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身体障害者手帳の等級まとめ【ガイドブック無料配布!】

目次
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身体障害者手帳の等級は、障害が日常生活にどの程度影響しているかを示す目安です。それぞれの障害ごとに定められた等級により、受けられる支援や手当が変わります。

この記事では、等級の基準や申請方法、受けられる支援、よくある疑問まで身体障害者手帳の基本情報をわかりやすく紹介します。

この記事のまとめ

  • 身体障害者手帳の等級とは、生活への影響度を示す目安
    等級は1級から7級まであり、数字が小さいほど生活への影響が大きい状態を示す。病名ではなく、日常生活での不自由さや機能の程度によって認定される。
  • 障害の種類ごとに等級基準が定められている
    視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など障害の種類ごとに判定基準が異なり、可動域や筋力、検査数値、日常生活への影響などをもとに総合的に判断される。
  • 等級によって受けられる支援や制度が変わる
    取得すると医療費助成や税の軽減、各種福祉サービスなどを利用できる場合がある。申請には医師の診断書が必要で、状態の変化により再認定が行われることもある。

身体障害者手帳の等級とは、障害の生活への影響度

身体障害者手帳の等級の意味と生活への影響度・重症度の関係

この章のポイント

  • 等級は病名ではなく生活への影響度で決まる
  • 数字が小さいほど支援の必要性が高い状態とされる

身体障害者手帳は、障害の程度に応じて生活の支援やサービスを受けやすくするためのツールです。等級は1級から7級までに分かれており、数字が小さいほど障害の程度が重く生活への影響が大きい状態とされています。

等級は「病名」ではなく「不自由さ」で決まる

身体障害者手帳の等級は、病名だけを基準に決まるものではありません。同じ病気や障害があっても、身体をどの程度動かせるかや機能がどのくらい残っているかによって認定される等級は異なります。いずれも障害が一定以上で永続することが要件とされています。

等級の基本的な考え方

身体障害者手帳の等級は、障害が生活に与える影響の大きさに応じて、段階的に分けられています。

  • 1級・2級
    日常生活の多くの場面で、介助や補助具が必要となる状態です。
    移動や身の回りの動作に、継続した支えが求められる場合が含まれます。
  • 3級〜6級
    不自由さの程度に応じて、細かく区分される等級です。
    一部の動作に制限があっても、工夫や補助によって生活を送れる状態が含まれます。
  • 7級
    7級のみでは、身体障害者手帳は交付されません。
    ただし、7級に当てはまる障害が2つ以上重なる場合は6級として認定されることがあります。

視覚障害の等級(1~6級)

視覚障害の等級(1級〜6級)の区分と身体障害者手帳の基準

この章のポイント

  • 視覚障害の等級は視力と視野を基準に総合判定される
  • 矯正後の視力や視野欠損の範囲で等級が区分される

視覚障害とは、視力や視野に支障があり、物が見えにくい状態を指します。等級は1級から6級までに区分されています。

全く見えない状態だけでなく、視野が極端に狭い場合や、視力が大きく低下しているケースも対象です。

等級の判定は「視力」と「視野」の2つの側面から行われ、現在の見え方を基準に総合的に判断されます。

視力障害の等級(1級〜6級)

等級判定基準状態のイメージ 
1級0.01以下目の前で指が動くのがやっと分かる、または光を感じる程度
2級0.02〜0.03目の前の指の数は分かるが、文字を読むことはほぼできない
3級0.04〜0.07大きな文字をかなり近づけても、読み取るのが難しい
4級0.08〜0.1ランドルト環(Cの形)の最も大きいものが判別できる程度
5級0.11〜0.2日常生活で、身近な人の顔がぼんやり分かる程度
6級0.3〜0.6片方の目が0.3以上0.6以下かつ、もう片方が0.02以下の場合に該当

視力障害の判定では、眼鏡やコンタクトレンズを使用した状態で測定し、矯正後の視力が基準になります。

視野障害の等級(2級〜5級)

等級判定基準状態のイメージ
2級両眼の周辺視野角度の総和が左右それぞれ80度以下、かつ中心視野角度の総和が28度以下(または視認点数が極めて低い)針の穴から外をのぞいているような感覚。足元や周囲がほとんど見えず、単独歩行は非常に危険。
3級両眼の周辺視野角度の総和が左右それぞれ80度以下、かつ中心視野角度の総和が56度以下見える範囲が極端に狭く、正面以外はほとんど認識できない。人混みや段差でつまずきやすい。
4級両眼の周辺視野角度の総和が左右それぞれ80度以下正面は見えるが、周囲がほぼ分からない。横から来る人や物に気づきにくい。
5級両眼による視野の2分の1以上が欠けている、または中心視野角度が50度以下片側が常に見えない感覚。車や自転車、人が横から現れると気づくのが遅れる。

視野障害は、見える範囲の広さに関する障害です。正面は見えていても、周囲や足元が見えにくくなる場合があります。視野の判定では、周囲までどれくらい見えているかを示す周辺視野と、真ん中がどの程度見えているかを示す中心視野の両方が確認されます。

視野が狭くなるほど、歩行や外出時の安全確保が難しくなる傾向があります。

実際の等級判定は、視力だけでなく視野障害も含めて総合的に判断されます。同じ視力でも、視野の欠け方によって等級が変わることがあるため、眼科医による詳しい検査が必要です。

現在のところ、色覚障害(赤や緑など特定の色が見えにくい)や夜盲(暗いところで見えにくい)については、身体障害者手帳の交付対象になっていません。

視覚障害の等級は総合的に判断される

視覚障害の等級は、視力だけ、または視野だけで決まるものではありません。両方の検査結果をもとに、日常生活への影響の大きさが総合的に判断されます。

視覚障害で注意が必要なケース

視覚障害の判定では、見えにくさがあっても認定対象にならないケースや、条件付きで扱いが変わるケースがあります。

判定時の注意点・配慮されるケース
認定対象外となる主な例
  • 色覚障害・夜盲
    見え方に困りごとがあっても、現在の制度では身体障害者手帳の交付対象には含まれていません。
  • 眼瞼下垂
    まぶたが下がって視界が狭くなる状態でも、視覚障害としては認定されません。
判定時に配慮されるケース
  • 乳幼児
    視力は成長とともに変化するため、原則として3歳以降に判定が行われます。
  • 複視(物が二重に見える状態)
    片目を隠さなければ日常生活が難しい場合には、片方の視力を0として計算し、6級に該当することがあります。

再認定が必要になる場合

一度身体障害者手帳が交付されても、視力や視野が変化する可能性がある場合は、再認定が行われます。

白内障などの手術を受けた場合は、短期間で見え方が変わることがあるため、おおむね1年後に再検査が行われます。

子どもの先天的な病気についても、成長に伴う変化を確認する目的で、再認定の対象となります。

聴覚・平衡機能の障害の等級(2~6級)

聴覚障害・平衡機能障害の等級(2級〜6級)の判定基準

この章のポイント

  • 聴覚障害は両耳の聴力レベルを基準に等級が判定される
  • 平衡機能障害は立位や歩行の安定性で区分される

聴覚や平衡機能に障害がある場合、聞こえにくさの程度や身体のバランスを保つことがどの程度難しいかといった点が判定の基準となります。

聴覚障害の等級(2~6級)

等級判定基準
2級両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上
3級両耳の聴力レベルがそれぞれ90デシベル以上
4級両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上、または普通の話し声が耳元でないと聞き取れない状態
6級両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上、または普通の話し声が40cm以上の距離では聞き取れない状態

聴覚障害の等級は、両耳の聴力レベル(デシベル)を、補聴器を使用しない状態で専用の検査機器により測定した数値をもとに判定されます。

デシベルの目安とは?

