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就労移行支援は手帳なしでも利用できる?条件や流れをわかりやすく解説

目次
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就労移行支援を受けたいけれど、障害者手帳がなくて「自分は利用できないかも…」と諦めていませんか?

実は、障害者手帳なしでも就労移行支援を利用できるケースがあります。

この記事では、障害者手帳なしで利用できる条件や流れをわかりやすく解説します。

この記事のまとめ

  • 就労移行支援は手帳なしでも利用できる?
    障害者手帳がなくても、主治医の診断書または意見書があり、自治体から「受給者証」が交付されれば利用可能です。
  • 手帳の有無で就職活動に違いが出る
    手帳がない場合は一般雇用枠に限定され、合理的配慮を受けにくい可能性があります。障害者雇用枠での就職を希望する場合は、手帳の取得を検討するのがおすすめです。

【結論】就労移行支援は手帳がなくても利用できる!

障害者手帳を持っていなくても就労移行支援は利用可能であるという結論を示す解説画像

この章のポイント

  • 障害者手帳がなくても、主治医の診断書など条件を満たせば利用できる
  • 手帳の有無に関わらず、働く準備を進められる制度

就労移行支援に興味を持っても「障害者手帳を持っていないから利用できないのでは…」と不安に感じることがあるかもしれません。

結論からお伝えすると、就労移行支援は障害者手帳を持っていなくても、一定の条件を満たせば利用できます。

この制度は「障害者総合支援法」に基づいており、対象者は「手帳がある方」限定されていません。

就労移行支援とは?

就労移行支援とは?サービス概要と目的の解説

この章のポイント

  • 障害や難病のある方が一般就労を目指すための福祉サービス
  • スキル習得や就職活動のサポートが受けられる

就労移行支援とは障害者総合支援法に基づいた国の障害福祉サービスです。一般就労を目指す18歳以上65歳未満の障害や難病の方を対象にスキルアップや就職活動のサポートを行います。

手帳なしで就労移行支援を利用できる条件

障害者手帳なしで就労移行支援を利用するために必要な条件や診断書について解説する見出し画像

この章のポイント

  • 主治医の診断書・就労の困難があること・障害福祉サービス受給者証の3つを満たせば就労移行支援を利用できる

手帳がない場合でも、以下の3つの条件を満たせば就労移行支援を利用できます。

主治医の診断書・意見書があること

障害者手帳がない場合、「医師の診断書」または「意見書」が必ず必要になります。主治医に就労移行支援を利用したい旨を伝えて、作成をお願いするのが一般的です。

就労に困難があり、支援が必要と判断されること

就労移行支援の法律上の対象者は、次のような方々と定められています。

  • 一般的な職場で働くことを希望し、知識や能力を高めること、実習や職場探しなどを通じて、自分に合った仕事に就くことが見込まれる障害のある方
  • すでに会社で働いている障害のある方で、特定の理由により、仕事を続けるために必要な知識や能力を高める支援を一時的に必要とする方(休職中の方については、決められた条件を満たす場合)

つまり、手帳を持っているかどうかではなく、「日常生活・コミュニケーション・集中力などに困りごとがあり、支援を受けながら就職を目指す意欲があるか」が判断基準です。

自治体の担当者や医師が、本人の状態や希望を総合的に見て、支援が必要かどうかを判断します。

「障害福祉サービス受給者証」があること

就労移行支援は障害福祉サービスの一つです。障害福祉サービスを利用するには、お住まいの市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。

受給者証があれば、手帳がなくても就労移行支援事業所を利用できます。受給者証の取得には、市区町村の障害福祉担当窓口での申請が必要です。

まずは主治医やお住まいの市区町村の担当窓口に相談してみることをおすすめします。

障害者手帳と障害福祉サービス受給者証の違い

この章のポイント

  • 障害者手帳
    障害の状態を証明し、割引や税控除などに使える
  • 障害福祉サービス受給者証
    福祉サービスの利用資格を証明し、就労支援や介護サービスで必要になる

