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障害者手帳の申請方法とは?必要なものと手続きの流れを解説

障害者手帳 申請 
目次
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「障害者手帳の申請って、どこでやるの?」「どんな書類が必要?」といった疑問を感じていませんか?

障害者手帳は、身体障害・知的障害・精神障害のある方が申請することで取得できる公的な証明書です。

手帳を持つことで、医療費の助成や公共交通機関の割引など、さまざまな支援やサービスを受けやすくなる場合があります。

この記事では、障害者手帳の種類ごとの申請方法や必要書類、手続きの流れ、等級の決まり方、更新のポイントまで分かりやすく解説します。

この記事のまとめ
  • 障害者手帳とは、必要な支援を受けやすくするための公的な証明書
    身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類がある。
  • 申請条件や必要書類は、手帳の種類によって異なる。
    申請前に、自分が対象かどうかや必要書類を自治体で確認することが大切。
  • 手帳によって、更新や再認定が必要な場合がある。
    精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要で、身体障害者手帳と療育手帳は原則更新不要。

また、障害者手帳の申請を検討している方に向けて、

  • 申請前に準備しておきたいこと
  • 役所に行く際の持ち物チェックリスト

などをまとめた「障害者手帳ガイドブック」を無料で配布しています。ぜひご活用ください。

障害者手帳とは

この章のポイント
  • 障害者手帳は、障害のある方が必要な支援を受けやすくするための公的な証明書。
  • 医師の診断や判定をもとに、本人または代理人が市区町村へ申請して交付される。
  • 障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類がある。

障害者手帳は、医師の診断や判定に基づき、本人または代理人が市区町村に申請して交付されるものです。

障害のある方が生活で必要な支援を受けやすくするための公的な証明書です。

障害者手帳には、次の3つの種類があります。

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身体障害者手帳

身体障害者手帳は、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由など、身体に障害がある方を対象とした公的な手帳です。

申請は、医師の診断書や意見書をもとに、市区町村へ行います。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症、うつ病、発達障害などの精神障害がある方を対象とした公的な手帳です。

申請には、医師の診断書または障害年金の受給証明書類などが必要です。

療育手帳

療育手帳は、18歳未満のときに知的障害と判定された方を対象とする手帳です。

申請には、都道府県などが設置する判定機関での検査や面接が必要です。

身体障害者手帳の申請方法と流れ

この章のポイント
  • 身体障害者手帳は、障害が固定したと医師に判断された後に申請できる。
  • 申請には、交付申請書・指定医が作成した診断書や意見書・顔写真・マイナンバー確認書類などが必要。
  • 等級は障害の程度に応じて1級から7級まで。7級単独では原則として交付対象にならない。

身体障害者手帳は、視覚・聴覚・肢体不自由などの身体的な障害がある方が、生活の中で必要な支援を受けやすくするための大切な手帳です。

ここでは、申請できる方の条件や申請に必要なもの、手続きの流れについて紹介します。

身体障害者手帳の申請対象となる条件

身体障害者手帳は、「身体障害者福祉法」に基づいて発行される公的な証明書です。

事故や病気などで身体に障害が生じた場合でも、すぐに申請できるとは限りません。

まずは治療や経過観察を経て、症状がこれ以上大きく変化しない状態(=「障害が固定した」と医師が判断した状態)になる必要があります。

一般的には、障害が発生してからおおよそ3〜6か月程度が目安とされています。

障害が固定した後、医師の診断書や意見書をもとに、市区町村に申請します。

これらに該当する場合は、身体障害者手帳を申請できる可能性があります。

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能の障害
  • 音声・言語・そしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 内部障害

対象となる障害の範囲や等級の基準を詳しく知りたい方は、身体障害者手帳の等級まとめ【ガイドブック無料配布!】もあわせてご覧ください。

身体障害者手帳の申請に必要なもの

身体障害者手帳の申請に必要なもの

身体障害者手帳を申請する際には、次の書類などを準備する必要があります。

  • 身体障害者手帳交付申請書:身体障害者手帳を申請する際に提出する申込み用紙
  • 身体障害者診断書・意見書:「身体障害者福祉法」に基づき、指定医(自治体が認めた医師)が作成したもの
  • 顔写真(上半身・縦4cm×横3cm):最近6か月以内に撮影したもの
  • マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカード、通知カード、住民票など

これらの申請書類や診断書の用紙は、市区町村の障害福祉課(または福祉窓口)で受け取ることができます。

詳細はお住まいの自治体によって異なるため、自治体のホームページや窓口で確認すると安心です。

身体障害者手帳の申請の流れ

身体障害者手帳 申請の流れ

身体障害者手帳の申請には、次のようなステップがあります。

STEP 1
窓口で必要な用紙を受け取る

まずは、お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉課などで申請書や診断書の用紙(意見書)を受け取ります。
お住まいの自治体によっては、公式サイトからダウンロードできる場合があります。