デシベルといわれても、具体的なイメージが持ちにくいかもしれません。身近な音に置き換えると次のような目安になります。

デシベル音の大きさの例人の声の聞こえ方
110自動車のクラクション(直近)会話はほぼ不可能
100ガード下、地下鉄構内非常に大きな声でも困難
90カラオケ店内、犬の鳴き声大声で30cm以内なら可能
80電車内、救急車のサイレン大声で1m以内なら可能
70騒がしい事務所、高速走行中の車内大声で3m以内なら可能
60普通の会話、デパート内普通の声で会話可能
50静かな事務所普通の声で10m以内

例えば、2級(100デシベル以上)の場合、ガード下や地下鉄構内のような非常に大きな音でなければ聞こえない状態です。

日常会話は、かなり大きな声で話してもらっても聞き取るのが難しく、口の動き、手話などの視覚情報に大きく頼ることになります。

一方、6級(70デシベル以上)では、騒がしい事務所や高速走行中の車内程度の音量でようやく聞こえるレベルです。会話をするには、大声で3メートル以内まで近づく必要があり、補聴器などの補助具が日常生活に欠かせない場合もあります。

人工内耳の手術をする場合

人工内耳の手術をして音が聞き取りやすくなる場合でも、身体障害者手帳の等級は「手術をする前の状態」で判断されます。

平衡機能障害の等級(3級・5級)

等級判定基準 
3級平衡機能がほぼ失われ、立位や歩行が著しく困難な状態
5級平衡機能に著しい障害があり、歩行時に強いふらつきがみられる状態

平衡機能障害は、立位や歩行時のふらつき、転倒のしやすさなどをもとに、どの程度自力で安定して立ったり歩いたりできるかによって判定されます。

平衡機能障害の原因は様々ですが、代表的なものとして激しいめまいや耳鳴りを伴うメニエール病や、中耳性障害など耳の奥の器官のトラブルが挙げられます。また、耳からの情報を脳に伝える末梢神経や、それを処理する中枢神経の障害が原因となる場合もあります。

足腰の筋力に問題がなくても平衡感覚という「身体のバランスを保つセンサー」が正しく働かないことで、ふらつきや転倒につながります。

音声機能、言語機能・そしゃく機能の障害の等級(3~4級)

音声・言語・そしゃく機能障害の等級(3級・4級)の区分と判定基準

この章のポイント

  • 音声・言語・そしゃく機能は機能喪失の程度で3級と4級に区分される
  • 3級は機能が完全に失われた状態、4級は著しい制限がある状態

音声機能や言語機能、そしゃく機能に障害がある場合、声を出す・言葉を話す・食べ物を噛んで飲み込む能力がどの程度制限されているかが判定の基準となります。

等級判定基準
3級声を出す機能、言葉を話す機能、または食べ物を噛み砕いて飲み込む機能が完全に失われている状態
4級声を出す機能、言葉を話す機能、または食べ物を噛み砕いて飲み込む機能に著しい障害がある状態

3級と4級の違いが分かりづらいかもしれませんが、簡単に言うと、3級は意思疎通が困難な状態で、4級は、発声やそしゃくが大きく制限され、日常生活に支障が出る状態です。

音声・言語機能障害の判定基準

音声・言語機能障害は、相手との意思の疎通がどの程度できるかを基準に判断されます。

3級の例:無咽頭、咽頭部外傷、発声筋麻痺によるもの

喉頭を摘出した方や、発声に関わる筋肉が麻痺している方などが該当します。声を出すことが全くできないため、筆談や音声機器などの代替手段が必要です。

4級の例:咽頭の障害、または形態異常によるもの

唇顎口蓋裂などの構音機能障害や形態異常によるもの、または中枢性疾患によるもの
発音が非常に不明瞭で、慣れていない人には理解してもらえない状態です。ゆっくり話せば理解できる程度の場合もあります。

そしゃく機能障害の判定基準

そしゃく機能障害は、自分の口から食べ物を食べて、しっかり栄養を摂れるかどうかが重要な判断ポイントです。

3級・4級の例:重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの 仮性球麻痺、血管障害など延髄機能障害や、末梢神経障害によるもの

外傷、腫瘍切除等による顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの

3級は、固形物を全く口から食べられず、流動食や鼻や胃に管を通して栄養を送る経管栄養が必要な状態です。食事が大きく制限され、栄養管理も困難になります。4級は、柔らかく調理したものなら何とか食べられる状態です。普通の硬さの食事は噛めず、食べられるものが限られます。

判定の例外

アルツハイマー病などの認知症が原因で言葉を話すことが難しくなった場合でも、喉や口の筋肉など声を出すための器官そのものに障害がない場合は、音声・言語機能障害としては認定されません。あくまで発声や発音に関わる器官の障害、または言語をつかさどる脳の特定機能の障害がある場合を対象としています。

肢体不自由の等級(1~7級)

肢体不自由の等級(1級から7級)一覧と身体障害者手帳の判定

この章のポイント

  • 肢体不自由は上肢・下肢・体幹など部位別に1〜7級で区分される
  • 等級は関節可動域や筋力など補助具なしの機能で判定される
  • 無理のない日常動作と医学的所見を基準に確認する

肢体不自由とは、麻痺・切断・関節の硬直などにより、手足や体幹の機能に障害がある状態をいいます。

肢体不自由は以下の4種類に分かれていて、種類によって等級の数が異なるのが特徴です。

  • 上肢機能障害:1〜7級まで
  • 下肢機能障害:1〜7級まで
  • 体幹機能障害:1〜5級まで(4級は存在しません)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:1〜7級まで

身体障害者手帳の交付対象は原則として6級以上です。7級の障害が1つだけでは対象外ですが、7級が2つ以上重なる場合や、他の級と合わさる場合は手帳を受け取ることが可能です。

等級判定基準
1級両腕または両足の機能が完全に失われている/両側を付け根近くで失っている
2級片腕または片足の機能が完全に失われている/両側に著しい障害がある
3級片腕または片足を付け根近くで失っている/移動や動作に極めて大きな制限がある
4級両手の親指と人差し指を失っている/片側の腕や足に著しい障害がある
5級片手の親指を含む2本の指を失っている/片側の腕や足の一部に障害がある
6級片側の関節が動かない/片足が5cm以上短い
7級手指の関節が動かない/足指を失っている

