就労移行支援の利用期間は延長・リセットできる?再利用の条件と手続きを徹底解説
- 就労移行支援とは?利用期間の基本をまず確認しよう
- 就労移行支援は「最長2年まで」利用できる福祉サービス
- 就労移行支援の平均利用期間
- 厚生労働省の調査結果
- 東京都の調査結果
- 就労移行支援を2年以上利用している人の割合
- 就労移行支援の利用が2年を過ぎたらどうなる?
- 就労移行支援の利用期間は延長できる?
- 自治体の判断で「最大1年まで延長」できる場合がある
- 延長が認められる代表的なケース
- 延長が難しいケース
- 利用期間を延長するための手続きと流れ
- まずは支援員に相談して「延長できる可能性」を確認する
- 事業所と一緒に延長申請の書類を作成する
- 自治体(市区町村)に申請を提出する
- 自治体による審査・判断を待つ
- 延長が認められたら、新しい期間で利用を継続する
- 利用期間を延長したいときの相談先
- 現在の事業所スタッフ(支援員)に相談
- 主治医にも相談しよう
- 就労移行支援の延長申請する時のポイント
- 延長には「客観的な理由」と「支援計画の見直し」が必要
- 延長中の通所姿勢や出席率も審査のポイントになる
- 更新後も「就職に向けた具体的行動」が求められる
- 就労移行支援の利用期間を「リセット」できる?
- 【原則】一度利用するとリセットはできない
- 一生に一度しか利用できないの?
- 【例外】一定の期間を空けて期間をリセットして再利用が認められるケースも
- リセット(再利用)が認められるケース
- 再利用(2回目・3回目)の手続きと必要なもの
- 再利用・リセットを希望する時の相談先・流れ
- まずは前回通っていた事業所または新しく利用したい事業所に相談
- 自分に合った新しい就労移行支援を見つけるには?
- 自治体(障害福祉課)に「再利用扱い」か「新規利用扱い」か確認
- 主治医に相談し、意見書をもらう
- 申請書類を提出し、自治体の審査を受ける
- 再利用が認められたら、新しい「サービス受給者証」を受け取る
- 就労移行支援の利用期間が延長・リセットできなかった場合の選択肢
- 就労継続支援A型・B型を利用する
- 地域活動支援センターを活用する
- サポステを利用する
- 自力で就職活動を続ける
- 就労移行支援の延長・リセットでよくある質問
- 延長は何回までできますか?
- 延長は何ヶ月までできますか?
- 延長・リセットの申請に費用はかかりますか?
- 延長が認められなかった場合、再申請できますか?
- 通所を中断した期間は利用期間に含まれますか?
- 就労移行支援の利用期間は延長・再利用も可能。あきらめずに相談を
就労移行支援を利用している方の中には、「利用期間が2年を超えたらどうなる?」「延長やリセットはできる?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、就労移行支援の利用期間について詳しく解説し、延長やリセットが可能なケースや手続きの流れについて、わかりやすく解説します。
この記事のまとめ
- ● 利用期間の延長は「条件つきで可能」就労移行支援は原則2年だが、就職の見込みがある場合や就職活動の途中である場合などは、自治体の判断により最大1年の延長が認められることがある
- ● 期間のリセット・再利用も例外的に認められる基本は通算2年だが、一定期間を空けた場合などは、再び支援が必要と判断されれば再利用できるケースもある
就労移行支援とは?利用期間の基本をまず確認しよう

この章のポイント
- ● 就労移行支援は、18歳以上65歳未満の障害のある方が、一般企業への就職を目指すための福祉サービス
- ● 利用期間は原則最長2年だが、実際には平均約1年4か月で就職する人が多く、条件を満たせば2年を超えて利用できる場合もある
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの1つです。18歳以上65歳未満の障害のある方を対象に、一般企業への就職に必要な知識やスキルの習得をサポートします。訓練や実習、就職活動だけでなく、就職後の職場定着まで見据えた支援が受けられます。
参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
就労移行支援は「最長2年まで」利用できる福祉サービス
就労移行支援の利用期間は、原則として「最長2年間(24か月)」と定められています。この2年間の間に、個別の支援計画に基づき、訓練や実習、就職活動などを進めていきます。
参考:厚生労働省「就労移行支援」
就労移行支援の平均利用期間