STEP 2
指定医に診断書・意見書を作成してもらう

身体障害者手帳の申請には、「身体障害者福祉法第15条」に基づく指定医の診断書または意見書が必要です。
診断書には有効期限があり、自治体によっては「申請日の3か月以内に作成されたもの」といった条件が設けられている場合もあります。
診断書を取得後は期限を過ぎないよう、速やかに申請することをおすすめします。

STEP 3
必要書類をそろえて申請する

申請に必要な書類(申請書、診断書、顔写真、マイナンバー確認書類など)をそろえて、自治体の障害福祉課の窓口に提出します。
その後、内容に基づいて審査が行われ、交付の可否が決まると「交付通知書」が郵送で自宅に届きます。

STEP 4
手帳の受け取り

交付が決まったら、通知書に記載された持ち物を持参し、指定された窓口で身体障害者手帳を受け取ります。
手帳の交付までには、通常1か月程度かかりますが、申請内容や地域によっては2~3か月ほどかかることもあります。

身体障害者手帳の等級の決まり方

身体障害者手帳の等級は、障害の程度により1級から7級まで分かれています。

ただし、等級が7級のみの単独である場合は、身体障害者手帳の交付対象にはなりません。

詳細な基準は、厚生労働省が定める等級表に基づいて判断されます。

身体障害の等級の基準を詳しく知りたい方は、身体障害者手帳の等級まとめ【ガイドブック無料配布!】もあわせてご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳の申請方法と流れ

この章のポイント
  • 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害によって日常生活や社会生活に長期間支障がある方を対象とした公的な証明書。
  • 申請できるのは、精神障害に関する初診日から6か月以上が経過している方。
  • 申請方法には、診断書や意見書による申請と、障害年金の受給による申請の2つがある。

ここでは、精神障害者保健福祉手帳の申請方法や必要な書類、手続きの流れを解説します。

精神障害者保健福祉手帳申請対象となる条件

精神障害者保健福祉手帳は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて交付される公的な証明書です。

精神障害によって、日常生活や社会生活に長い間支障がある方が対象です。

手帳を申請できるのは、「精神障害に関する最初の診察(初診日)から6か月以上経過した方」です。

ここでいう「初診日」とは、精神障害について初めて医師の診察を受けた日を指します。

対象となる精神障害は幅広く、以下のような疾患が含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病・双極性障害(躁うつ病)などの気分障害
  • 発達障害(ADHD、ASD、LDなど)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

これらの診断を受けている場合、精神障害者保健福祉手帳の対象となる可能性があります。

精神障害者保健福祉手帳の申請で必要なもの

精神障害者保健福祉手帳の申請方法は、診断書による申請と障害年金の受給による申請の2つがあり、それぞれ必要な書類が少し異なります。

必要書類の比較表
必要書類 診断書による申請 障害年金を受給している場合の申請
精神障害者保健福祉手帳申請書
診断書または意見書 (※初診日から6か月以上経過時点で作成)
年金関係書類 (年金証書、振込通知書など)
同意書(年金照会用)
顔写真 (上半身・縦4cm×横3cm)
マイナンバーがわかる書類 (マイナンバーカードや通知カードなど) (マイナンバーカードや通知カードなど)

診断書・意見書による申請

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用の診断書または意見書:初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの
  • 顔写真(縦4cm×横3cmの上半身写真):最近6か月以内に撮影したもの
  • マイナンバーがわかる書類

年金受給による申請

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 障害年金の年金証書および直近の年金振込通知書や支払通知書の写し
    または、特別障害給付金受給資格者証と国庫金振込通知書の写し
  • 同意書(年金事務所等への照会用)
  • 顔写真(縦4cm×横3cmの上半身写真):最近6か月以内に撮影したもの
  • マイナンバーがわかる書類

すでに精神障害を理由とした障害年金を受けている場合は、診断書や意見書を用意しなくても申請が可能です。

また、マイナンバーから受給状況が確認できる場合は、一部の書類の提出が省略できることがあります。

申請書や診断書・意見書の用紙は、市区町村の障害福祉課などで受け取れます。

申請の流れ

精神障害者手帳 申請の流れ 手続き

精神障害者保健福祉手帳の申請は、次のような流れで行います。

STEP 1
窓口で必要な用紙を受け取る

お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉課で、申請書や診断書の用紙を受け取ります。
自治体によっては公式サイトからのダウンロードが可能な場合もあります。