肢体不自由の判定では、次のような基準が重視されます。

  • 無理をした動きで判断しない
    頑張れば1キロメートル歩けても、翌日寝込んでしまう場合は「歩ける」とは判断されません。日常生活を無理なく続けられるかどうかが基準になります。
  • 道具を使わない状態で測る
    杖・装具・義足などをつけていない、本来の体の状態で検査します。補助具を使えばできることではなく、自分の身体だけでどこまでできるかが判定の基準です。
  • 客観的な医学的所見が必要
    痛みや筋力低下も、レントゲンや筋力テストなどで医学的に証明できるものが対象です。自己申告だけでは認定されず、医師による診断書や検査結果が必要になります。

上肢機能障害の等級(1〜7級)

等級判定基準日常生活でのイメージ 
1級両腕の動きが全くできない、もしくは両腕を手首以上で失っている手も腕もほとんど使えず、日常生活のほとんどを介助に頼る
2級両腕の動きがほとんどできない、両手の指を全部失っている、一方の腕を上腕の半分以上失っている、一方の腕の動きが全くできない物を持つ・握る・持ち上げることがほぼできない
3級両腕の親指と人差し指を失っている、または親指と人差し指の動きが全くできない、一方の腕の動きが著しく制限、一方の腕の指を全部失っている細かい作業がほとんどできず、片方の腕も十分に使えない
4級両腕の親指を失っている、または親指の動きが全くできない、一方の腕の関節(肩・肘・手首のどれか1つ)の動きが全くできない、一方の腕の親指と人差し指を失っている、3本以上の指を失っている、4本の指の動きが大きく制限細かい動作が難しく、片方の腕で物を持つことも制限される
5級両腕の親指の動きが著しく制限、一方の腕の関節の動きが著しく制限、一方の腕の親指を失っている、親指と人差し指の動きが著しく制限、3本の指の動きが著しく制限重いものや握力を使う作業が困難
6級一方の腕の親指の動きが著しく制限、人差し指を含む2本の指を失っている、2本の指の動きが全くできない指先を使う作業が大幅に制限される
7級一方の腕の動きが少し制限、一方の腕の関節の動きが少し制限、一方の手の指の動きが少し制限、中指・薬指・小指を失っている、3本の指の動きが全くできない普通に使える部分もあるが、細かい作業や重いものを持つのは大変

上肢機能障害は腕や手指の機能障害です。肩、肘、手首の3つの関節の動きや、手指を使って「握る」「つかむ」といった動作がどのくらいできるかによって、1級から7級までに分けられます。特に親指と人差し指の機能は生活への影響が大きいため、判定において特に重視されます。

上肢の部位別 等級と機能障害の目安

部位等級判定基準日常生活でのイメージ
上肢全体  1級両腕がまったく使えない、または手首より上で両腕を失っている両手がほとんど使えず、食事・更衣・排泄など日常生活の多くで全面的な介助が必要
2級片腕がまったく使えない、または肩に近い位置から失っている片手だけで生活する必要があり、多くの動作が大変
3級握る・つかむなど手指や腕の動きが低下、5kgまでしか持てない、または肩・肘・手首のうち2関節が動かせない軽い物は持てるが日常動作が大変
7級精密な動作が難しく、10kgまでしか持てない普通に使えるが重い物や細かい作業は不便
肩関節  4級可動域30度以下、筋力テスト2以下腕を上げる・回すのがほぼ不可
5級可動域60度以下、筋力テスト3以下高い所の物を取るのが困難
7級可動域90度以下、筋力テスト4相当動かせるが腕を大きく上げるのはやや不便
肘関節  4級可動域10度以下、高度の関節不安定、筋力テスト2以下肘を曲げ伸ばしできず、物を持てない
5級可動域30度以下、中等度の関節不安定、筋力テスト3相当物を持ち上げるのが難しい
7級可動域90度以下、軽度の関節不安定、筋力テスト4相当曲げ伸ばしはできるが少し制限あり
手関節  4級可動域10度以下、筋力テスト2以下手首がほとんど動かず握力もない
5級可動域30度以下、筋力テスト3相当手首の動きが制限され、物を持つのが大変
7級可動域90度以下、筋力テスト4相当普通に使えるが力が弱い
手指(五指全体)  2級両手の指がすべてない両手で物をつかんだり握ったりできない
3級・両手の親指と人差し指がない・両手の親指と人差し指がまったく動かない・片手の指がすべてない・片手の指がまったく動かない物をつかむ動きが大きく失われ、日常生活で強い不便がある
4級・両手の親指がない/動かない・片手の親指と人差し指がない/動かない・親指または人差し指を含む3本の指がない/動かない(片手)物をしっかりつかむことや細かい作業がとても難しい
5級片手の親指がない/まったく動かない小さい物をつまむ動作が難しい
6級・片手の人差し指を含む2本の指がない/動かない・両手の人差し指がない/動かない(特例)細かい作業や文字を書く動作に支障がある
7級片手の中指・薬指・小指がない/まったく動かない日常生活はできるが、力を入れる作業や細かい動きが不便

 筋力テストは1〜5段階で評価され、数字が小さいほど筋力低下が大きいことを示します。

参考イラスト
上肢全体
1級のイラスト
1級
両腕がまったく使えない、または手首より上で両腕を失っている
2級のイラスト
2級
片腕がまったく使えない、または肩に近い位置から失っている
手指(五指全体)
2級(手指)のイラスト
2級
両手の指がすべてない
3級のイラスト
3級
両手の親指と人差し指がない/両手の親指と人差し指がまったく働かない
3級(片手)のイラスト
3級
片手の指がすべてない・片手の指がまったく動かない
4級のイラスト
4級
両手の親指がない/動かない
4級のイラスト
4級
片手の親指と人差し指がない/動かない
4級のイラスト
4級
親指または人差し指を含む3本の指がない/動かない(片手)
5級のイラスト
5級
片手の親指がない/まったく動かない
6級のイラスト
6級
片手の人差し指を含む2本の指がない/動かない
6級のイラスト
6級
両手の人差し指がない/動かない(欠損)
7級のイラスト
7級
片手の中指・薬指・小指がない/まったく動かない

下肢機能障害の等級(1〜7級)

等級判定基準日常生活でのイメージ 
1級両足の動きが全くできない、または両足を大腿の半分以上失っている歩行や立位ができず、日常生活のほとんどを介助に頼る
2級両足の動きがほとんどできない、両下腿の半分以上を失っている、一方の足の動きが全くできない歩行や立つことがほぼできず、介助が必要
3級両足を足首以上で失っている、一方の足を大腿の半分以上失っている、一方の足の動きが全くできない自立歩行は困難で、補助具や車いすが必要
4級両足の指をすべて失っている、一方の足を下腿の半分以上失っている、一方の足の動きが著しく制限、股関節や膝関節の動きが全くできない歩行は非常に制限され、段差や階段の移動も困難
5級股関節または膝関節の動きが著しく制限、足首の動きが全くできない、一方の足が健側より5cm以上短い歩行に大きな補助が必要、長時間歩くことは困難
6級足をリスフラン関節以上で失っている、足首の動きが著しく制限歩行は補助具で可能だが、バランスや力の制御が困難
7級両足の指の動きが著しく制限、一方の股関節・膝関節・足首のいずれかの動きが少し制限、一方の足が健側より3cm以上短い普通に歩ける部分もあるが、長時間歩く・走る・段差を使うのは不便

