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就労移行支援は働きながら利用できる?利用条件や費用・手続きまで徹底解説

目次
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「就労移行支援を利用したいけれど、働きながら利用できるの?」と悩んでいる方は少なくありません。

就労移行支援は、一般企業での就職を目指す制度のため、働きながら利用することは原則できません。この記事では、なぜ働きながらの利用が難しいのか、また隠れて働いていた場合にどのような影響があるのかをわかりやすく解説します。

この記事のまとめ

  • 働きながらの利用は原則不可
    就労移行支援は一般企業就職を目指す制度のため、働きながらの利用は基本できず、不正に隠すと支援停止や返還請求のリスクがある
  • 支援制度と併用して選択肢を広げられる
    休職中や生活費が不安な場合は、傷病手当金・失業保険・障害年金・生活保護などの公的支援を活用したり、就労継続支援制度の利用も検討できる

就労移行支援は働きながら利用できる?

就労移行支援の在職中・アルバイト併用の可否について
この章のポイント
  • 就労移行支援と仕事の併用は原則として難しいものの、状況によって利用できる場合がある。
  • アルバイトやパートも就労に含まれるため、雇用形態だけで利用可否が決まるわけではない。
結論から言うと、就労移行支援は原則として働きながら利用することはできません。

就労移行支援は、一般企業での就労を希望しており、仕事に必要な知識やスキルを身につけるための支援が必要な方を対象とする障害福祉サービスです。

そのため、すでに安定して働いている場合は、通常の利用対象になりにくいと考えられます。

また事業所によって利用時間は異なりますが、平日の日中に通所する場合が多いため、働きながらでは通所や訓練に集中できないことも理由の1つです。

ただし、働いている方が一律に利用できないわけではありません。休職中に復職を目指す場合など、市区町村が支援の必要性を認めた時は認められることがあります。

アルバイトやパートも就労として確認される

正社員だけでなく、アルバイトやパートなど、雇用契約を結んで給与を得る働き方も就労に含まれます。

そのため、「正社員ではないから申告しなくてもよい」「週1日だけなら利用できる」とは限りません。

アルバイトやパートを始める予定がある場合は、働き始める前に就労移行支援に相談しておきましょう。

働きながら利用できるケースはある?

就労移行支援を働きながら利用できる例外ケースと条件(自治体の判断)

この章のポイント

  • 自治体が「通所や訓練に支障がない」と判断した場合に限り、例外的に認められることがある
    気になる場合は、事前に自治体の担当窓口で確認しておくと安心

就労移行支援は、原則として仕事と併用する制度ではありません。ただし、現在の就労状況や利用目的によっては、働きながら利用できる場合があります。

主なケースは、休職中の復職支援や、就労移行支援を利用して就職した後に勤務時間を段階的に増やすための支援などです。

以下に該当すれば必ず利用できるわけではありませんが、就労移行支援を働きながら利用できるケースを見ていきましょう。

休職中に復職支援を利用する場合

休職中の方は、一定の条件を満たすことで、現在の職場への復職を目的として就労移行支援を利用できる場合があります。

主に確認されるのは、以下の内容です。

  • 本人が現在の職場への復職を希望している
  • 主治医が就労移行支援による復職支援を適当と判断している
  • 勤務先や医療機関だけでは十分な復職支援を受けにくい
  • 市区町村が、就労移行支援の利用によって復職につながると判断している

休職中は雇用契約が続いていますが、実際には勤務していないため、通常の在職中とは状況が異なります。

利用条件や必要書類は市区町村によって異なるため、主治医や勤務先と相談したうえで、市区町村の障害福祉窓口へ確認してください。

休職中の就労移行支援の利用について知りたい方は、就労移行支援は休職中でも利用できる?リワークとの違いや利用条件を解説をご覧ください。

就職後に短時間勤務から労働時間を延ばす場合

就労移行支援を利用して一般企業へ就職した後、短時間勤務から始め、段階的に労働時間を延ばす必要がある場合は、就職後も一時的に就労移行支援を利用できることがあります。