原則2年という上限がある中で、実際に就労移行支援を利用した方がどのくらいの期間で就職を実現しているのかを見てみましょう。
厚生労働省の調査結果
| 期間 | 割合 | 平均利用期間 |
|---|---|---|
| 2年以下 | 93.5% | 15.9か月 |
| 2年超3年未満 | 5.9% | |
| 3年超 | 0.5% |
厚生労働省の調査によると、就労移行支援を利用して就職した方の平均利用期間は15.9か月(約1年4か月)でした。この結果から多くの利用者が2年という上限を待たずに、1年半ほどで一般企業への就職を実現していることが分かります。
また、東京都の令和3年度の調査では、就職者の就労移行支援利用期間は以下のようになっています。
東京都の調査結果
| 利用期間 | 割合 |
|---|---|
| 6か月未満 | 14.5% |
| 6か月〜1年未満 | 22.9% |
| 1年〜1年6か月未満 | 30.6% |
| 1年6か月〜2年未満 | 20.3% |
| 2年以上 | 11.7% |
この結果では、「1年〜1年6か月未満」が最も多く、就職者の半数以上(53.5%)が1年6か月未満で就職しています。全国平均の15.9か月という結果と近く、どちらのデータからも就労移行支援は比較的短期間で就職しやすい支援制度であることが分かります。
就労移行支援を2年以上利用している人の割合
就労移行支援の利用期間は原則2年ですが、延長が認められるケースもあります。実際に2年を超えて利用している方の割合は以下の通りです。
| 2年超の利用割合 | |
|---|---|
| 厚生労働省データ(全国) | 6.4% |
| 東京都データ | 11.7% |
この結果から、2年間を過ぎても利用が全くできないわけではないことが分かります。
参考:厚生労働省「第15回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム議事次第(オンライン会議)」
東京都福祉局「令和3年度就労移行等実態調査結果概要」
就労移行支援の利用が2年を過ぎたらどうなる?

この章のポイント
- ● 利用期間は最長2年間と定められており、期間内に就職できなかった場合は基本的に終了となる
- ● ただし、体調や就職活動の状況によっては、自治体の判断で利用期間の延長が認められるケースもある
就労移行支援の利用期間は、原則として最長2年間(24か月)です。残念ながらこの期間で就職できなかった場合、基本的に利用は終了となります。
ただし、「これで終わり」とあきらめる必要はありません。体調や就職活動の状況によっては、自治体の判断で延長が認められる場合もあります。
就労移行支援の利用期間は延長できる?

この章のポイント
- ● 就労移行支援は原則2年だが、就職の見込みがある、体調不良で十分に通所できなかったなどの事情があれば、自治体の判断で最大1年の延長が認められる場合がある
- ● ただし延長は例外的措置で、明確な理由や状況説明が必要となり、必ず認められるわけではない
ここでは、就労移行支援の利用期間の延長について詳しく解説していきます。
自治体の判断で「最大1年まで延長」できる場合がある
就労移行支援の利用期間は、原則2年以内(24か月)と決まっています。ですが、利用者の状況によっては、もう少し長く使える可能性があります。
厚生労働省の資料には、こう書かれています。
なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能としている。(原則1回)。
参考:厚生労働省「障害者自立支援法」
ここでいう標準利用期間とは2年間のことです。つまり、2年間の訓練期間が終わった後も、まだ支援が必要だと認められれば、最大で1年間延長できるということです。
延長が認められれば、最長で3年間(36か月)まで利用できます。「あと少しで就職できそう」「もう少し訓練を続ければ自信がつきそう」といった場合、延長という選択肢があることを知っておくと心強いでしょう。
延長が認められる代表的なケース
延長の必要性が認められる主な理由としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 就職の見込みがある場合
応募や面接が具体的な最終段階に進んでおり、数か月以内に就職できる見通しがあるとき - 体調不良で通所できなかった場合
病気や入院などで一定期間通所できず、十分な訓練期間を確保できなかったとき - 職場実習や就職活動の途中である場合
企業での実習や選考が進行中で、もう少し継続が必要なとき
延長はあくまで例外的な措置のため、申請しても必ず認められるとは限りません。利用を希望する場合は、必ず事業所と相談しながら自治体へ申請し、審査を受ける必要があります。