下肢機能障害は、歩く・立つ・階段の昇降などの移動能力に大きく影響します。等級は1級から7級まであり、関節の可動域や筋力、足の長さの違いなどを総合的に評価し、等級が決まります。特に、地面をしっかり踏みしめる力に関わる親指の動きや、歩行のバランスに影響する足の長さの違いは、判定で重要なポイントです。

下肢の部位別 等級と機能障害の目安 

部位等級判定基準日常生活でのイメージ
両下肢全体1級両脚がまったく動かない/両脚を太ももの半分より上で失っている立つ・歩くことができない。常時車いすが必要。生活全般で全面的な介助が必要
2級両脚をひざより下の半分以上で失っている/1人で歩けない室内で補助歩行は可能だが、外出や階段は困難
下肢全体(片側)3級片脚を太ももの半分より上で失っている/片脚がまったく動かない/患肢で立てない自立歩行はほぼ不可。義足・杖などが必要
4級片脚をひざより下の半分以上で失っている/股関節または膝関節がまったく動かない/10cm以上短い/1km以上歩けない歩行は可能な場合もあるが不安定。長時間立つことが難しい
7級片脚が3cm以上短い/2km以上歩けない/1時間以上立てない普通に歩けるが、長距離歩行や長時間の立位は不便
股関節4級可動域10度以下/筋力テスト2以下ほとんど動かせず、立ち上がりや座る動作が困難
5級可動域30度以下/筋力テスト3相当階段や高い段差の昇降が困難
7級可動域90度以下/筋力テスト4相当普通に動かせるが、大きく曲げるのは不便
膝関節4級可動域10度以下/高度の関節不安定/筋力テスト2以下曲げ伸ばしがほぼできず、歩行が困難
5級可動域30度以下/中等度の関節不安定/筋力テスト3相当歩行や立位が困難で、補助具が必要
7級可動域90度以下/軽度の関節不安定/筋力テスト4相当歩けるが膝への負担が大きい
足関節(足首)5級足首がまったく動かない/可動域5度以下/高度の関節不安定ほとんど動かせず、歩行は困難
5級相当可動域10度以下/中等度の関節不安定補助具が必要。段差は危険
7級可動域30度以下/軽度の関節不安定普通に歩けるがバランスが取りにくい
足指4級(両側)両足の指をすべて失っている/両足指がまったく動かない下駄や草履が履けない。靴の着脱が困難
7級(片側)片足の指をすべて失っている/機能がまったくない靴の工夫や補助が必要。歩行もやや不便

等級判定は原則として、補助具なしでの機能を基準にします。杖や義足を使えるかどうかは、障害等級には直接影響しません。

参考イラスト
両下肢全体
1級のイラスト
1級
両脚がまったく動かない/両脚を太ももの半分より上で失っている
2級のイラスト
2級
両脚をひざより下の半分以上で失っている/1人で歩けない
下肢全体(片側)
3級のイラスト
3級
片脚を太も本の半分より上で失っている/片脚がまったく動かない/患肢で立てない
4級のイラスト
4級
片脚をひざより下の半分以上で失っている/股関節または膝関節がまったく動かない/10cm以上短い/1km以上歩けない
足指
4級(両側)のイラスト
4級(両側)
両足の指をすべて失っている/両足指がまったく働かない
7級(片側)のイラスト
7級(片側)
片足の指をすべて失っている/機能がまったくない

体幹機能障害の等級(1〜5級)

等級判定基準日常生活でのイメージ 
1級体幹の機能障害により座っていることができないもの座位保持ができず、常に介助が必要
2級体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難、または立ち上がることが困難なもの座る・立つ動作が難しく、補助や支えが必要
3級体幹の機能障害により歩行が困難なもの歩行時にバランスがとれず、杖や補助具が必要
5級体幹の機能の著しい障害長時間の座位・立位や体位保持が制限される

体幹とは、頸部・胸部・腹部・腰部のことを指し、単に動かせるかだけでなく、座ったまま・立ったままの体位を保持できるかが評価の重要なポイントです。体幹の障害は、移動だけでなく、日常生活の姿勢維持や作業能力にも大きく影響します。

平衡機能障害との違い

どちらも 「立つ・歩く・姿勢を保つ」能力 に関わる障害ですが、原因と手帳上の分類が異なります。

項目平衡機能障害体幹機能障害 
原因となる部位三半規管・内耳・前庭神経・小脳など、平衡を司る器官や神経頸部・胸部・腹部・腰部など胴体の運動機能そのもの
特徴四肢や体幹には異常がないが、立位や歩行でバランスが取れず、ふらつきや転倒が起こる体幹の筋力低下や協調運動障害により、座位・立位の保持や歩行が不安定になる
日常生活への影響体が揺れやすく、長時間の歩行や立位で転倒リスクが高い姿勢保持や体位変換、歩行そのものに制限が出る
身体障害者手帳上の位置づけ「平衡機能障害」として扱われる「体幹機能障害(肢体不自由)」として扱われる

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢・移動)の等級

等級上肢障害移動障害(日常歩行) 
1級上肢をほとんど使えない歩行が不可能
2級日常生活動作が極度に制限される歩行が極度に制限される
3級日常生活動作が著しく制限される家庭内での日常生活活動に制限がある
4級社会での日常生活活動が著しく制限される社会での日常生活活動が著しく制限される
5級社会での日常生活活動に支障がある社会での日常生活活動に支障がある
6級上肢機能が劣る移動機能が劣る
7級上肢に軽度の不随意運動・失調がある下肢に軽度の不随意運動・失調がある

脳性麻痺など乳幼児期以前の脳の障害によって起こる運動機能障害は、関節の可動域や筋力だけでなく、日常生活での実際の動作能力も含めて評価し、その結果に基づき等級が決まります。上肢と移動(歩行)に分けて等級が判定されます。

用語の解説
不随意運動
意図しない動き(震えや痙縮など)
失調
筋肉の協調運動がうまくできない状態

脳性麻痺の上肢機能障害と「ひも結びテスト」

等級5分間に結べたひもの数 
1級19本以下
2級33本以下
3級47本以下
4級56本以下
5級65本以下
6級75本以下
7級76本以上(ただし、腕に震えやぎこちなさがある場合)

上肢機能を客観的に測るために行われるのが、5分間で「とじひも(約43cm)」を何本結べるかを確認する「ひも結びテスト」です。テストの目的は、両手・指の協調運動や細かい手先の動きを客観的に評価することにあります。