例えば、以下のような支援が必要なケースです。

  • 週の労働時間を段階的に増やしたい
  • 長時間勤務に向けて体調管理の方法を整理したい
  • 勤務先との調整について支援が必要
  • 仕事上の課題を振り返りながら勤務を安定させたい

就職後の利用は、単に勤務時間外に通所したいという理由だけで認められるものではありません。労働時間の延長など、具体的な目標に対して就労移行支援を継続する必要性があるかを市区町村が判断します。

トライアル雇用中に支援を併用する場合

障害者トライアル雇用などを利用して働く場合は、就労移行支援事業所による施設外支援の対象になることがあります。

トライアル雇用は、一定期間の試行雇用を通して、本人と企業が仕事内容や職場環境への適性を確認する制度です。雇用契約を結んで働くため、勤務した分の給与は勤務先から支払われます。

就労移行支援事業所が、勤務状況の確認や企業との調整、仕事上の課題の整理などを行う場合があります。

トライアル雇用中に利用できる支援の内容や期間には条件があるため、ハローワーク、市区町村、就労移行支援事業所へ事前に確認してください。

働きながら就労移行支援が利用できるかは誰が決める?

この章のポイント
  • 就労移行支援を利用できるかは、市区町村が本人の状況や支援の必要性を確認して判断する。
  • 就労移行支援事業所は相談や状況整理を行いますが、事業所だけで利用を決定することはできない。

働きながら就労移行支援を利用できるかは、就労移行支援事業所だけで決めるものではありません。

就労移行支援は障害福祉サービスの一つであり、利用するには市区町村による支給決定と、障害福祉サービス受給者証の交付が必要です。

市区町村は、現在の勤務状況、就労移行支援を利用したい目的、通所の見込み、他の支援の利用状況などを確認し、就労移行支援を利用する必要性があるかを個別に判断します。

市区町村が障害福祉サービスの支給決定を行う

就労移行支援の利用可否を最終的に判断するのは、住んでいる市区町村です。

市区町村の障害福祉窓口では、本人や家族から現在の状況を聞き取り、必要に応じてサービス等利用計画や医師の意見、勤務状況に関する書類などを確認します。

働きながら利用を希望する場合は、主に以下の点が確認されます。

  • 現在の雇用形態
  • 週の労働時間と勤務日数
  • 勤務する曜日と時間帯
  • 就労移行支援を利用する目的
  • 希望する通所日数と利用時間
  • 仕事と通所を両立できる見込み
  • 就労移行支援による支援が必要な理由
  • 勤務先や医療機関から受けられる支援の内容

就労移行支援事業所が勤務状況や通所への影響を確認する

就労移行支援事業所は、本人から相談を受け、現在の勤務状況や支援を希望する理由を整理します。

例えば、次のような内容を確認します。

  • 仕事を続けながら通所できる曜日があるか
  • 勤務後の疲労や体調に問題がないか
  • どのような就職・復職目標があるか
  • 就労移行支援で取り組みたい課題は何か
  • 事業所で提供できる支援と本人の希望が合っているか

事業所が利用可能と考えた場合でも、市区町村の支給決定がなければ正式に利用を始めることはできません。

一方で、事業所は自治体への相談方法や必要書類について案内できるため、利用できるか分からない段階で相談することも可能です。

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働いていることを隠して就労移行支援を利用したらどうなる?

アルバイトをしていることを隠して利用した場合のリスクについて解説する見出し画像
この章のポイント
  • 働いていることを隠して利用しても、税金の情報や事業所スタッフの目撃などから発覚することがある
  • 発覚した場合、利用停止や利用者負担額の返還を求められる可能性がある
  • 収入を得ながら支援を受けたい場合は、隠さずに自治体や事業所へ相談することが望ましい