延長が難しいケース
一方で、延長が難しくなる場合もあります。例えば次のようなケースです。
- 利用者本人の就職に対する意欲が著しく低い場合
- 就労支援事業所内での訓練成果や進捗がほとんど見られない場合
- 本人や支援事業所が客観的な延長理由や医師の診断書を用意できない場合
自治体が「延長の必要性が客観的に認められない」と判断した場合、申請を却下されることがあります。
延長を希望する際は、具体的な理由や医師の意見書を準備しておくことが大切です。
利用期間を延長するための手続きと流れ

この章のポイント
- ● 利用期間を延長するには、まず事業所の支援員に相談し、延長の可能性を確認したうえで申請書類を作成して自治体へ提出する。
- ● 申請後は自治体が必要性や就職の見込みを審査し、認められた場合に最大1年の延長が行われる
- ● 手続きや延長期間の判断は自治体ごとに異なるため、早めに支援員と連携することが重要
就労移行支援の利用期間を延長したい場合は、自治体の審査を受ける必要があります。ここでは、延長のための基本的な手続きの流れと、スムーズに進めるためのポイントを解説します。
まずは支援員に相談して「延長できる可能性」を確認する
まずは、就労移行支援事業所の支援員に相談し、延長の見込みがあるかを確認しましょう。延長には自治体の審査が必要なので、事業所と情報を共有しておくことが大切です。
事業所と一緒に延長申請の書類を作成する
延長の方向性が決まったら、支援員と一緒に延長申請書を作成します。必要な書類やフォーマットは自治体によって少しずつ異なるため、事業所に確認してもらいましょう。
自治体(市区町村)に申請を提出する
書類が用意できたら、事業所を通して自治体の窓口へ申請します。
自治体による審査・判断を待つ
申請後、自治体が「延長の必要性」や「訓練の見込み」を審査します。申請したからといって必ず延長できるわけではなく、結果は自治体の判断によります。
延長が認められたら、新しい期間で利用を継続する
審査で延長が認められた場合は、最大1年間(合計で最長3年間まで)利用を続けられます。
基本の流れはこのようになりますが、延長の審査の進め方は自治体によって少しずつ違います。
例えば、manabyの支援員の経験では、利用者が行った就職活動の記録を自治体に詳しく提出して審査が行われました。結果も一律ではなく、自治体によってはまず3か月だけ延長して様子を見る場合もあれば、最初から1年間まとめて延長を認める場合もありました。
このように延長の方法は、自治体のルールや申請する人の状況によって異なります。だからこそ、まずは事業所の支援員に相談して、住んでいる地域でどんな手続きが必要かを確認することが、延長をスムーズに進める第一歩になります。
利用期間を延長したいときの相談先

この章のポイント
- ● まず現在通っている事業所の支援員に相談することが大切
- ● 必要に応じて主治医にも相談すると、延長手続きをスムーズに進めやすくなる
「就労移行支援の利用期間をもう少し延ばしたいけど、誰に相談すればいいんだろう…」と悩む方もいるかもしれません。そんな時に相談すべき相手は、主に次の2つです。
現在の事業所スタッフ(支援員)に相談
まず相談するのは、毎日顔を合わせている就労移行支援の支援員です。支援員は、利用状況や取り組みの様子をよく把握しているため、延長の可能性を一緒に確認したり、今後の予定を考えたりするのに頼りになります。
延長手続きは自治体への申請が必要ですが、必要書類の準備や作成、申請書の提出まで支援員がサポートしてくれるので、迷った時はまず相談してみるのが安心です。
主治医にも相談しよう
次に相談したいのは、精神面・身体面の状態をよく知る主治医です。主治医は、訓練を続けることで体調や気持ちにどんな影響があるかを専門的な視点で確認し、延長申請で必要な診断書や意見書の作成にも協力してくれます。
日常の様子を一番よく把握している支援員にまず相談し、その指示に沿って主治医にも相談すると、延長手続きをスムーズに進めやすくなります。
就労移行支援の延長申請する時のポイント

この章のポイント
- ● 延長申請には、就職の見込みや体調面などの「客観的な理由」と延長後を見据えた支援計画の見直しが重要
- ● 通所姿勢や出席率、就職に向けた具体的な行動も審査のポイントとなるため、前向きな取り組みを続けることが大切
就労移行支援の利用期間を延長したいとき、申請をスムーズに進めるために押さえておきたいポイントを3つ紹介します。
延長には「客観的な理由」と「支援計画の見直し」が必要