STEP 2
書類を準備する

診断書による申請の場合は、指定医に診察を受けて診断書を作成してもらいます。
「申請日前3か月以内に作成されたものが必要」とする自治体もあるため、事前確認がおすすめです。
なお、障害年金を受給している場合は、「障害年金証書」や「振込通知書」などの証明書類の写しを提出すれば、診断書や意見書は不要となります。

STEP 3
申請書類を提出する

必要な書類を全てそろえて、お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉課に提出します。
申請内容をもとに審査が行われ、交付の可否が決まると「交付通知書」が郵送で自宅に届きます。

STEP 4
手帳の受け取り

交付が決まったら、通知書に記載された持ち物を持って指定の窓口に行き、精神障害者保健福祉手帳を受け取ります。
交付までにはおおよそ1〜2か月程度かかりますが、内容や地域によってはさらに時間がかかることもあります。

精神障害者保健福祉手帳の等級の決まり方

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて1級〜3級に区分されます。医師の診断内容や提出書類をもとに、自治体が等級を判断します。

等級と状態の目安
等級 状態の目安
1級 日常生活のほとんどが困難で、常に介助が必要な状態
2級 日常生活に著しい制限があり、継続的な支援が必要な状態
3級 社会生活や日常生活にある程度の制限がある状態

療育手帳の申請方法と流れ

この章のポイント
  • 療育手帳は法律にもとづく全国共通の制度ではなく、自治体ごとに運用されているため、申請方法や等級区分が異なる。
  • 申請できるのは、児童相談所や知的障害者更生相談所などで知的発達症(知的障害)があると判定された方。
  • 申請には交付申請書や顔写真が必要で、自治体によってはマイナンバー確認書類や成績表、母子健康手帳の写しなどを求められる。

療育手帳は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは異なり、法律に基づく制度ではなく、自治体が独自に運用している制度です。

そのため、申請方法や必要書類、等級の区分などが自治体によって異なる場合があります

ここでは、申請できる方の条件や手続きの流れについて、紹介します。

療育手帳の申請対象の条件

療育手帳を申請できるのは、児童相談所や知的障害者更生相談所などの専門機関で、知的発達症(知的障害)があると判定された方です。

基本的には18歳未満の方が対象ですが、状況によっては18歳以上の方でも申請できることがあります。

療育手帳の申請に必要なもの

療育手帳の申請に必要なもの

療育手帳の申請にあたって、主に以下の書類を準備します。

  • 療育手帳交付申請書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm):最近6か月以内に撮影したもの

このほか、自治体によっては以下のような書類を追加で求められることがあります。

  • マイナンバーが確認できる書類
  • 学校の成績表や母子健康手帳の写し
  • 18歳未満のときの様子がわかる資料(診断書・通知表など)

必要な書類は自治体ごとに異なるため、事前に福祉窓口などで確認することをおすすめします。

療育手帳の申請の流れ

療育手帳 申請の流れ 手続き

療育手帳は、以下のような流れで申請をします。

STEP 1
窓口で申請と予約

まずは、お住まいの自治体にある障害福祉の担当窓口、または児童相談所で申請を行います。
この時、障害の程度を確認するための「判定(判定調査)」の予約も同時に行います。

・18歳未満:児童相談所で判定
・18歳以上:地域支援センターや福祉保健センターなどで判定

STEP 2
面接・聞き取り

専門の心理判定員や小児科医などによる面接や聞き取りが行われます。
日常生活の様子、困りごとなどについて質問されます。

STEP 3
手帳の交付

判定結果をもとに自治体で審査が行われ、手帳の交付が決定します。
交付決定後、本人または保護者に通知が届き、指定された窓口(福祉課窓口や福祉保健センターなど)で手帳を受け取ります。
交付までの期間は、おおよそ2〜3か月程度かかることが一般的です。

療育手帳の等級の決まり方

療育手帳の等級は、自治体によって呼び方や区分が少しずつ異なります。

厚生労働省の基準では「A判定(重度)」と「B判定(中度・軽度)」の2区分に分かれています。

ただし、自治体ごとにさらに細かく分けている場合もあります。

等級は、知的機能の程度(IQなど)や日常生活における支援の必要性などを総合的に判断して決定されます。

等級の基準を詳しく知りたい方は、障害者手帳の等級とは?種類ごとの仕組みと使える支援をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。

障害者手帳の更新とは?

