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利用できる期間

利用できる期間

就労移行支援の利用期間は?

就労移行支援は、原則で2年間ご利用いただけます。

この期間中、生活リズムを整えながら、就職に必要なスキルを身につけることができます。
また、専任スタッフのサポートを受けながら、自分に合った働き方や職場を見つけるための準備を進めていきます。

利用期間はご本人の状況や目標に応じて様々で、
就職に向けて必要なスキルの習得状況や体調の変化などを考慮し、柔軟に対応しています。

就労移行支援の平均利用期間

※「就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について」(厚生労働省)を基に画像作成

厚生労働省の「就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について」によると、利用者93.5%の利用期間は2年以下であり、就職者の平均利用期間は15.9ヶ月(約1年4ヶ月)なので、2年間で多くの方が就職を実現しています。

    

利用者の例

就労移行支援manabyを利用する方の障害種類や障害者手帳の有無は人によって様々です。ここではどんな方が利用しているかをご紹介します。

CASE

01

Aさん(半年で就職)

Aさんは、半年以内の就職を目指し、週4日の訓練からスタートしました。最初の2ヶ月間は、eラーニングを活用してWordやExcelなどの事務スキルを身につけることに集中。基本的なパソコン操作を習得し、業務に必要なスキルを効率よく学びました。

その後の4ヶ月間は、訓練日数を週5日に増やし、本格的な就職活動の準備に取り組みました。自己分析を通じて自分の得意・不得意を整理し、職場見学を重ねながら働くイメージを明確にしました。また、履歴書や職務経歴書の作成にも力を入れ、実際の就職活動に向けた準備を進めました。

Aさんは、もともとコミュニケーションに苦手意識がありましたが、eラーニングでビジネスマナーを学ぶことで、社会人として必要な振る舞いを身につけました。さらに、支援員との対話を通じて「報連相(報告・連絡・相談)」の重要性を理解し、実践しながら少しずつ自己表現の力を伸ばしていきました。

CASE

02

Bさん(1年半で就職)

Bさんは、社会経験がなく、特別なスキルも持っていない状態から就職を目指しました。

最初の半年は、生活リズムを整えながら、eラーニングでパソコンの基本操作やビジネスマナーを学習。訓練に慣れてきた頃から、支援員と自己分析を行い、自分に合った職種を考えました。

半年を過ぎると、応募書類の作成や模擬面接に取り組み、実践的なスキルを習得。1年を過ぎた頃から本格的に就職活動を開始し、求人探しや面接対策を進めました。
特にBさんはスキルに不安を持っていたため、会社で使われるような模擬書類の作成に挑戦し、業務の流れを学び、実践レベルのスキルを習得しました。

CASE

03

Cさん(2年で就職)

Cさんは、緊張しやすく、疲れやすい特性があり、外出も苦手な状態から就職を目指しました。そのため、無理なく取り組めるよう、まずは在宅訓練からスタート。「webデザイナーになりたい」という希望から、eラーニングを活用してWebデザインの基礎を学び、パソコンスキルやデザインツールの使い方を習得。支援員とのオンライン面談を通じて、少しずつコミュニケーションにも慣れていきました。

半年ほど在宅訓練を続けた後、週1回の通所訓練を取り入れ、徐々に外出に慣れる練習を開始。訓練日数を増やしながら、実際にWebサイトの制作課題に取り組み、ポートフォリオを作成しました。1年を過ぎた頃には、週3〜4日の通所ができるようになり、就職活動の準備を進め、企業研究や模擬面接を重ね、応募書類の作成にも取り組みました。

特にCさんは疲れやすく、訓練を継続できるかが大きな課題でした。そのため、短時間でできるストレス解消法を取り入れながら、自分に合った休憩の取り方や集中しやすい作業環境を作る大切さを学びました。

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就労移行支援の
利用に関するQ&A

Q

就労移行支援の利用期間を教えてください。

A

就労移行支援の利用期間は原則2年です

状況によっては、延長できることがあります。
厚生労働省の「就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について」によると、2年以上就労移行支援支援を利用している方は6.4%います。

ただし利用延長の可否や延長期間は、就職活動の状態から自治体が判断します。

Q

就労移行支援を2回目でも利用はできる?

A

2回目(再利用)をすることはできます。

利用期間は原則2年と決まっていますが、利用回数に制限はありません。 1回目の利用期間が2年を満たしていない場合は、残りの期間を使って利用することができます。
(例)1回目の利用で1年2ヶ月利用した場合は、2回目の利用では、残り10ヶ月間利用ができます。

ただし自治体によっては、再利用ができないこともあるので、再利用の際はお住いの自治体の障害福祉窓口に詳細を確認してください。

Q

就労移行支援を2年間利用した後、
再利用できる?

A

就労移行支援を2年間利用した後の再利用は認められる場合があります。

ただし前回の支援期間から一定期間(6ヶ月~1年程度)が経過していて、利用者の状況が変わり、新たな支援が必要とされた場合のみ可能です。

自治体や事業所によって基準が異なるので、2年間利用した後、再び利用を希望する場合は、就労移行支援事業所やお住いの自治体の障害福祉窓口に問い合わせをしてください。

Q

就労移行支援利用中にアルバイトできる?

A

就労移行支援利用中はアルバイトが禁止されています。

就労移行支援は「現時点で障害や疾患の影響で働くことが難しい」状態にある方が、体調を整えたり、スキルを身につけたりするためのサポートをする場所です。
そのため、アルバイトが可能であると「働ける状態」とみなされてしまい、もし自治体にアルバイトをしていることが判明した場合、利用したサービス料の返還を求められることがあります。

利用期間についてのまとめ

最長2年間の中で、一人ひとりの状況に応じて期間が決まります。(詳しくはお住まいの自治体にご相談ください。)

利用期間の基本

原則最大2年間

就労移行支援サービスは、利用者が就職し、自立した生活を送るための準備を支援するサービスであり、利用期間は法律で2年と定められています。

延長が認めら
れるケース

延長が認められるケース

以下の条件を満たす場合、利用期間が延長される可能性があります

障害特性や就職準備の進捗状況
障害の特性や体調の問題で、2年間では十分な準備ができない場合。

具体的な就職活動中
企業との面接や就職内定が目前の場合など、延長が合理的と判断される場合。

延長の必要性は、支援事業所や支援機関が判断し、自治体へ申請して認められることが一般的です。

期間内の目標

期間内の目標

・1年目:スキル習得や就職準備を進める。

・2年目:実際の就職活動や職場実習を通じて、就職を目指す。

利用終了後の
支援

利用終了後の支援

利用期間が終了しても、職場定着支援サービスなどのサポートを受けることで、就職後も安定して働き続けられるよう支援を受けられます。

これらの期間設定により、個々の状況に応じた柔軟な支援が可能です。

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