延長を申請するには「なぜもう少し支援が必要なのか」という支援員や主治医の客観的な理由が必要です。具体的には「就職に向けた訓練がまだ必要」「職場実習中、または実習予定がある」「体調不良で十分に通所できなかった」などです。
また、延長にあわせて支援計画も見直す必要があります。延長後の目標や、事業所や医師の意見、具体的な就職に向けた行動プランを計画に盛り込むことが求められます。
延長中の通所姿勢や出席率も審査のポイントになる
延長期間中の出席状況も重要な評価ポイントです。遅刻や欠席が少なく、プログラムに積極的に取り組んでいると、自治体の審査でも良い印象を与えます。日々の通所意欲や前向きな姿勢が、延長を認めてもらいやすくするポイントです。
更新後も「就職に向けた具体的行動」が求められる
延長が認められても、ただ通所するだけでは不十分です。実習への参加や面接など、就職に向けた具体的な行動を続けることが求められます。延長は「就職に向けた準備期間」を確保するためのものと考えると分かりやすいです。
就労移行支援の利用期間を「リセット」できる?

この章のポイント
- ● 前回利用から一定期間が空いている場合などは、自治体判断で再び2年間の利用が認められる可能性がある
- ● 再利用を考える場合は早めに自治体窓口へ確認することが重要
就労移行支援の利用期間について、「一度利用したらもう二度と使えないの?」「期間をリセットして再利用できるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。ここでは、利用期間のリセットについて解説します。
【原則】一度利用するとリセットはできない
就労移行支援の利用期間は原則、通算で2年間(24か月)と決まっています。この「2年間」は一生のうちで使える期間の合計です。
一度利用をやめて、もう一度新しく利用を始めても前回使った期間がリセットされることは基本的にありません。
一生に一度しか利用できないの?
「じゃあ、一生に一度しか使えないの?」と思うかもしれませんが、そうとは限りません。2年のうち、残っている期間だけ再利用できる仕組みになっています。
例えば、1回目の利用で1年間就労移行支援を利用しその後就職したとします。もし数か月後に体調を崩して退職した場合でも、残りの1年間分を使って再び就労移行支援を利用することができるのです。
【例外】一定の期間を空けて期間をリセットして再利用が認められるケースも
基本的に利用期間のリセットはありませんが、例外もあります。前回利用から長い時間が経っている場合や、再び支援が必要だと自治体が判断した場合は、期間がリセットされて再び2年間利用できることがあるのです。
リセット(再利用)が認められるケース
リセットが認められる代表的なケースは以下の通りです。
- 前回利用から一定期間が経過している場合
- 再び就職に向けた支援が必要であると判断される場合
これらの条件を満たす場合、再利用できる可能性があります。
再利用(2回目・3回目)の手続きと必要なもの
再利用する場合も、基本的には1回目と同じ手続きで申請できます。ただし、自治体によって基準が異なる場合があるため、住んでいる市区町村の障害福祉窓口に確認するのが安心です。
申請から利用開始までの流れ
- 相談・見学
- 体験利用
- 利用先決定
- 障害福祉サービス受給者証申請
- 相談支援事業所の相談員による「サービス等利用計画」作成
- 利用契約
- 必要書類の提出
申請に必要なもの
申請に必要なものは以下の通りです。
- 申請書、同意書
- 氏名・住所がわかる身分証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 障害者手帳、または医師の診断書など、障害や病気を確認できる書類
- 印鑑(認印可)
- 本人の顔写真
- 収入を確認できる書類
※ 自治体によって必要なものが異なる場合があるため、申請前に自治体の担当窓口に問い合わせて確認しておくと安心です。
再利用・リセットを希望する時の相談先・流れ

就労移行支援を「もう一度利用したい」「リセットして再スタートしたい」と考えている方は、次のステップで手続きを進めていきましょう。
まずは前回通っていた事業所または新しく利用したい事業所に相談
まずは、就労移行支援事業所に相談します。前に通っていた事業所にもう一度お世話になるのも良いですし、今回は違う事業所を選んで新しい環境で再スタートすることも選択肢の一つです。
事業所のスタッフに「再利用したい」と伝えると、手続きの流れや再利用できる可能性について詳しく教えてもらえます。前回の利用状況や現在の状態を確認しながら、一緒に進め方を検討してくれるので安心です。
自分に合った新しい就労移行支援を見つけるには?