脳性麻痺の移動機能障害と動作の評価

等級判定のポイントとなる動作 
1級何かにつかまって歩く「つたい歩き」ができない
2級「つたい歩き」であれば可能
3級支えなしで立てて、10m歩けるが、椅子への立ち座りができない
4級椅子からの立ち座りと10mの歩行に、15秒以上かかる
5級立ち座りと歩行は15秒未満でできるが、50cm幅の直線を歩けない
6級直線歩行はできるが、しゃがみ込んで立ち上がる動作ができない
7級上記の動作は可能だが、足に震えやぎこちなさがある

移動の不自由さは、下肢や体幹を使ってどのような動作が可能か、実生活に近い動作をもとに評価されます。

単に「歩けるかどうか」だけでなく、椅子からの立ち上がりやしゃがみ込み、狭い幅の直線歩行など、バランス能力を含めた動作も評価対象です。

内部障害の等級(1~4級)

内部障害(心臓・腎臓・呼吸器等)の等級(1級〜4級)の区分

この章のポイント

  • 内部障害は心臓・腎臓・呼吸器など7種類に分かれ、原則1級・3級・4級(※一部は1~4級)で判定される
  • 等級は検査数値だけでなく、日常生活への影響や医療的管理の必要性を総合して判断される
  • 透析・在宅酸素療法・移植後の抗免疫療法など、継続的な医療サポートの有無が重症度の重要な目安となる

内部障害は以下の7種類に分かれていて、それぞれ1~4級までとなっています。

  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • 膀胱または直腸の機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害
等級判定基準
1級心臓や腎臓、呼吸器、肝臓などの機能障害により、日常生活の活動が極めて困難で常に安静や医療的な管理が必要な状態
3級内部の機能障害により、日常生活が著しく制限される状態
4級内部の機能障害により、社会生活が制限を受ける状態

内部障害の多くは2級の設定がなく、1級、3級、4級の3段階で判定されます。ただし、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害と肝臓機能障害は、1級から4級まで等級があります。

心臓機能障害の等級(18歳以上の場合)

等級状態 
1級心臓に重い障害があり、安静にしていても心不全や狭心症の症状が出る。日常生活の基本的な動作も難しく、常に医療管理や休養が必要。
3級家の中で軽い動作はできるが、それ以上の活動をすると心不全や狭心症、頻脈などが起き、救急医療が必要になることがある。
4級家の中で軽い動作はできるが、それ以上の活動では心不全や狭心症、頻脈などが起き、社会生活や仕事に支障が出る。

心臓機能障害は、心臓のポンプ機能が低下して日常生活に支障が出る状態です。18歳以上では、心エコーや心電図、負荷試験の結果など医学的所見に加え、どの程度の動作で息切れや胸痛が出るかといった日常生活での症状をもとに等級が判定されます。

腎臓機能障害の等級

等級状態血液検査の目安 
1級腎臓に重い障害があり、日常生活の基本的な動作もほとんどできない。血液浄化(透析)を行っている、または近い将来必要になる状態。移植後は抗免疫療法を受けている期間も含む。クレアチニンクリアランス(Ccr)10ml/分未満、または血清クレアチニン(Cr)8.0mg/dl以上
3級家の中での軽い動作はできるが、それ以上の活動では日常生活が著しく制限される。Cr 5.0〜8.0mg/dl未満、Ccr 10〜20ml/分未満、またはeGFR 10未満相当
4級家の中での軽い動作はできるが、それ以上の活動では社会生活や仕事に支障が出る。Cr 3.0〜5.0mg/dl未満、Ccr 20〜30ml/分未満、またはeGFR 10〜20未満相当

腎臓機能障害は、腎臓の機能が低下し、老廃物を体外に排出できなくなる状態です。等級は、血液浄化(透析)や移植の有無、日常生活への影響をもとに判定されます。移植後に抗免疫療法を受けている期間も1級に含まれます。

呼吸器機能障害の等級

等級状態判定の目安
1級呼吸器に重い障害があり、歩行や身の回りの基本的な動作もほとんどできない。酸素療法や人工呼吸器が必要な場合がある。指数(%VC)20以下、または動脈血O₂分圧50Torr以下、測定不能な場合も含む
3級家の中での軽い動作はできるが、それ以上の活動では呼吸困難が起き、日常生活が著しく制限される。指数20〜30、PaO₂ 50〜60Torr
4級家の中での軽い動作はできるが、それ以上の活動では社会生活や仕事に支障が出る。指数30〜40、PaO₂ 60〜70Torr

呼吸器機能障害は、肺や呼吸の働きが低下し、日常生活や活動に支障が出る状態です。等級は、予測肺活量1秒率(%VC)、動脈血ガス(PaO₂)、医師の臨床所見の3つを総合して判定されます。酸素療法や人工呼吸器の使用が必要な場合も含まれます。

判定のポイント

等級を決める際には、以下の3つの要素を組み合わせて評価します。

  • 肺活量に関する指数
    肺がどれだけ空気を吸い込めるか(予測肺活量比:%VC)と、吸い込んだ空気をどれだけ勢いよく吐き出せるか(1秒率)を掛け合わせて計算します。
  • 動脈血ガス(PaO₂)
    血液中にどれくらい酸素が溶け込んでいるかを数値化したものです。数値が低いほど身体が酸素不足になっていることを示します。
  • 臨床所見
    医師が実際に患者の呼吸の様子や顔色の変化、歩行時の苦しさなどを観察した記録です。

膀胱または直腸の機能障害の等級

等級状態 
1級膀胱または直腸に重い障害があり、身の回りの基本的な動作もほとんどできない。ストマや腸瘻を通じた排尿・排便処理が著しく困難な状態。
3級家の中での軽い動作はできるが、それ以上の活動では日常生活が著しく制限される。
4級家の中での軽い動作はできるが、それ以上の活動では社会生活や仕事に支障が出る。

膀胱または直腸の機能障害は、尿や便を体外に排出する働きが低下し、日常生活に支障が出る状態です。

「ストマ」とは?