障害者手帳と障害福祉サービス受給者証は、どちらも障害のある方を支援する制度に関する証明書です。しかし、「目的」「交付する場所」「必要になる場面」が異なります。

項目障害者手帳障害福祉サービス受給者証 
目的障害の状態を証明する障害福祉サービス利用資格を証明する
主な法的根拠各種手帳法(身体障害者福祉法、精神保健福祉法など)障害者総合支援法、児童福祉法
交付元都道府県・政令指定都市市区町村
利用時の主な場面各種割引・税控除・雇用支援など就労移行支援・生活介護などの福祉サービスを使うとき
必要な条件手帳の種類によって異なる支援の必要性があること(手帳の有無は問わない)

障害者手帳とは

障害者手帳は、障害の状態を公的に証明するための手帳です。

種類は次の3つがあります。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

障害の種類や程度に応じて交付され、持っていると次のような支援を受けられます。

  • 税金の控除や医療費の助成
  • 公共交通や公共施設の割引
  • 障害者雇用枠での応募や就労支援制度の利用

つまり、「障害があること」を証明して、支援を幅広く受けるための証明書です。

障害福祉サービス受給者証とは

障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービスを利用する資格があることを証明する書類です。自治体が発行し、次のような福祉サービスを利用する際に必要になります。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 生活介護 など

手帳の有無に関係なく、支援が必要と認められれば交付されます。

障害者手帳と障害福祉サービス受給者証は、似ているようで役割が大きく異なります。

  • 障害者手帳
    税金の控除や、公共交通機関、施設利用料などの割引を受けたい場合に必要となります。
  • 障害福祉サービス受給者証
    就労移行支援、就労継続支援、グループホームなどの福祉サービスを利用したい場合に必要となります。

自分が利用したいサービスに合わせて、必要な証明書を取得することが大切です。

就労移行支援を利用するための流れ

相談から受給者証の申請、利用開始までの具体的な手続きの流れを解説する見出し画像

この章のポイント

  • 就労移行支援の探し方
    インターネット検索/主治医に相談/自治体の窓口で相談
  • 就労移行支援利用の最初のステップ
    まずは主治医・自治体に相談して自分が利用できるかを確認

ここでは、就労移行支援の探し方と利用開始までのステップを解説します。

就労移行支援の探し方

自分に合った就労移行支援事業所を見つけることが、就職に向けた最初の一歩です。主な探し方は以下の3つです。

  • インターネット検索サイトを活用する
    「就労移行支援 + 地域名」で検索すると、近くの事業所が見つかります。ホームページで訓練内容や雰囲気を確認してみましょう。
  • 主治医に相談する
    医師は地域の支援機関に詳しい場合があります。病状や特性に合った事業所を紹介してもらえるかもしれません。
  • 自治体の障害福祉窓口で教えてもらう
    お住まいの市区町村にある障害福祉課では、地域の事業所一覧や申請手続きに関する情報を案内してもらえます。

就労移行支援利用までのステップ

相談から受給者証申請、利用開始まで。就労移行支援を利用するための7つのステップと手続きフロー

利用したい事業所が決まったら、いよいよ手続きのスタートです。サービスを利用開始するまでには、以下のステップを順番に進めていきます。

  1. 主治医・自治体へ相談
  2. 相談・見学の申し込み
  3. 見学・体験利用
  4. 利用先決定
  5. 障害福祉サービス受給者証申請
  6. サービス等利用計画作成
  7. 利用契約・通所開始

関連記事:利用までの流れ

就労移行支援の費用・利用期間

この章のポイント

  • 所得に応じて自己負担額が変わるが、生活保護や低所得世帯は無料
  • 利用期間は原則2年間

就労移行支援を利用する際、「費用はどれくらいかかるのか」「どのくらい利用できるのか」は気になるポイントです。ここでは、費用と利用期間について解説します。

利用料は所得に応じて変わるが、基本無料

就労移行支援の自己負担額は、世帯の収入状況によって変わります。

区分世帯の収入状況自己負担額 
生活保護受給世帯生活保護を受けている世帯0円
低所得世帯市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税され、所得割が16万円未満の世帯9,300円
一般2所得割が16万円以上の世帯37,200円