新しい事業所を探す場合は、次の5つのポイントをチェックしておくと選びやすくなります。
- 自分の特性や困りごとに合った支援があるか
- カリキュラムやプログラム内容は自分に合っているか
- 家から通いやすい立地か
- 就職実績や就職後の支援はあるか
- 事業所の雰囲気と支援員との相性はどうか
自治体(障害福祉課)に「再利用扱い」か「新規利用扱い」か確認
次は、住んでいる市区町村の障害福祉課の窓口に行って就労移行支援を利用したいことを相談します。前回の利用状況、退職した理由、今の障害の状態などを説明して、「再利用扱い」になるのか「新規利用扱い」になるのか確認しましょう。窓口の担当者が適用条件や必要な手続きを教えてくれるので、メモを取りながら聞いておくと後で困りません。
主治医に相談し、意見書をもらう
自治体から求められた場合は、普段から診てもらっている主治医に意見書を作成してもらいます。意見書には、支援の必要性や就労訓練が適しているかどうかについて、医師の立場からの所見を記載してもらうことになります。医師の立場から、再利用の必要性を証明する大切な書類です。
申請書類を提出し、自治体の審査を受ける
必要な書類がすべてそろったら、自治体に申請します。事業所のスタッフが書類の準備や提出をサポートしてくれるため、分からないことがあれば遠慮なく相談しましょう。審査には数週間から1か月程度かかることもあるので、余裕を持って申請しておくことが大切です。
再利用が認められたら、新しい「サービス受給者証」を受け取る
審査の結果、再利用が認められたら、新しいサービス受給者証が発行されます。受け取り後は、事業所と契約手続きを進めましょう。
就労移行支援の利用期間が延長・リセットできなかった場合の選択肢
この章のポイント
- ● 延長・再利用できなくても、就労継続支援A型・B型や地域活動支援センター、サポステなど、状況に応じた別の支援制度がある
- ● 就労移行支援で得た経験を活かし、ハローワークなどを使って自力で就職活動を続ける選択も可能
就労移行支援の利用期間を延長したり、リセットして再利用したりできない場合でも、いくつか選択肢があります。ここでは考えられる4つの選択肢を紹介します。
就労継続支援A型・B型を利用する
就労移行支援の利用が終わった後も、働くための支援が必要な場合は、就労継続支援A型・B型といった他の制度への移行を検討できます。表に就労移行支援とA型・B型の主な違いをまとめました。
| 比較項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 就職に必要なスキルを身につける | 就労・生産活動の機会を提供する | 就労・生産活動の機会を提供する |
| 対象者 | 一般企業への就職を希望する方 | 雇用契約のもとで働けるが、一般就職に不安がある方 | 雇用契約で働くのが難しく、一般就職に不安がある方 |
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 年齢制限 | 18歳以上65歳未満 | 18歳以上65歳未満 | なし |
| 利用期間 | 原則2年間以内 | 定めなし | 定めなし |
| 収入 | なし | 給与あり(最低賃金以上を保証) | 工賃あり(最低賃金以上の保証なし) |
就労移行支援は、あくまで「就職のための訓練や支援」を目的とした制度で、原則として収入は発生しません。
一方、就労継続支援A型・B型は、体調やスキルに合わせて実際に働きながら支援を受ける仕組みです。作業を通して工賃や給料を得ながら、将来的な一般就労を目指すこともできます。
参考:厚生労働省「障害者福祉施設における就労支援の概要」
地域活動支援センターを活用する