働きながら就労移行支援を利用したいと考えている場合、隠して利用するのではなく、まず自治体の担当窓口や利用中の事業所へ正直に相談することが大切です。

状況によっては、就労継続支援など他の支援制度の利用も選択肢になります。

ここでは、働いていることを隠して利用した場合に、どのようなきっかけで発覚し、どのような影響が起こりうるかを解説します。

就労状況を申告せずに利用を続けた場合、発覚するきっかけ

働いていることが明らかになる主なきっかけは、次の2つです。

  • 住民税や年末調整:給与や税金の情報を通じて、自治体に働いていることが把握される可能性があります。就労移行支援の利用状況と給与情報が一致しない場合、確認の対象となることもあります。
  • 事業所のスタッフによる目撃:就労移行支援事業所のスタッフが、アルバイト中の利用者を偶然見かけるなど、働いている場面を目撃して発覚することもあります。

働いていることが発覚した時に起こりうること

働いていることが発覚した場合、次のような状況につながる可能性があります。

  • 就労移行支援の利用停止:支援がなくても働くことができると判断され、利用が停止される場合があります。
  • 利用者負担額の返還を求められる:本来の利用条件に合わないと判断された場合、利用者負担額の返還を求められることがあります。
  • 今後の福祉サービス利用への影響:状況によっては、他の福祉サービスの利用にも影響が及ぶ可能性があります。

収入を得ながら通所を続けたい場合は、無理に隠さず、早めに自治体や事業所へ相談することで、就労移行支援以外の選択肢も含めて一緒に検討してもらいやすくなります。

収入を得ながら支援を活用したい場合の選択肢

この章のポイント
  • 給与や工賃を得ながら福祉サービスを利用したい場合は、就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所が主な選択肢になる。
  • すでに一般企業で働いている方は、就労定着支援や障害者就業・生活支援センターなどへ相談できる。
  • 支援機関によって、収入の有無、利用対象、受けられる支援が異なるため、現在の状況と目的に合った窓口を選ぶことが大切。

就労移行支援の通所や訓練に対して、給与や工賃は基本的に支払われません。

生活費を確保しながら支援を活用したい場合は、就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所など、働く機会と収入を得られる障害福祉サービスが選択肢になります。

また、すでに一般企業で働いている方は、就労定着支援や障害者就業・生活支援センターなどを利用できる場合があります。

ただし、就労定着支援や相談機関から給与・工賃が支払われるわけではありません。勤務先から収入を得ながら、仕事や生活に関する支援を活用する仕組みです。

選択肢 収入 主な対象・目的
就労継続支援A型事業所 雇用契約に基づく給与 支援を活用しながら雇用契約を結んで働きたい方
就労継続支援B型事業所 生産活動に応じた工賃 雇用契約に基づいて働くことが難しい方
就労定着支援 × 一般企業へ就職した後の仕事・生活上の課題を相談したい方
障害者就業・生活支援センター × 就職、職場定着、生活面をまとめて相談したい方
ハローワーク(障害者専門窓口) × 障害者雇用の求人紹介や就職活動の支援を受けたい方
医療機関のリワーク × 休職中に症状の安定や復職準備へ取り組みたい方

就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・ハローワーク(障害者専門窓口)に知りたい方は次の記事もご覧ください。

就労移行支援を利用する流れ

利用する流れ:申し込み→相談・見学→体験利用→利用先決定→受給者証申請→利用計画作成→利用契約

この章のポイント

  • 相談・見学や体験利用を経て事業所を決め、受給者証を申請してから利用を開始する流れ
  • 申請から利用開始までは、早くても数週間、長いと2か月ほどかかる

就労移行支援を利用する際は、事業所への相談や見学、体験利用を経て利用先を決め、市区町村へ障害福祉サービス受給者証を申請します。

基本的な流れは、次の通りです。

STEP1
就労移行支援事業所へ相談・見学を申し込む

まずは、利用を検討している就労移行支援事業所へ相談します。就労移行支援事業所では、利用条件や支援内容を案内してもらえます。ただし、正式な利用可否は市区町村が判断するため、必要に応じて障害福祉窓口への相談も行います。