表を見てもわかるように、生活保護を受けている方や市区町村民税が非課税の方は、無料で就労移行支援を利用できます。

実際に就労移行支援manabyでは、約8割の方が自己負担なしで利用しています。

利用期間は原則2年

就労移行支援の利用期間は、原則2年間です。この2年間で、仕事に必要なスキルを身につけたり、就職活動を行ったり、実際に就職するための準備を進めていきます。

過去に利用して就職したものの退職した場合でも、合計で2年以内であれば残りの期間を使って再度支援を受けることができます。

例えば、以前1年間利用して就職したけれど退職してしまった場合、残りの1年間を使って再び就職を目指すことが可能です。

また、2年を過ぎた場合でも自治体が必要だと判断すれば、最長3年まで利用が可能です。

就労移行支援を利用するメリット

就職活動において就労移行支援を利用するメリット・効果

就労移行支援には、以下の6つのメリットがあります。

この章のポイント

  • 生活リズムを整え、自己理解や得意を発見できる
  • 無料または低負担で、仕事のスキル習得や就職後の定着支援も受けられる
  • 規則正しい生活リズムが整う
  • 自分の長所や得意を見つけられる
  • 無料または低負担で利用できる
  • 就職後にも役立つ仕事のスキルが身につく
  • 障害者雇用に詳しい専門スタッフの支援が受けられる
  • 定着支援で就職後もサポートが続く

こうして見ると、就労移行支援は単に「仕事の訓練を受ける場所」だけでなく、生活面や自己理解の向上にも役立つ制度だとわかります。就職を目指す人にとって、幅広く支えになってくれる存在です。

就労移行支援に向いている方

就労移行支援の利用がおすすめな人・向いている人の特徴解説

この章のポイント

  • 就労移行支援は、働きたいけれどスキルや経験、人間関係、体調などに不安がある方に向いている
  • 自分に合った仕事や働き方を見つけるための準備を手厚くサポートしてくれる制度

就労移行支援は、次のような悩みを持つ方に向いています。

  • ブランクが長い・働いたことがない
  • 働きたいけどスキルがない
  • 働くために何を準備すればいいのか分からない
  • 自分に合った仕事が分からない
  • これまでの就職活動がうまくいかず、不安を感じている
  • 人間関係や職場でのコミュニケーションに不安がある
  • 体調や気分に波があり、フルタイム勤務が難しい

就労移行支援は「働きたい」という気持ちを持っているものの、様々な不安や課題を一人で抱えている方にとって、とても心強い味方になってくれます。

手帳なしで就労移行支援を利用する際の注意点

手帳なしで就労移行支援を利用する際の注意点・チェックポイント

この章のポイント

  • 障害者雇用枠の求人に応募できないことや、職場実習に制限がかかる場合がある点に注意が必要
  • 必要に応じて手帳の取得も検討するのがポイント

障害者手帳がなくても就労移行支援は利用できますが、手帳がないからこそ注意しておくべきポイントが2つあります。利用を検討する際には、これらの点を理解した上で判断することが大切です。

障害者雇用枠の求人に応募できない

障害者雇用枠で働くには、障害者手帳が必須です。手帳を持っていない状態では障害者雇用枠の求人に応募できないため、応募できる求人が一般雇用枠に限られてしまいます。

障害者雇用枠では、企業に障害や体調のことを伝えた上で就職できるため、次のような配慮を受けやすくなります。

  • 勤務時間の調整
  • 業務内容の軽減
  • 通院への配慮
  • 体調が悪化した際の相談

一般雇用枠でも働くことは可能ですが、障害や体調について企業に伝えるかどうかは自分で判断する必要があります。配慮を受けにくい環境で働くことになる可能性もあるため、自分の状態に合わせて慎重に考えることが重要です。

将来的に障害者雇用枠での就職を希望する場合は、就労移行支援を利用しながら障害者手帳の取得を検討するのも一つの選択肢です。

職場実習の参加に制限がかかることがある

就労移行支援では、企業で実際に働く体験ができる「職場実習」に参加できます。職場実習は、働く感覚をつかんだり、自分の強みを企業に知ってもらったりする大切な機会です。実際の職場環境で仕事を体験することで、自分に合った仕事や働き方を見つけることができます。