判定基準を理解する上で欠かせないのが「ストマ」です。ストマとは、手術で尿管や腸の一部を体外に出し人工的に排泄できるようにしたもので、人工膀胱や人工肛門とも呼ばれます。

ストマがあるだけではなく、管理が非常に困難であったり、複数の障害が重なった場合に1級として認定されます。

1級に該当する例

  • 腸管のストマと尿路変更ストマを両方持ち、どちらかのストマで排尿・排便がうまくできない
  • 腸管のストマがあり、排便処理が非常に困難で、高度の排尿障害もある
  • 尿路変更ストマと治癒困難な腸瘻を併せ持ち、排尿または腸内容の排泄処理が非常に困難
  • 治癒困難な腸瘻があり、排泄処理が困難で、高度の排尿障害もある

小腸機能障害の等級 

等級状態
1級小腸に重い障害があり、日常生活の基本的な動作もほとんどできない。栄養維持のため、中心静脈栄養などの医療的サポートが日常的に必要な状態。
3級家の中での軽い動作はできるが、それ以上の活動では日常生活が著しく制限される。
4級家の中での軽い動作はできるが、それ以上の活動では社会生活や仕事に支障が出る。

小腸機能障害は、小腸の栄養吸収機能が低下し、日常生活や体重維持・栄養補給に支障が出る状態です。

1級に該当する例

1級は、生命維持のために日常的な医療的サポートが必要な場合です。主な基準は以下の通りです。

  • 栄養の60%以上を点滴で補っている
    「中心静脈栄養」という方法で、心臓に近い太い血管に高濃度の栄養剤を直接投与している状態です。
  • 残っている小腸の長さが75cm未満
    健康な成人の小腸はおよそ6m前後あるため、75cmでは十分に栄養を吸収できず、日常生活に大きな影響があります。
  • 小腸の機能の大部分を永続的に失っている
    小腸の長さがあっても、病気や手術により栄養吸収能力がほとんど失われている場合も1級に該当します。

3級・4級でも続く「食事の不自由」

3級・4級の方も、1級のように常に点滴が必要な状態でなくても、食事面で大きな制限があります。

形や種類の制限
ゼリー状や流動食しか食べられない、特定の油分や繊維質で激しい腹痛や下痢を起こす、といった症状があります。

社会生活への影響
外食時に不安が生じたり、外出時に常にトイレの場所を気にしたりする必要があり、精神的な負担も少なくありません。

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の等級(13歳以上の場合)

等級常体
1級ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で、日常生活がほとんど不可能な状態。CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、以下のa~lの6項目以上が認められる、または回復不能なエイズ合併症により介助なしでは日常生活がほとんどできない状態。
2級日常生活活動が極度に制限される状態。
3級家庭内での日常生活活動が著しく制限される状態(社会生活活動は含まない)。
4級社会での日常生活活動が著しく制限される状態。

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の等級は、血液検査の結果と実際に現れている体調を組み合わせて判定します。

「1級」に該当する基準

1級は、免疫力が大きく低下していることに加えて、身体の様々な症状や生活への影響が重なっているかどうかで判断されます。血液検査の数値だけでなく、実際の体調や日常生活の状況も重要なポイントになります。

1. 免疫力の低下と複数の症状がある場合

CD4陽性Tリンパ球数が 200/μl 以下 であり、さらに以下の項目のうち 6項目以上 が認められる場合です。

血液の状態・身体症状等の項目
血液の状態
  • 白血球が少ない(3,000/μl 未満)
  • 貧血がある(男性12g/dl未満、女性11g/dl未満)
  • 血小板が少ない(10万/μl未満)
ウイルスの量
  • HIV-RNA量が 5,000コピー/ml 以上
身体の症状
  • 1日1時間以上の安静が必要なほどの強い倦怠感
  • 健康時と比べ10%以上の体重減少
  • 38℃以上の発熱が長期間続く
  • 長引く下痢や嘔吐
生活の制限
  • 生鮮食料品(生魚や生肉など)の摂取が禁止される
  • 軽作業すら避ける必要がある

2. 重い合併症がある場合

回復が難しいエイズ合併症があり、誰かの助けがなければ日常生活をほとんど送れない状態も、1級に該当します。

このように、1級は血液検査と臨床症状の両方で厳密に評価されます。日常生活への影響や感染症のリスクが高いため、医療的サポートが不可欠です。

肝臓機能障害の等級

等級状態
1級肝臓に重い障害があり、日常生活活動のほとんど不可能な状態。肝臓移植後で抗免疫療法が必要な期間も含む。
2級日常生活活動が極度に制限される状態。
3級家庭内での日常生活活動が著しく制限されるが、社会生活はある程度可能な状態。
4級社会生活や仕事において、日常生活活動が著しく制限される状態

肝臓機能障害とは、肝臓の解毒・代謝・栄養合成などの主要機能が低下した状態を指します。1級は、肝臓の働きが非常に低下していて、日常生活がほとんどできない状態です。

「1級」に該当する基準

1級の判定には、専門的な評価「Child-Pugh分類」や具体的な検査数値が用いられます。

1. Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類

肝臓の働きを5つの項目で点数化します。

  • 肝性脳症(肝臓の障害で意識がぼんやりする)
  • 腹水(お腹に水がたまる)
  • 血清アルブミン値
  • プロトロンビン時間
  • 血清総ビリルビン値

合計7点以上で、さらに肝性脳症や腹水などの重い症状が90日以上の間隔をあけた検査で2回以上確認された場合に認定されます。

2. 血液検査や症状の10項目

血液データ・症状等の項目
血液データ
  • ビリルビン値 5.0 mg/dl以上
  • 血中アンモニア 150 μg/dl以上
  • 血小板 50,000/mm³以下
過去の治療歴
  • 肝がん
  • 細菌性腹膜炎
  • 胃食道静脈瘤
現在の感染
  • B型肝炎またはC型肝炎ウイルスの持続感染
身体症状
  • 1日1時間以上の安静が必要な強いだるさ
  • 頻繁な嘔吐
  • 筋けいれん(こむら返りなど)が多い

肝臓移植を受けた方の扱い

肝臓移植を受けた方は、新しい肝臓を守るために免疫抑制剤を飲み続ける「抗免疫療法」が欠かせません。この治療を行っている期間中は、感染症のリスクが非常に高く、非常に慎重な体調管理が求められるため身体の状態にかかわらず1級に該当します。

身体障害者手帳を取得すると受けられる支援・制度

身体障害者手帳のメリット・支援制度・割引・控除の一覧

この章のポイント

  • 医療費助成や補装具費支給など、医療・生活面の経済的負担を軽減する制度がある
  • 所得税・住民税の障害者控除や相続税の特例など、税制面での優遇措置が受けられる
  • 障害者雇用枠に応募でき、配慮を受けながら働きやすい環境を選びやすくなる
  • 多くの制度は申請が必要で、等級や自治体によって条件が異なるため事前確認が重要

身体障害者手帳を取得すると、医療・税制・就労など多方面で支援を受けることができます。ここでは、大きく4つに分けて主な支援内容を解説します。

医療・補装具に関する支援

障害による身体への負担や、それを補うための費用について、国や自治体による支援制度があります。ただし、制度の名称や対象要件は自治体によって異なります。

重度心身障害者医療費助成制度(※)

※自治体により名称が「心身障害者医療費助成制度(マル障)」「重度障害者医療費助成制度」など異なる場合があります。

制度の概要

病院や診療所などで保険診療を受けた場合の自己負担額の一部を助成する制度です。

対象となる費用の例
  • 診療費
  • 薬局での自己負担分
  • 訪問看護利用料
  • 治療用装具費 など

主な対象

身体障害者手帳1級・2級の交付を受けた方
自治体によっては3級の方も対象となる場合があります。

なお、多くの自治体では所得制限が設けられているため、該当する等級であっても所得が基準を超える場合は助成を受けられないことがあります。

補装具費支給制度

身体の欠損や損なわれた機能を補完・代替する用具の購入や修理にかかる費用を支給する制度です。

支給の可否は身体障害者手帳の等級だけで一律に決まる仕組みではありません。障害の内容や生活の中での必要性をもとに、個別に判断されます。

医師の意見書や専門機関の判定を経て、自治体が最終的に決定します。

主な補装具の例

障害の種別補装具の種類
視覚障害視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理に限る)
肢体不自由義手、義足、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ
肢体不自由(18歳未満)座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
呼吸器または心臓機能障害車いす、電動車いす
肢体不自由かつ言語機能障害重度障害者用意思伝達装置