この章のポイント
  • 障害者手帳は、種類によって更新の有無が異なる。
  • 身体障害者手帳と療育手帳は原則更新不要ですが、必要に応じて再認定が行われる。
  • 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要。

障害者手帳は、一度取得したらずっと使えるとは限りません。

手帳の種類によっては、定期的な更新手続きが必要になることがあります。ここでは、3つの障害者手帳それぞれの更新について解説します。

身体障害者手帳の場合

基本的には更新の必要はありません。

ただし、障害の状態に変化があると予想される場合には、手帳を取得してから一定の期間が経過したあと、再度の認定を行うことがあります。

精神障害者保健福祉手帳の場合

精神障害者保健福祉手帳は2年間の有効期限があり、更新手続きをしなければなりません。

更新は、有効期限の3か月前から受け付けています。

お住まいの自治体の障害福祉窓口で手続きが可能です。

更新に必要な書類

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用の診断書または意見書(初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの)
  • マイナンバーがわかる書類
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

更新には、1か月〜2か月ほどかかります。

もし書類に不備があったり、医療機関などに確認が必要となった場合には、それ以上かかることもあります。

更新が決まると、交付に関するお知らせが届きます。

そのお知らせには、持参が必要なものが書かれているため、案内に従って準備し、申請した窓口へ持っていくと更新が完了します。

療育手帳の場合

原則として、更新の必要はありません。

ただし、障害の程度に変化がある可能性があると判断された場合は、手帳交付から一定の期間を経て再度、認定が行われることがあります。

障害者手帳の申請に関するよくある質問

障害者手帳を申請するときに、よくいただくご質問をまとめました。

障害者手帳の申請にお金はかかる?

申請自体に費用は掛かりません。ただし、診断書や意見書の作成には費用がかかります。

診断書の作成には3,000〜5,000円程度の費用がかかることが一般的ですが、自治体によっては費用の一部を助成している場合もあります。

(例)東京都武蔵野市

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳用診断書の助成額:5,000円

障害の種別によって助成の有無は異なるため、申請前に、念のため自治体の福祉窓口に確認しておくと安心です。

診断書は誰に頼めばいいの?

普段診てもらっている先生にお願いするのが一般的です。

身体障害の場合は、「身体障害者福祉法」に基づいて指定された医師にお願いする必要があります。

障害者手帳の申請書はどこでもらえる?郵送でもできる?

自治体の障害福祉窓口で受け取れます。

また、自治体のホームページからダウンロードできることもあります。

自治体によっては郵送での手続きも可能です。

障害者手帳の代理申請はできる?家族がやってもいい?

代理申請は可能です。

その際は、委任状や代理人の本人確認書類などが必要です。

何が必要かは自治体ごとに異なるので、確認してみてくださいね。

障害者手帳の申請にかかる時間はどれくらい?

手帳の種類によって違いますが、おおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。

精神障害者保健福祉手帳の申請条件「6ヶ月以上の症状」とは?

申請する障害で初めて診察を受けてから、6ヶ月以上経っている必要があるという意味です。

【体験談】障害者手帳を持っていてよかったこと

障害者手帳をすでに持っている方に、「持っていてよかったと思うこと」を聞いてみました。

自分は出歩くことが多いので、交通機関の割引が助かります。不安等が高いので、ついつい家に閉じこもりがちになりますし、どこかに出かけるのにも交通費がかかって嫌だと思っても、割引があると考えると、出歩いても良いかなと思って、症状が落ち着きやすいので。
映画館の料金が1000円になることやディズニーランドなどのテーマパークも安くなるのでお得に楽しめるところが一番のメリットだと感じています。私は映画を見るのが大好きなのですが、障がい者雇用で働いているので給料が少なく、通常料金の1800円だと金銭的に厳しいのですが割引で1000円で見られるので非常に助かっています。

外出のきっかけになったり、娯楽を無理なく楽しめたりと、生活にプラスの変化を感じているようです。

このほか、障害者雇用で働けることや、税金の減免・免除が受けられる点もメリットとして挙げられています。

障害者手帳のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は「障害者手帳を持つメリット・デメリットを解説!」もご覧ください。

主治医や自治体の窓口で相談しながら、無理なく進めていこう

障害者手帳の申請は、障害の種類や生活の状況によって、必要な書類や手続きの流れが少しずつ異なります。

そのため、「これで合っているのかな」「どこに相談すればいいのだろう」と不安に感じる方もいるでしょう。

そんな時は、ひとりで抱え込まず、市区町村の窓口や支援機関に相談することで、状況に合った案内を受けられることがあります。

就職に向けた支援や、暮らしの悩みに応じたアドバイスにつながることもあるため、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

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百武 弥生

社会保険労務士/東京都社労士会 城東統括支部 研修委員/東京都社労士会 葛飾支部 研修副委員
ファッション業界から人事労務の道へ進み、建設・介護・医薬品業界などで20年以上実務経験を積む。中小企業の労務管理や障害者雇用支援、助成金活用に対応し、現場経験と制度知識を活かした「寄り添う労務コンサルティング」を強みとして、実践的で柔軟な支援を行っている。

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