ただし、企業によっては障害者手帳の有無を実習参加の条件にすることがあります。

特に、実習後に採用を前提としている場合は、障害者手帳を持っている方を優先するケースが少なくありません。

これは、企業が障害者雇用枠での採用を考えている場合、手帳がないと正式に雇用できないためです。実習を通じて良い印象を持ってもらえても、手帳がないために採用に至らないこともあり得ます。

障害者手帳を持っていなくても参加できる職場実習もあるため、事業所のスタッフと相談しながら実習先を探していきましょう。また、実習の受け入れ先を増やしたい場合や、より幅広い選択肢から選びたい場合は、手帳の取得を検討するのも一つの方法です。

障害者手帳を取得する場合との違い・メリット比較

この章のポイント

  • 障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠で働けたり税控除や割引など生活面の支援を受けられるのがメリット
  • 手帳なしは心理的負担や手続きの手間がないのが特徴

就労移行支援を利用する際、障害者手帳を取得するかどうかで選べる就職の方法や受けられる支援に違いがあります。ここでは、障害者手帳を取得した場合と取得しない場合のメリット・違いを整理して比較してみましょう。

比較項目障害者手帳を取得した場合障害者手帳を取得しない場合
就職活動の主な選択肢障害者雇用枠に応募できる(一般雇用枠も選べる)一般雇用枠への応募が基本
経済的な支援税控除や公共料金・交通費の割引など、公的支援を受けられる公的支援の多くは受けられない
心理的な負担手帳の取得や更新手続きによる心理的な負担を感じる場合がある手帳を持つことへの心理的負担がない

障害者手帳を取得した場合

障害者手帳を持つ最大のメリットは、障害者雇用と生活面での支援制度を幅広く活用できる点です。

安定して働ける「障害者雇用枠」に応募できる

障害者雇用枠なら、企業に障害や体調のことを伝えた上で就職できます。

企業側もあらかじめ配慮が必要だと理解しているため、勤務時間の調整や業務内容の軽減なども相談しやすいです。

そのため、自分のペースで働きやすく、長く続けられる職場を見つけやすくなります。

生活面でも様々な支援を受けられる

障害者手帳を持つことで、仕事だけでなく日常生活でも経済的な支援を受けられます。

  • 所得税や住民税の控除
  • 公共交通機関の運賃割引
  • 公共施設の利用料割引 など

これらの制度を利用することで、経済的負担を減らし安心して社会生活を送れるようになります。

障害者手帳を取得しない場合

障害者手帳を取得しない場合の最大のメリットは、心理的な負担や手続きの手間がないことです。

手帳を持つことへの心理的な抵抗がない

「障害者」という言葉に抵抗を感じたり、手帳を持つことで自分の障害を改めて意識してしまったりする方もいます。

手帳を取得しなければ、そうした心理的な負担を避けられます。

手続きや更新の手間や費用がかからない

障害者手帳の種類によっては、定期的な更新手続きが必要です。

例えば、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。その都度、診断書の費用や自治体での手続きなど、手間と時間がかかります。 手帳を取得しなければ、申請や更新にかかわる手間や時間を気にせずに済みます。

障害者手帳がない方が相談できる窓口

手帳なしでも対応可能な就労支援の相談窓口まとめ:自治体(障害福祉課)、ハローワーク、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所

この章のポイント

  • 手帳がなくても相談できる窓口
    自治体の障害福祉課/ハローワーク/地域障害者職業センター/就労移行支援事業所
  • それぞれ、福祉サービスや就職支援、職業訓練などのサポートを受けられるのがポイント

「障害者手帳がないから、どこにも相談できないかも…」と不安に思う必要はありません。手帳を持っていなくても相談できる窓口はいくつかあります。

ここでは、代表的な4つの窓口とそれぞれどんなサポートが受けられるかをまとめました。

自治体(障害福祉課)