※難病等(神経・筋疾患など)により音声・言語機能障害がある場合も対象となることがあります。

補装具の購入等に要した費用の額から原則1割の自己負担額を差し引いた額が支給されます。さらに、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されています。高額になりやすい電動車いすや姿勢保持装置であっても、家計への負担が過度に重くならないよう配慮されています。

申請の注意点

補装具費支給制度は、購入前の申請が必要となるケースが多いです。購入後に申請しても支給対象にならない場合があるため、事前の相談が欠かせません。

手続きを進める前に、担当窓口へ確認することが安心につながります。

担当窓口の例

  • 市区町村の障害福祉課
  • 障害者相談支援センター
  • 保健福祉センター など

窓口の名称や担当部署は自治体ごとに異なります。住んでいる地域の担当窓口が分からない場合は、まず自治体の障害福祉課に問い合わせる方法が確実です。

税金の控除・減免

身体障害者手帳を持っている場合、税金の負担が軽くなる制度があります。所得税や住民税の控除、相続税や贈与税の特例、自動車関連の税金の減免などが代表的です。

所得税・住民税の障害者控除

納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障害者として認められる場合「障害者控除」を受けることができます。

障害者控除は、税金を計算する前の所得から一定の金額を差し引く制度です。差し引いた分だけ課税対象の所得が少なくなるため、税額が軽くなります。

障害者控除の金額

区分控除額
一般障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

同居特別障害者とは、特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者や配偶者、そのほか生計を同じくする親族と常に同居している人を指します。

相続税・贈与税の特例

相続や贈与の場面でも、障害のある方を対象とした特例があります。

相続税の障害者控除

障害のある方が財産を相続する際、85歳に達するまでの年数に応じて税金が控除されます。

  • 一般障害者: 1年につき 10万円
  • 特別障害者: 1年につき 20万円

例えば、40歳の一般障害者であれば、85歳までの45年分が対象になります。10万円×45年で450万円が控除額となります。

贈与税の非課税特例(特定障害者扶養信託契約)

将来の生活費を確保するために信託銀行などを通じて財産を贈る場合、一定額まで贈与税がかかりません。

  • 特別障害者 6,000万円まで
用語の解説
特別障害者
身体障害者手帳1・2級に該当する方
一般障害者
身体障害者手帳3〜6級に該当する方

自動車関連税の減免

自動車税や軽自動車税などについても、減免制度を利用できる場合があります。

自動車税は地方税であり、各都道府県が条例で内容を定めているため、条件や減免額は住んでいる地域によって異なります。ここでは、東京都の例を紹介します。

減免の対象となる自動車(東京都の場合)

「誰が所有し、誰が運転し、何のために使うか」によって判断されます。

  • 本人が所有・運転: 使用目的は問われません。
  • 本人が所有・生計を一にする方が運転: 専ら本人の通院や通学のために使用する場合

減免額(東京都の場合)

  • 自動車税(種別割): 年間 45,000円 まで
  • 環境性能割: 課税標準額300万円相当分に税率を乗じた額まで

障害のある方が運転や利用のために特別な改造を行った場合、改造費用分を上限額に加算できる場合があります。

減免の対象となる障害の程度(東京都の場合)

障害の区分対象等級
下肢機能障害1級~6級
体幹機能障害1級~3級・5級
上肢機能障害1級・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)1級~6級
視覚障害1級~3級、視力障害4級の一部
聴覚障害2級・3級
平衡機能障害3級・5級
音声または言語機能障害3級(喉頭摘出に限る)
心臓・腎臓・呼吸器機能障害1級・3級・4級
ぼうこう・直腸・小腸機能障害1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級~3級
肝臓機能障害1級~4級

公共料金・交通などの割引

公共料金や交通機関の割引は、障害を持つ方が外出の機会を広げる大切な支援です。社会参加のハードルを下げるだけでなく、日々の固定費を抑える助けにもなります。

割引の内容は自治体や事業者によって異なりますが、代表的なものは次のとおりです。

交通機関 

鉄道(JR・私鉄)、バス、タクシー、航空機、有料道路(ETC)などの割引が受けられます。旅客運賃の割引制度では、1種と2種という区分があり、1種の場合は本人と介護者の両方が割引を受けられます。移動の機会が多い方にとって交通費の負担軽減につながります。

公共料金

  • NHK受信料(全額または半額免除)
  • 水道・下水道料金(自治体による)

その他

  • 携帯電話料金の割引
  • 映画館・美術館・動物園などの入館料割引

就労・雇用面での支援

身体障害者手帳を持つことで、障害者雇用枠の求人に応募できるようになります。障害者雇用枠は、障害のある方が安定して働けるように企業に雇用の機会を提供することを義務づけた制度です。

項目障害者雇用一般雇用
対象原則として障害者手帳の所持が必要誰でも応募可能
働き方体調や特性に合わせて調整しやすい求人票に記載された働き方に従う
配慮通院や業務量などの配慮を受けやすい原則なし(企業による)

障害者雇用の最大の魅力は、体調や特性に合わせた働き方がしやすい点です。無理なく働ける環境が整っているため、長く仕事を続けやすいのが特徴です。​

支援・制度利用のポイント

身体障害者手帳を持っていても、支援や制度を自動的に受けられるわけではありません。医療費や補装具の助成、税金の控除・減免など、多くの制度は申請や手続きが必要です。

また、利用できる内容や条件は、手帳の等級やお住まいの自治体によって大きく異なります。同じ等級でも自治体によって対象や助成額が変わることがあるため、事前に確認しておくことが重要です。

身体障害者手帳の申請に費用はかかる?

