B型は、体調やスキルに合わせて実際に働きながら支援を受ける仕組みです。作業を通して工賃や給料を得ながら、将来的な一般就労を目指すこともできます。
参考:厚生労働省「障害者福祉施設における就労支援の概要」
地域活動支援センターを活用する
「すぐに働くのは難しいけれど、少しずつ外に出る練習をしたい」という方には、地域活動支援センターの利用もおすすめです。
地域活動支援センターは、直接的な就職支援とは異なりますが、就職に向けた準備期間として活用できます。自分のペースで通いながら生活リズムを整えたり、社会とのつながりを取り戻したりすることができるため、体調回復や自信の回復にもつながります。
参考:厚生労働省「地域活動支援センターの概要」
サポステを利用する
15歳〜49歳で、現在お仕事をしていない方や学校に通っていない方なら、「地域若者サポートステーション(サポステ)」も利用できます。
サポステでは、就職に向けた相談をはじめ、コミュニケーション訓練やビジネスマナー講座など、幅広いサポートを無料で受けられます。
※ 臨床心理士などによる心理カウンセリングは、一部有料の場合もあります。利用するサポステで確認しておくと安心です。
参考:地域若者サポートステーション「サポステとは」
自力で就職活動を続ける
2年間の就労移行支援を終えたあと、自分の力で就職活動を進める道を選ぶ方もいます。
ハローワークや転職エージェントを活用しながら応募や面接を進めることで、支援を受けずに就職を目指すことも可能です。
就労移行支援で身につけたスキルや自己理解を活かして、焦らず、自分のペースで就職活動を続けていくことが大切です。
参考:「全国ハローワークの所在案内」
就労移行支援の延長・リセットでよくある質問
就労移行支援の利用期間を延長したり、リセットして再利用したりする際に、よくある疑問をまとめました。
延長は何回までできますか?
延長は「回数」ではなく、「1年間(12ヵ月)」という期間で上限が決まっています。
一度に1年間(12か月)の延長が認められた場合は、それで上限に達します。一方、3か月など短期間の延長が認められた場合は、残りの期間でさらに延長が認められる可能性があります。
延長は何ヶ月までできますか?
延長できる期間は最大12か月です。ただし、必ずしも12か月間延長できるわけではなく、自治体や本人の状況によって3か月・6か月など短期で区切られるケースもあります。
延長・リセットの申請に費用はかかりますか?
延長やリセットの申請自体には費用はかかりません。
ただし、申請時に主治医の診断書や意見書の提出を求められる場合があり、その書類作成費用には費用がかかります。
金額は医療機関によって異なりますが、1,000〜5,000円ほどかかることが多いです。
延長が認められなかった場合、再申請できますか?
延長申請が認められなかった場合でも、申し立てや再申請ができる場合があります。ただし、判断は自治体によって異なります。
まずは、通っている事業所のスタッフや自治体の障害福祉課に相談して、再申請の可否や手続き方法を確認しておくと安心です。
通所を中断した期間は利用期間に含まれますか?
基本的に、通所を中断した期間は利用期間には含まれません。
就労移行支援の制度として「休所する」という形を取ることが難しいためです。
多くの場合、体調やメンタル面を整えるために一度退所の手続きを取り、安定した後に改めて通所を再開することになります。
就労移行支援の利用期間は延長・再利用も可能。あきらめずに相談を
就労移行支援の利用期間は原則として通算2年間ですが、2年で利用が完全に終わるわけではありません。継続して利用するための方法はいくつかあります。
-
延長
市町村審査会の個別審査を経て必要性が認められれば、最大1年の延長が可能。近年は最大1年の範囲内で複数回更新できるケースもある -
再利用
通算2年以内であれば、残っている期間を2回目・3回目と分けて利用できる -
リセット
通算2年に達した後のリセットは原則ないが、状況の大きな変化があれば自治体の個別判断で新たに利用が認められる場合もある
最終的な判断は住んでいる自治体が行うため、申請すれば必ず認められるわけではありません。だからこそ、利用期間が残り少なくなってきた段階で、まず事業所の支援員に相談し、自治体の障害福祉窓口で自分のケースの扱いを確認しておくことが確実な進め方になります。
延長や再利用が認められなかった場合も、就労継続支援A型・B型や地域活動支援センター、地域若者サポートステーション、ハローワークなど、状況に応じた支援制度があります。自分の体調や目標に合った方法を支援員や窓口と相談しながら選んでいきましょう。