就労移行支援の受給者証とは?申請の手続きを分かりやすく解説
- 就労移行支援の受給者証とは?
- 就労移行支援の利用には受給者証が必要
- 受給者証でできること・受けられる支援
- 受給者証と障害者手帳の違い
- 受給者証の申請ができる人とは?
- 障害者手帳がなくても受給者証は取得できる?
- 受給者証の申請手続きの流れ
- 申請時に必要なもの
- 受給決定までの流れ
- 暫定支給とは
- 申請にかかる時間と発行費用
- 受給者証の交付までにかかる時間
- 受給者証の発行費用はかかる?
- 就労移行支援利用の流れと受給者証申請のタイミング
- 実際の受給者証の見方と確認ポイント
- 受給者証の期限と更新について
- 受給者証の有効期間はどのくらい?
- 更新手続きの流れ
- 受給者証について相談したい時は?
- まずはお住まいの自治体の福祉窓口へ
- 就労移行支援事業所での相談もおすすめ
- 受給者証に関するよくある質問
- 家族や職場に知られずに受給者証を申請できる?
- 障害者手帳がないと受給者証の申請は難しい?
- 受給者証の申請が通らなかったときの対処法は?
- 障害者手帳を受給者証の代用として使用することはできますか?
- 就労移行支援を使うなら、まずは受給者証の準備から
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就労移行支援を利用するためには「受給者証」が必要です。
受給者証は、自治体が発行するもので、就労移行支援などの福祉サービスを受けるための許可証のような役割があります。申請の方法や条件がよくわからず、不安を感じる人も少なくありません。
この記事では、受給者証の基礎知識から取得までの流れをわかりやすく解説します。
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就労移行支援の受給者証とは?
- 受給者証の正式名称は「障害福祉サービス受給者証」で、自治体が交付する証明書です。
- 受給者証がないと、就労移行支援を正式に利用できません。
就労移行支援の受給者証とは、正式名称を「障害福祉サービス受給者証」といい、就労移行支援などの障害福祉サービスを利用するために、お住まいの自治体が交付する証明書です。
受給者証があることで、サービス利用時の費用の多くを自治体が負担し、自己負担を抑えながら支援を受けられます。
ここでは、受給者証の役割と受給者証で利用できる支援について解説します。
就労移行支援の利用には受給者証が必要
受給者証がないと、自治体が提供する就労移行支援サービスを正式に利用することはできません。
必要な支援を受けるためには、まずこの受給者証を取得することが第一歩となります。申請は自治体の窓口で行い、必要な手続きを経て交付されます。
受給者証でできること・受けられる支援
受給者証があると、就労移行支援をはじめとする障害福祉サービスを、費用の負担を抑えて利用できます。障害福祉サービスの費用は原則として大部分を国と自治体が負担するため、利用者の自己負担は所得に応じて軽減されます。
障害福祉サービスは、大きく「訓練等給付」と「介護給付」の2種類に分かれます。
| 訓練等給付 | 介護給付 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 居宅介護(ホームヘルプサービス) |
| 就労定着支援 | 重度訪問介護 |
| 就労継続支援A型(雇用型) | 同行援護 |
| 就労継続支援B型(非雇用型) | 行動援護 |
| 自立訓練(機能訓練) | 重度障害者等包括支援 |
| 自立訓練(生活訓練) | 短期入所(ショートステイ) |
| 自立生活援助 | 療養介護 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 生活介護 |
| - | 施設入所支援 |
障害福祉サービスは、大きく分けて「訓練等給付」と「介護給付」の2種類があります。
就労移行支援は「訓練等給付」に含まれるサービスの一つです。受給者証には、利用が認められたサービスの種類や月に利用できる日数、自己負担の上限額などが記載され、その内容に沿って支援を受けることになります。
このように、受給者証は就労移行支援を含む障害福祉サービスを利用するために欠かせない証明書です。
参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」「障害福祉サービスについて」
受給者証と障害者手帳の違い
- 受給者証はサービス利用の資格を、障害者手帳は障害の種類・程度を証明するもので目的が異なります。
- 障害者手帳がなくても、医師の診断書などがあれば受給者証は申請できます。
受給者証と障害者手帳は混同されがちですが、目的の異なる別の制度です。
受給者証は障害福祉サービスを利用するための証明書であり、障害者手帳は障害の種類や程度を証明するものです。そのため、障害者手帳を持っていても、就労移行支援を利用するには別に受給者証の申請が必要になります。
| 項目 | 障害福祉サービス受給者証 | 障害者手帳 |
|---|---|---|
| 目的 | 障害福祉サービスを利用する資格の証明 | 障害の種類・程度の証明 |
| 発行元 | 自治体 | 都道府県・指定都市など |
| 主な使い道 | 就労移行支援などのサービス利用、利用料の公費負担 | 税の控除、公共料金・交通機関の割引など |
| 就労移行支援との関係 | 利用に必須 | 必須ではない(あると申請がスムーズな場合あり) |
受給者証の申請ができる人とは?
「障害福祉サービス受給者証」を申請できるのは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」で定められた以下の方々です。
18歳以上で、以下のいずれかに該当する方
- 身体に障害のある方
- 知的障害のある方
- 精神障害のある方(発達障害も含まれます)
18歳未満で、身体・知的・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
「障害者総合支援法」で定められた難病のある方
なお、利用を希望するサービスごとに、より細かい条件が定められている場合があります。詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。
参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
- 「自分に合った仕事や働き方を見つけたい」
- 「体調やメンタルに波があり、長く働けるか不安」
- 「障害への理解がある職場に就職・転職したい」
- 「まずは生活リズムを整えるところから始めたい」
障害者手帳がなくても受給者証は取得できる?
