就労移行支援は働きながら利用できる?利用条件や費用・手続きまで徹底解説
- 就労移行支援は働きながら利用できる?
- 就労移行支援は「就職を目指す制度」だから
- 就労継続支援A型・B型との違いは?
- 働きながら利用できるケースはある?
- 働いていることを隠して就労移行支援を利用したらどうなる?
- 発覚するきっかけ
- 働いていることが発覚した時に起こりうること
- 休職中に就労移行支援を利用できる?
- 就労移行支援を利用する流れ
- 就労移行支援を利用するには「サービス受給者証」が必要です!
- 就労移行支援の利用期間や費用
- 就労移行支援の利用期間は上限2年
- 自己負担は原則1割(収入に応じた上限あり)
- 交通費や昼食代などは自己負担
- 就労移行支援を利用しながら、使えるお金の制度
- 退職後の生活を支える「失業保険」
- 休職中の生活費を補う「傷病手当金」
- 長期的に収入をサポートする「障害年金」
- 生活が困難な時に利用できる「生活保護」
- 就労移行支援は働きながらは原則禁止!制度を活用しながら、選択肢を広げよう
「就労移行支援を利用したいけれど、働きながら利用できるの?」と悩んでいる方は少なくありません。
就労移行支援は、一般企業での就職を目指す制度のため、働きながら利用することは原則できません。この記事では、なぜ働きながらの利用が難しいのか、また隠れて働いていた場合にどのような影響があるのかをわかりやすく解説します。
この記事のまとめ
- ● 働きながらの利用は原則不可就労移行支援は一般企業就職を目指す制度のため、働きながらの利用は基本できず、不正に隠すと支援停止や返還請求のリスクがある
- ● 支援制度と併用して選択肢を広げられる休職中や生活費が不安な場合は、傷病手当金・失業保険・障害年金・生活保護などの公的支援を活用したり、就労継続支援制度の利用も検討できる
就労移行支援は働きながら利用できる?

この章のポイント
- ● 就労移行支援は、就職に必要なスキル習得を目的とした制度で、原則として働きながら利用することはできない
- ● 収入を得ながら支援を受けたい場合は就労継続支援A型・B型が選択肢になる
結論から言うと、就労移行支援は原則として働きながら利用することはできません。就労移行支援を働きながら利用できない理由は、制度の目的と利用条件にあります。
就労移行支援は「就職を目指す制度」だから
就労移行支援の対象者は、「単独で就労することが難しく、就職に必要な知識や技術の習得や支援が必要な方」と定められています。
そのため、すでに働いている場合は「単独で就労可能」と見なされ、制度の対象から外れてしまいます。
また、日中に通所して訓練を受ける必要があるため、働きながらでは通所や訓練に集中できないことも理由の一つです。
参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
就労継続支援A型・B型との違いは?
| 比較項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 就職するために必要なスキルを身につける | 就労の機会の提供、生産活動の機会の提供 | 就労の機会の提供、生産活動の機会の提供 |
| 対象者 | 一般企業への就職を希望する方 | 雇用契約に基づいて働くことができ、一般企業への就職が不安・困難な方 | 雇用契約に基づく就労が難しく、一般企業への就職が不安・困難な方 |
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 年齢制限 | 18歳以上65歳未満 | 18歳以上65歳未満 | なし |
| 利用期間 | 原則2年間以内 | 定めなし | 定めなし |
就労移行支援は就職のための訓練・支援を目的とした制度で、原則として働きながら収入を得ることはありません。
一方で、就労継続支援A型やB型は、実際に働きながら収入を得つつ、支援も受けられる制度です。
収入を得ながら就職に関する支援を受けたい場合は、就労継続支援の利用が向いている場合もあります。ただし、就職に関するサポートは就労移行支援ほど手厚くないことが多い点には注意が必要です。
働きながら利用できるケースはある?