身体障害者手帳の申請費用・自己負担額・診断書作成料の解説

この章のポイント

  • 身体障害者手帳の申請手続き自体に費用はかからない
  • 申請に必要な診断書作成料は自己負担となることが多く、3,000円〜15,000円程度が目安

身体障害者手帳の申請自体は原則無料です。

ただし、手帳交付に必要な医師の診断書作成費は自己負担になることが多く、目安として3,000円〜15,000円程度かかる場合があります。

なお、一部の自治体では診断書の作成費用を助成している場合もあるため、事前に自治体の窓口や公式ホームページで確認すると安心です。

身体障害者手帳の申請手続き

身体障害者手帳の申請方法・必要書類・手続きの流れ

この章のポイント

  • 申請は市区町村の障害福祉課などで行い、必要書類を事前に確認することが大切
  • 指定医が作成した診断書・意見書や顔写真、マイナンバー確認書類などの提出が必要
  • 申請は「症状固定」後に行い、発症や手術から3〜6か月が目安となる
  • 交付までには通常1か月程度かかり、地域や内容によってはさらに時間を要する場合がある

身体障害者手帳を取得するには、自治体の窓口での申請が必要です。ここでは、申請に必要なものと手続きの流れを紹介します。

身体障害者手帳申請に必要なもの

これらの申請書類や診断書の用紙は、市区町村の障害福祉課(または福祉窓口)で受け取ることができます。自治体によって必要書類や手続き方法が異なる場合があるため、事前にホームページや窓口で確認すると安心です。

身体障害者手帳を申請する際には、次の書類などを準備する必要があります。

申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳交付申請書 身体障害者手帳を申請する際に提出する申込み用紙
  • 身体障害者診断書・意見書 「身体障害者福祉法」に基づき、指定医が作成したもの
  • 顔写真(上半身・縦4cm×横3cm) 最近6か月以内に撮影したもの
  • マイナンバーが確認できる書類 マイナンバーカード、通知カード、住民票など

身体障害者手帳申請の流れ

身体障害者手帳の申請手続きは大きく4つのステップで進みます。

就労準備フローガイド
STEP 01窓口で必要な用紙を受け取る
まずは、お住まいの自治体の障害福祉課などで申請書や診断書の用紙(意見書)を受け取ります。障害の部位によって用紙が異なるため、あらかじめ症状を伝えて適切なものをもらいましょう。
自治体によっては、公式サイトから用紙をダウンロードできる場合があります。
STEP 02指定医に診断書・意見書を作成してもらう
身体障害者手帳の申請には、「身体障害者福祉法第15条」に基づく指定医の診断書または意見書が必要です。
診断書には有効期限があり、自治体によっては「申請日の3か月以内に作成されたもの」といった条件が設けられている場合もあります。
STEP 03必要書類を提出
申請に必要な書類を揃えて、自治体の障害福祉課の窓口に提出します。その後、内容に基づいて審査が行われ、交付の可否が決まると「交付通知書」が自宅に郵送されます。
STEP 04手帳の交付
交付が決まったら、通知書に記載された持ち物を持参し、指定された窓口で身体障害者手帳を受け取ります。
手帳の交付までには、通常1か月程度かかりますが、申請内容や地域によっては2~3か月かかることもあります。

知っておきたい「身体障害者手帳申請のタイミング」

事故や病気などで身体に障害が生じた場合でも、すぐに手続きができないケースがあります。

身体障害者手帳の申請にあたっては、次の2つのポイントが重要です。

「症状の固定」が必要
事故や病気の直後ではなく、治療を続けてもこれ以上良くも悪くもならない「症状が固定した状態」である必要があります。
申請の目安は3〜6か月
一般的には、発症や手術から3〜6か月程度経過した後に申請できることが多いです。

身体障害者手帳の申請時期は、主治医に相談しながら判断するのがおすすめです。

身体障害者手帳の等級は途中で変わることがある?

身体障害者手帳の等級変更・再認定・更新手続きの解説

この章のポイント

  • 障害の重度化・新たな障害の発生・症状の改善などにより、等級が変更されることがある
  • 等級変更は自動ではなく、原則として本人が申請手続きを行う必要がある
  • 等級が変わると、医療助成や手当など受けられる支援内容が大きく変わる場合がある
  • 不自由さの変化を感じたら、まずは主治医や自治体窓口へ相談することが重要

身体障害者手帳は、障害の状態が変化して、等級が変わる場合があります。その場合は、等級変更の申請を自ら行う必要があります。

等級が変わる主なケース
重度化
高齢化や病気の進行で機能が悪化した場合
例:下肢の歩行能力が低下し、3級から1級に変更
新たな障害の発生
既存の障害に加えて新たな障害が生じた場合
例:視覚障害に加えて聴覚障害が生じ、総合等級が見直される
改善
治療や手術で障害が軽減した場合
例:手術により、3級から4級に変更

「最近、少し不自由が増えたな」と感じたら注意が必要です。等級が一つ変わるだけで、受けられる支援や手当の金額が数万円〜数十万円変わることがあります。自分で手続きをしないと損をすることもあるため、変化を感じたらまずは主治医に相談してみましょう。

身体障害者手帳に関するよくある質問(FAQ)

身体障害者手帳のよくある質問・疑問点と回答まとめ

身体障害者手帳に関するよくある質問にお答えします。

身体障害者手帳を取得したことは、周囲に知られますか?

原則として、自分から伝えない限り知られることはありません。ただし、以下の点には注意が必要です。

自宅への郵送物: 申請中や更新時に自治体から手帳に関する書類が届きます。同居している家族がいる場合、書類を見て知られる可能性はあります。

年末調整: 会社で税金の「障害者控除」を受ける場合は、書類提出のため担当部署に知られることがあります。

身体障害者手帳の申請にはどのくらい時間がかかりますか?

申請から交付まで、通常は1〜2か月程度です。診断書の審査内容や自治体によっては、2〜3か月かかる場合もあります。

身体障害者手帳を取得すると、障害者雇用で働かなければいけませんか?

身体障害者手帳を取得したからといって、障害者雇用で働く義務はありません。一般雇用・障害者雇用のいずれも自由に選択できます。

身体障害者手帳の等級は一度決まったら変わりませんか?

障害の状態が悪化したり改善したり、新しい障害が生じたりした場合は、等級が変わることがあります。その際は等級変更の申請が必要です。

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身体障害者手帳の申請方法や等級、受けられる支援など、基本の情報をまとめたガイドブックを無料で配布しています。さらに、手帳を取得することで受けられる各種制度や割引サービスなど、日常生活で役立つ情報も網羅しています。

初めて手帳を取得する方はもちろん、更新や等級変更を検討している方にも役立つ内容です。手帳の取得や制度の利用を検討している方は、ぜひご活用ください。

身体障害者手帳の等級は「今の生活の困りごと」を知るための目安

身体障害者手帳の等級は「今の生活の困りごと」を知るための目安であることを示す画像

身体障害者手帳の等級は、日常生活でどの程度の支援が必要かを示す大切な目安です。手帳を活用することで、税金の控除や交通・公共料金の割引、公共施設の利用料割引など生活の負担を軽減する様々な支援につながります。

等級によって利用できる制度や受けられる配慮の内容が変わるため、まずは自分自身の生活上の困りごとや体調の変化をしっかり把握することが大切です 。状況に合った支援を活用することで無理のない暮らしや働き方につなげていくことができます。

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加藤 美遥

社会福祉士/精神保健福祉士/介護福祉士
福祉系専門学校を卒業後、社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士を取得。現在は北海道の精神科病院で医療ソーシャルワーカーとして勤務し、うつ病や発達障害、依存症などの支援に従事。医療と福祉の両面から得た経験を活かし、メンタルヘルスや福祉制度に関する情報発信・監修を行っている。

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