自治体には、障害福祉に関する相談窓口が設置されています。名称は自治体によって異なり、「障害福祉課」や「保健福祉課」などと呼ばれています。障害者手帳の交付手続きや障害福祉サービスの利用、日常生活に関する相談などを受け付けています。

ハローワーク

ハローワークでは、就職や転職、職業訓練に関するさまざまなサポートを受けられます。障害者手帳を持っていなくても相談できる障害者専門の窓口があり、安心して相談可能です。

希望や経験に合わせた求人紹介のほか、職業相談、履歴書の添削、模擬面接、トライアル雇用の紹介など、就職活動を実践的にサポートしてくれます。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターでは、専門の職業カウンセラーやジョブコーチによる、より専門的で実践的な支援を受けられます。

具体的には、どんな仕事が向いているかを調べる職業評価や、必要なスキルを身につけるための職業訓練、職場に慣れるためのジョブコーチ派遣などがあります。また、働き方の適性判断や職場定着の支援も行っており、就職後も長く働き続けられるようサポートしてくれます。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、障害のある方が一般企業に就職することを支援します。就職に向けて、ビジネスマナーやPCスキルの習得、職場実習などのサポートを受けられるだけでなく、就職後も職場に定着できるようフォローが行われます。

実際に就労移行支援manabyでは、障害者手帳を持たずに利用している方もいます。相談・見学・体験は無料で行えるので、まずは気軽にお問い合わせください。

手帳がなくても就労移行支援を利用できる?よくある質問まとめ

障害者手帳なしの就労移行支援利用に関するFAQ(よくある質問)

「就労移行支援を手帳なしで利用したい」と考える方のために、よくある質問とその回答をまとめました。

どんな人が「手帳なし」で利用しているのですか?

手帳なしで就労移行支援を利用している方には、主に以下のような方がいます。

  • 手帳の取得に抵抗がある方
  • 申請中で障害者手帳をまだ取得していない方
  • 発達障害・精神障害などで診断名が確定していない「グレーゾーン」の方

医師の診断書や意見書はどこで発行してもらえますか?

主治医から発行してもらえます。​

診断名がはっきりしている場合は診断書が、診断名がなくても医師が「働くうえで支援が必要」と判断すれば意見書が作成されます。

障害者手帳がなくて、就労移行支援の利用を断られることはありますか?

原則として断られることはありません。ただし、自治体が支援の必要性を認めないと判断した場合は、利用が難しくなることがあります。

今は障害者手帳を持っていなくても、後から申請できますか?

はい、手帳を持たずに利用を開始して、就労移行支援の支援員や医師と相談しながら、後から正式に手帳を申請することもできます。

就労移行支援の相談や見学は無料でできますか?

基本的に、施設の見学や体験、個別相談は無料で行えます。手帳がなくても、まずは気軽に相談や見学から始めることができます。

障害者手帳がなくても「働きたい」気持ちがあれば、就労移行支援が利用できる

手帳の有無に関わらず、働きたいという意欲があれば支援の対象になることを伝えるまとめ画像

障害者手帳がなくても、一定の条件を満たせば就労移行支援は利用できます。

必要なのは、次の3つです。

  1. 主治医の診断書や意見書による支援の必要性の確認
  2. 就労に困難があると認められること
  3. 障害福祉サービス受給者証の取得

これらの条件がそろえば、就労移行支援事業所でスキルアップや就職準備のサポートを受けられます。手帳をまだ取得していない方や、診断名が確定していない方でも大丈夫です。まずは主治医や事業所に相談し、見学や体験を通じて、自分に合った支援内容や手続きの進め方を確認してみましょう。

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久木田 みすづ

精神保健福祉士/社会福祉士/心理カウンセラー
福祉系大学を卒業後、カウンセリングセンターや医療機関で精神保健福祉士・カウンセラーとして勤務。うつ病・統合失調症・発達障害などを抱える患者と家族への相談支援に従事してきた。現在は臨床経験を活かし、メンタルヘルスや精神疾患、福祉制度に関するWebライターとして活躍中。

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