この章のポイント
- ● 自治体が「通所や訓練に支障がない」と判断した場合に限り、例外的に認められることがある
気になる場合は、事前に自治体の担当窓口で確認しておくと安心
就労移行支援は原則として働きながらの利用はできませんが、例外的に認められる場合もあります。ただし、この例外は市区町村などの自治体が「通所・訓練に支障がない」と判断した場合に限られます。そのため、実際に働きながらの利用は非常に難しいです。
例外として認められるケースの例
- 週に数時間のパートタイムから、将来的にフルタイム就労を目指す場合
- アルバイトをしながら、スキルアップや労働時間の延長を図る場合
これらのケースでも、自治体や就労移行支援事業所が本人の状況や利用目的を慎重に判断し、「通所・訓練に支障がない」と認められなければ利用はできません。気になる場合は、事前に自治体の担当窓口に確認することをおすすめします。
働いていることを隠して就労移行支援を利用したらどうなる?

この章のポイント
- ● 税金の情報や事業所スタッフの目撃などから、不正利用が発覚することがある
- ● 発覚した場合、利用停止となったり、不正利用として利用者負担額の返還を求められる可能性がある
働いていることを隠して就労移行支援を利用すると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。ここでは、考えられる発覚のきっかけとその後の影響について解説します。
発覚するきっかけ
働いていることが明らかになる主なきっかけは、次の2つです。
- 住民税や年末調整
給与や税金の情報を通じて、自治体に働いていることを把握される可能性が高いです。また、就労移行支援の利用状況と給与情報が一致しない場合、問題として指摘されることもあります。 - 事業所のスタッフによる目撃
就労移行支援事業所のスタッフが、アルバイト中の利用者を偶然見かけるなど、働いている場面を目撃して発覚することもあります。
働いていることが発覚した時に起こりうること
不正が発覚した場合、以下のような状況が考えられます。
- 就労移行支援の利用停止
支援がなくても働くことができると判断され、利用が停止されます。 - 不正受給とみなされる
利用者負担額の請求や返還を求められる可能性があります。 - 今後の福祉サービスに影響
不正受給とみなされると、他の福祉サービスの利用にも影響が出るリスクがあります。
働きながら支援を受けたい場合は、無理に隠すのではなく、まず自治体の担当窓口で正直に相談することが大切です。場合によっては、就労継続支援など他の支援制度の利用も検討できます。
休職中に就労移行支援を利用できる?

この章のポイント
- ● 休職中でも、条件を満たせば就労移行支援を利用できる
会社や医療機関の復職支援が十分でなく、本人と主治医が必要と判断し、市区町村が復職につながると認めた場合に限られる
休職中でも、一定の条件を満たせば就労移行支援を利用できます。
主な条件は次の3つです。
- 企業や医療機関などによる復職支援が十分でない場合
- 本人が復職を希望し、主治医も就労移行支援による復職支援が適当と判断している場合
- 市区町村が、就労移行支援を受けることで復職につながると判断した場合
これらすべての条件を満たした場合に、利用することができます。
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービスなど報酬改定等に関するQ&A VOL.1」
就労移行支援を利用する流れ

この章のポイント
- ● 相談・見学や体験利用を経て事業所を決め、受給者証を申請してから利用を開始する流れ
- ● 申請から利用開始までは、早くても数週間、長いと2か月ほどかかる
就労移行支援を利用する際の基本的な流れは以下の通りです。
- 相談・見学申し込み
- 相談・見学
- 体験利用
- 利用先決定
- 障害福祉サービス受給者証申請
- 相談支援事業所の相談員による 「サービス等利用計画」作成
- 利用契約
申請してから就労移行支援を利用できるようになるまで、数週間から2か月程度かかります。
就労移行支援を利用するには「サービス受給者証」が必要です!
就労移行支援を利用するためには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。この受給者証は、障害のある方が就労移行支援を含む障害福祉サービスを利用する際に必要な書類で、自治体の窓口で申請します。
就労移行支援の利用期間や費用