STEP2
事業所を見学し、支援内容や通所方法を確認する

相談後は事業所を見学し、支援内容や施設の雰囲気、通所方法などを確認します。事業所によっては、実際のプログラムやeラーニングなどを体験できる場合があります。

STEP3
必要に応じて体験利用を行う

STEP4
市区町村へ障害福祉サービス受給者証を申請する

利用する事業所が決まったら、住んでいる市区町村の障害福祉窓口で、障害福祉サービス受給者証を申請します。
障害福祉サービス受給者証は、就労移行支援を含む障害福祉サービスを利用する際に必要な書類です。

STEP5
サービス等利用計画を作成する

障害福祉サービスの申請にあたり、相談支援事業所の相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成する場合があります。サービス等利用計画には、本人が希望する生活や就職の目標、必要な支援内容などをまとめます。

STEP6
事業所と利用契約を結び、通所を始める

市区町村による支給決定を受け、障害福祉サービス受給者証が交付されたら、就労移行支援事業所と利用契約を結びます。

申請してから就労移行支援を利用できるようになるまで、数週間から2か月程度かかります。

就労移行支援の利用の流れについて、詳しく知りたい方は就労移行支援の利用の流れをご覧ください。

就労移行支援を利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要です!

就労移行支援を利用するためには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。

障害福祉サービス受給者証は、就労移行支援を含む障害福祉サービスを利用する際に必要な書類です。

申請時には、本人の生活状況や就労状況、希望する支援内容などの聞き取りが行われます。働きながらの利用や休職中の利用を希望する場合は、勤務状況や主治医・勤務先の意見を確認する書類が必要になることもあります。

必要な書類や申請方法は市区町村によって異なるため、事前に障害福祉窓口へ確認してください。

障害福祉サービス受給者証の申請先や必要書類、交付までの流れを知りたい方は、就労移行支援の受給者証とは?申請手続きを分かりやすく解説をご覧ください。

就労移行支援の利用期間や費用

この章のポイント
  • 就労移行支援の標準的な利用期間は2年間。
  • 利用料金は原則としてサービス費用の1割だが、所得に応じた月額上限がある。

就労移行支援には利用期間が定められており、利用料金には所得に応じた負担上限があります。

生活保護を利用している世帯や市町村民税非課税世帯は、障害福祉サービスの負担上限月額が0円です。課税世帯でも月額上限を超えて利用料金を負担することはありません。

利用期間は上限2年

就労移行支援の利用期間は原則として2年間です。

利用期間中は、生活リズムの安定、自己理解、仕事に必要なスキルの習得、職場実習、応募書類の作成、面接練習などに取り組みながら、一般企業での就労を目指します。

過去に就労移行支援を利用していた場合は、原則として利用済みの期間を含めて利用可能な期間が確認されます。再利用や利用期間の延長が認められるかは、本人の状況や支援の必要性を踏まえて市区町村が判断します。

なお、休職中の復職支援や、就職後に短時間勤務から労働時間を増やすための利用など、利用形態によって支給決定期間の取り扱いが異なる場合があります。

利用料金には所得に応じた月額上限がある

就労移行支援の利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。

ただし、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されているため、利用したサービス量にかかわらず、上限額を超えて支払うことはありません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護を利用している世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、収入が概ね300万円以下の世帯が「低所得世帯」に該当します。

(注2)「一般1」は、収入が概ね670万円以下の世帯が対象となります。

(注3)入所施設の利用者(20歳以上)やグループホーム利用者は、市町村民税が課税されている場合、「一般2」に区分されます。

所得区分ごとの負担上限額や、利用料金以外に必要となる費用を詳しく知りたい方は就労移行支援の利用料金をご覧ください。

交通費や昼食代は別途必要になる場合がある

就労移行支援事業所までの交通費や、通所中の昼食代などは、障害福祉サービスの利用料金とは別に必要となる場合があります。

ただし、自治体による交通費の助成や、事業所による交通費・昼食費の補助を利用できる場合もあります。対象者、支給額、申請方法は自治体や事業所によって異なります。

就労移行支援利用中の生活費などについて知りたい方は就労移行支援利用中の生活費はどうする?活用できる制度を解説をご覧ください。

働きながらの就労移行支援利用に関するよくある質問

働きながらの就労移行支援利用に関するよくある質問に回答します。

就労移行支援の利用中に単発バイトはできる?

