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就労移行支援の 対象となる方

就労移行支援の
対象となる方

どんな人が受けられる支援なの?

就労移行支援は、18歳以上65歳未満であり、障害や難病のある方で、
一般就労を目指す方を対象
にサポートを行っています。

※利用開始日が65歳の誕生日の前日までであれば 、その後最大2年間の継続利用が可能です。

18歳以上65歳未満

障害や難病のある方

一般就労を目指す方

就労移行支援の対象となる障害

  • 精神障害

    うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、不安症(不安障害)、適応障害、パニック症(パニック障害)、対人恐怖症(社交不安障害)、強迫性障害、てんかん、高次脳機能障害など

  • 発達障害

    ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD/SLD(限局製学習症、限局性学習障害 など)

  • 知的障害

    知的障害

  • 身体障害

    視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(免疫機能障害含む)など

  • 難病 「指定難病」や「特定疾患」の方が対象になることが多いです

    神経・筋疾患(パーキンソン病など)、消化器型疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎など)、血液系疾患(再生不良性貧血など)免疫系疾患(全身性エリテマトーデス(SLE)など、呼吸器系疾患(特発生問質性肺炎など)、循環器系疾患(特発性拡張型心筋症、肥大型心筋症など)など

この他にもさまざまな障害のある方にご利用いただいております。
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0120-649-150

受付時間:月〜金 9:00〜18:00

利用者の例

就労移行支援manabyを利用する方の障害種類や障害者手帳の有無は人によって様々です。ここではどんな方が利用しているかをご紹介します。

  • 精神障害がある方の利用例

    20代、うつ病、障害者手帳なし

    • 求める働き方

      在宅で、無理せず働きたい

    • 特性

      聴覚過敏で通勤は難しい
      失敗に対して、不安が強い

  • 発達障害がある方の利用例

    30代・発達障害、障害者手帳あり

    • 求める働き方

      パソコンを使う仕事がしたい

    • 特性

      ケアレスミスが多い
      コミュニケーションが苦手

  • 難病がある方の利用例

    40代、難病、障害者手帳あり

    • 求める働き方

      難病に理解がある職場で働きたい

    • 特性

      体調が安定しにくい
      何を始めていいかわからない

就労移行支援manaby利用者の
平均年齢と障害の種類

就労移行支援manabyの利用者は20代が多く、精神障害のある方を中心に利用されています。

就労移行支援はどんな人が向いてるの?

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就労移行支援の
利用に関するQ&A

Q

障害者手帳がなくても
就労移行支援を利用できる?

A

はい。障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院がある場合、自治体の判断により就労移行支援を利用できることがあります。

就労移行支援を利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。 これは、障害福祉サービスを利用することが認められたことを証明する書類で、受給者証があることで、障害のある方は様々な支援やサービスを利用できるようになります。

受給者証を取得するには、お住まいの自治体で手続きを行う必要があります。

Q

在学中である高校生や大学生も対象?

A

お住まいの市区町村の判断により対象となる場合もございます。

原則として、就労移行支援は学校を卒業していて、就職を目指している方が対象ですが、卒業後の就職を見据えて早めに準備を始めたい場合は、市区町村の判断により利用できることがあります。

Q

就労移行支援は働きながら通える?

A

就労移行支援は、働きながら利用することが基本的にできません。

この制度は、障害や疾患の影響で現在働くことが難しい方を対象に、体調を整えたり、就職に必要なスキルを身につけるためのサポートを提供するものです。 アルバイトやパートについても、自治体の判断で認められないケースが多いですが、一部の自治体では、アルバイトをしていても利用可能な場合があります。

詳しい条件については、就労移行支援事業所やお住まいの自治体に相談してみるといいかもしれません。

現在すでにお仕事をされている方には、「地域障害者職業センター」や「障害者就業・生活支援センター」などの支援機関がおすすめです。

Q

休職中でも就労移行支援は利用できる?

A

基本的に会社に在籍している方は、就労移行支援を利用することはできません。しかし、以下の3点の条件を満たせば利用できる場合があるとされています。

厚生労働省社会・援護局の「平成30年度障害福祉サービス等報酬改正に関するQ&A」によると、休職中の場合でも一定の条件を満たせば利用できる場合があるとされています。
この条件には、以下の3点が挙げられています。

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

出典:「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」厚生労働省

これらの条件を満たすには、会社や主治医の理解と協力が必要で、自治体への働きかけを行い、利用許可を得ることも重要です。
そのため、まずはお住まいの自治体の障害福祉窓口や希望する就労移行支援事業所に相談することをおすすめします。