「すぐに働くのは難しいけれど、少しずつ外に出る練習をしたい」という方には、地域活動支援センターの利用もおすすめです。
地域活動支援センターは、直接的な就職支援とは異なりますが、就職に向けた準備期間として活用できます。自分のペースで通いながら生活リズムを整えたり、社会とのつながりを取り戻したりすることができるため、体調回復や自信の回復にもつながります。
参考:厚生労働省「地域活動支援センターの概要」
サポステを利用する
15歳〜49歳で、現在お仕事をしていない方や学校に通っていない方なら、「地域若者サポートステーション(サポステ)」も利用できます。サポステでは、就職に向けた相談をはじめ、コミュニケーション訓練やビジネスマナー講座など、幅広いサポートを無料で受けられます。
※ 臨床心理士などによる心理カウンセリングは、一部有料の場合もあります。利用するサポステで確認しておくと安心です。
参考:地域若者サポートステーション「サポステとは」
自力で就職活動を続ける
2年間の就労移行支援を終えたあと、自分の力で就職活動を進める道を選ぶ方もいます。
ハローワークや転職エージェントを活用しながら応募や面接を進めることで、支援を受けずに就職を目指すことも可能です。
就労移行支援で身につけたスキルや自己理解を活かして、焦らず、自分のペースで就職活動を続けていくことが大切です。
参考:「全国ハローワークの所在案内」
就労移行支援の延長・リセットでよくある質問

就労移行支援の利用期間を延長したり、リセットして再利用したりする際に、よくある疑問をまとめました。
延長は何回までできますか?
延長は「回数」ではなく、「1年間(12ヵ月)」という期間で上限が決まっています。
一度に1年間(12か月)の延長が認められた場合は、それで上限に達します。一方、3か月など短期間の延長が認められた場合は、残りの期間でさらに延長が認められる可能性があります。
延長は何ヶ月までできますか?
延長できる期間は最大12か月です。ただし、必ずしも12か月間延長できるわけではなく、自治体や本人の状況によって3か月・6か月など短期で区切られるケースもあります。
延長・リセットの申請に費用はかかりますか?
延長やリセットの申請自体には費用はかかりません。
ただし、申請時に主治医の診断書や意見書の提出を求められる場合があり、その書類作成費用には費用がかかります。
金額は医療機関によって異なりますが、1,000〜5,000円ほどかかることが多いです。
延長が認められなかった場合、再申請できますか?
延長申請が認められなかった場合でも、申し立てや再申請ができる場合があります。ただし、判断は自治体によって異なります。
まずは、通っている事業所のスタッフや自治体の障害福祉課に相談して、再申請の可否や手続き方法を確認しておくと安心です。
通所を中断した期間は利用期間に含まれますか?
基本的に、通所を中断した期間は利用期間には含まれません。就労移行支援の制度として「休所する」という形を取ることが難しいためです。多くの場合、体調やメンタル面を整えるために一度退所の手続きを取り、安定した後に改めて通所を再開することになります。
就労移行支援の利用期間は延長・再利用も可能。あきらめずに相談を

就労移行支援の利用期間が原則2年を超えそうになった場合でも、市区町村など(自治体)の判断によっては、最大1年間の延長が認められることがあります。また、例外的に期間をリセットして再び利用できるケースもあるため、決してあきらめる必要はありません。
まずは、現在通っている事業所の支援員や自治体の窓口に相談し、自分に合った方法を一緒に探してみましょう。
もし延長やリセットが難しい場合でも、就労継続支援A型・B型や地域活動支援センターなど、他の支援制度を活用する道もあります。焦らず、自分のペースで次の一歩を考えていくことが大切です。