就労移行支援の利用中に単発バイトをすることは、原則として難しいです。

1日だけの勤務であっても、雇用契約を結んで収入を得る場合は就労に該当します。「単発だから申告しなくてもよい」「短時間だから問題ない」とは限りません。

単発バイトを希望する場合は、働く前に就労移行支援事業所と市区町村の障害福祉窓口へ相談してください。

勤務時間や仕事内容、就労移行支援を利用する目的などを踏まえて、個別に判断されます。

フリーランスや業務委託で働きながら利用できる?

フリーランスや業務委託として収入を得ながら就労移行支援を利用することも、原則として難しいです。

雇用契約がない働き方であっても、継続して仕事を受注し、報酬を得ている場合は、就労状況として確認されます。

正社員、アルバイト、パートではないことだけを理由に、自由に併用できるわけではありません。

フリマアプリで商品を売りながら就労移行支援を利用できる?

自宅の不用品を一時的に売る程度であれば、すぐに「就労」と判断されるとは限りません。

一方で、フリマアプリで商品を継続的に仕入れて販売している場合や、定期的に利益を得ている場合は、事業や仕事として確認される可能性があります。

フリマアプリで継続的に販売している場合は、「個人間の売買だから申告しなくてもよい」と自己判断せず、就労移行支援事業所と市区町村の障害福祉窓口へ相談してください。

休職中でも就労移行支援を利用できる?

休職中でも、一定の条件を満たせば、現在の職場への復職を目的として就労移行支援を利用できる場合があります。

主に確認される条件は、以下の通りです。

  • 本人が現在の職場への復職を希望している
  • 主治医が就労移行支援による復職支援が適していると判断している
  • 勤務先や医療機関だけでは十分な復職支援を受けにくい
  • 市区町村が、就労移行支援の利用によって復職につながると判断している

休職中であれば必ず利用できるわけではありません。本人の希望、体調、勤務先の復職支援、医療機関で受けられる支援などを踏まえ、市区町村が個別に判断します。

利用を希望する場合は、就労移行支援事業所、市区町村の障害福祉窓口、主治医、勤務先の担当者へ相談してください。

働いている状態でも相談や見学はできる?

現在働いている方でも、就労移行支援事業所へ相談や見学を申し込める場合があります。

相談や見学は、正式な利用手続きの前に行われるのが一般的です。現在の働き方や困っていること、今後目指したい働き方を伝えることで、就労移行支援を利用できる可能性や、状況に合った支援について相談できます。

ただし、正式に就労移行支援を利用するには、市区町村による支給決定と障害福祉サービス受給者証の交付が必要です。

事業所への相談や見学だけで、利用可否が確定するわけではありません。

勤務状況や利用目的によっては、就労移行支援以外の支援が適している場合もあります。

相談時には、雇用形態、勤務時間、現在困っていることを伝えたうえで、利用できる可能性を確認しましょう。

就労移行支援は働きながらは原則禁止!制度を活用しながら、選択肢を広げよう

働きながらの利用は原則禁止だが、制度をうまく活用して選択肢を広げようと提案するまとめ画像

就労移行支援は、一般企業への就職や復職に向けた準備を行う障害福祉サービスのため、仕事と併用することは原則として難しいです。

ただし、休職中に復職を目指す場合や、就職後に短時間勤務から労働時間や勤務日数を段階的に増やす場合など、状況によっては利用できることがあります。

利用できるかどうかは、働いているという事実だけで一律に決まるわけではなく、現在の就労状況、利用目的、支援の必要性などを踏まえて、市区町村が個別に判断します。

そのため、働きながら就労移行支援を利用したい場合や、利用中に働き始めた場合は、自己判断で進めるのではなく、利用を検討している事業所や市区町村の障害福祉窓口へ早めに相談することが大切です。

現在の状況に合った支援を選ぶことで、無理のない形で就職や復職の準備を進めやすくなります。

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  • 「障害への理解がある職場に就職・転職したい」
  • 「まずは生活リズムを整えるところから始めたい」

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