この章のポイント
- ● 利用期間は原則2年
- ● 利用料金は原則1割が自己負担(収入により無料の場合あり)
- ● 交通費や昼食代などの実費は基本的に自己負担
就労移行支援の利用期間や費用について解説します。
就労移行支援の利用期間は上限2年
就労移行支援の利用期間は原則として2年間です。この期間内に職場実習や実習、就職活動を行い、就職を目指します。期間内であれば、再度利用することも可能です。
自己負担は原則1割(収入に応じた上限あり)
利用者の自己負担は原則として利用料金の1割です。前年度の世帯収入に応じて月額の上限が設定されます。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得世帯 | 市町村民税が非課税の世帯(注1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税され、所得割が16万円未満の世帯(注2)(注3) | 9,300円 |
| 一般2 | 所得割が16万円以上の世帯 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、収入が概ね300万円以下の世帯が「低所得世帯」に該当します。
(注2)「一般1」は、収入が概ね670万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設の利用者(20歳以上)やグループホーム利用者は、市町村民税が課税されている場合、「一般2」に区分されます。
生活保護や市町村民税が非課税の世帯であれば、自己負担なく利用できます。
参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」
交通費や昼食代などは自己負担
通所にかかる交通費や昼食代、その他の経費は、基本的に自己負担となります。
ただし、自治体によっては、就労移行支援を利用する方の通所交通費を補助している場合があります。
例えば大阪市では、次の条件をすべて満たす場合に通所交通費が支給されます。
- 市内在住であること
- 自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援B型事業を利用していること
- 生活保護受給世帯に属さないこと
- 公共交通機関を使わなければ通所が困難であること(定期乗車券購入者に限る)
参考:大阪市「障がい者訓練等通所交通費支給要綱」
就労移行支援を利用しながら、使えるお金の制度

この章のポイント
- ● 失業保険・傷病手当金・障害年金・生活保護などの制度を活用することで、生活費の不安を軽減できる
- ● 退職後や休職中、長期的な支援が必要な場合など状況に応じて使える制度が異なるため、事前に確認しておくことが大切
就労移行支援を利用する際、生活費や収入の不安を補うために活用できる主な支援制度は以下の4つです。
退職後の生活を支える「失業保険」
会社を辞めたときに、雇用保険に加入していれば失業保険(失業手当)がもらえます。
受け取るには次の条件を満たす必要があります。
- 仕事をしていない状態であること
- ハローワークに求職申し込みをして、就職活動をしていること
- 雇用保険に一定期間以上加入していたこと
給付額はだいたい前の給与の50〜80%です。給与が少ない人ほど割合が高く設定されています。
参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ」
休職中の生活費を補う「傷病手当金」
病気やケガで長期間働けず、給与をもらえない場合に支給される制度です。
対象は健康保険に加入している会社員、パート、アルバイトで、支給額は給与の約2/3です。
参考:全国健康保険協会「傷病手当金」
長期的に収入をサポートする「障害年金」
障害の程度に応じて支給される公的年金です。2025年度の目安は以下の通りです。
- 障害基礎年金1級:月額約86,635円
- 障害基礎年金2級:月額約69,308円
厚生年金加入者の場合は、報酬比例部分が加算されます。
参考:日本年金機構「障害年金」
生活が困難な時に利用できる「生活保護」
収入や貯金が足りず生活が困難な場合、国が生活費や医療費を支援する制度です。最低限の生活費として、月11万円程度が目安です。
参考:厚生労働省「生活保護制度」
就労移行支援は働きながらは原則禁止!制度を活用しながら、選択肢を広げよう

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す制度のため、働きながらの利用は原則できません。不正に働いていることを隠して利用すると、支援の停止や利用料の返還請求など、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
どうしても支援を受けながら収入を得たい場合は、無理に隠さず、自治体や事業所に相談することが大切です。場合によっては、就労継続支援など他の支援制度の利用も検討できます。
就労移行支援利用中の生活費が心配な場合は、失業保険や傷病手当金、障害年金、生活保護などの公的支援制度をうまく使う方法もあります。これらを利用することで、生活を安定させながら安心して就職に向けた準備を行うことが可能です。