「障害者手帳を持っていないから、受給者証は申請できないのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。
ですが、必ずしも障害者手帳が必要というわけではありません。
医師の診断書や意見書などで障害の状態が確認できれば、手帳がなくても申請は可能です。
申請内容が役所に認められれば、受給者証が発行され、福祉サービスを利用できるようになります。
受給者証の申請手続きの流れ

- 申請は自治体の福祉窓口への相談からスタートします。
- 就労移行支援(訓練等給付)の利用では、原則として障害支援区分の認定は不要です。
- サービス等利用計画案は、窓口が紹介する相談支援事業者に作成を依頼できます。
ここでは、受給者証の申請に必要なものと、相談から交付までの大まかな流れを解説します。手続きの細かな名称や順序は自治体によって異なる場合がありますが、基本的な流れは共通しています。
申請時に必要なもの
受給者証を申請する際には、主に以下の書類などが必要です。必要書類は自治体や状況によって異なるため、事前に窓口で確認しておくと安心です。
なお、医療的ケアが必要な乳幼児等の場合、「医療的ケア判定スコア」の提出が求められることがあります。
受給決定までの流れ
基本的な流れは以下の通りです。
まずはお住まいの自治体(役所の障害福祉窓口や保健福祉センター)に相談し、就労移行支援を利用したい旨を伝えて申請を行います。
自治体の認定調査員が、現在の心身の状態や生活状況について聞き取り調査を行います。複雑な質問ではありませんが、不安がある場合は家族や事業所の支援員に同席してもらうこともできます。
「指定特定相談支援事業者」(利用者の相談に応じて支援計画を作成する専門の機関)が、支援内容や利用量をまとめた「サービス等利用計画案」を作成し、自治体に提出します。相談支援事業者は自治体の福祉窓口が紹介してくれるため、自分で探す必要はほとんどありません。 ※自治体によっては自分で計画を作成する「セルフプラン」を選ぶこともできます。
自治体の審査でサービスの利用が適当と判断されると、本格的な利用の前に「暫定支給」が決定される場合があります。 ※詳しくは次の項目で解説します。
提出された計画案などをもとに自治体が支給決定を行い、受給者証が交付・郵送されます。
支給決定後、利用する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。計画相談支援を利用する場合は、定期的なモニタリングなどの支援も受けられます。
具体的な申請手続きや必要書類については、お住まいの自治体に問い合わせると確実です。
参考:東京都福祉局「障害福祉サービス等の利用手続き」
大阪市福祉局「障がい福祉サービスの利用について」
暫定支給とは
暫定支給とは、就労移行支援を本格的に利用する前に、一定の期間、お試しとしてサービスを利用できる仕組みです。サービスが本人の状況や目的に合っているかを、実際に事業所へ通いながら確認することを目的としています。
就労移行支援は、本人の希望や適性に応じて利用するサービスです。そのため、利用を始めてから「思っていた内容と違った」とならないよう、自治体によっては、正式な支給決定の前に暫定支給の期間を設ける場合があります。
暫定支給の期間中は、通所の状況や訓練への取り組みなどをふまえて、就労移行支援の利用が適切かどうかが確認されます。この期間を経て利用の継続が適当と判断されると、正式な支給決定へと進みます。
なお、暫定支給を行うかどうかや、その期間の長さは自治体によって異なり、すべてのケースで実施されるわけではありません。詳しくは、お住まいの自治体の窓口で確認すると安心です。
参考:発信元「暫定支給決定の考え方」
申請にかかる時間と発行費用
- 受給者証の交付までは、相談から一般的に1〜2ヶ月程度が目安です。
- 申請・発行の手数料はかからず、医師の診断書を取得する場合のみ費用が自己負担となります。
- サービス利用後の自己負担は所得に応じて0円〜37,200円の上限が設定され、多くの方が無料で利用しています。
受給者証の申請にはどれくらい時間がかかり、費用は必要か、気になるポイントを説明します。
受給者証の交付までにかかる時間
受給者証が交付されるまでの期間は自治体によって異なりますが、相談・申請から一般的に1〜2ヶ月程度が目安です。
認定調査やサービス等利用計画案の作成、審査などの手続きを経るため、場合によってはさらに時間がかかることもあります。利用を希望する事業所が決まったら、早めに申請を始めると安心です。詳しい期間はお住まいの自治体に確認してみましょう。
受給者証の発行費用はかかる?
受給者証の申請や発行にかかる手数料は、基本的にありません。自治体の福祉窓口で必要な書類をそろえて手続きするだけで済みます。ただし、障害の状態を証明するために医師に診断書や意見書を作成してもらう場合、その作成費用は自己負担となります。
また、受給者証を取得して就労移行支援などのサービスを利用する際の費用についても、負担が重くなりすぎない仕組みが設けられています。障害福祉サービスの費用は原則として大部分を国と自治体が負担し、利用者の自己負担は原則1割です。さらに、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担上限額が定められており、それを超える負担は生じません。
所得区分ごとの負担上限月額の目安は、次の通りです。
この仕組みにより、多くの方が無料、または低額の自己負担で就労移行支援を利用しています。
就労移行支援利用の流れと受給者証申請のタイミング

就労移行支援を利用するまでの一般的な流れと、受給者証を申請する適切なタイミングについてご紹介します。
まずは、自分に合いそうな就労移行支援事業所を探し、問い合わせを行います。
気になる事業所が見つかったら、見学や体験利用を通じて、実際の訓練内容や施設の雰囲気を確認します。
利用したい事業所が決まったら、お住まいの自治体へ受給者証の申請を行います。申請後は、調査や審査を経て、受給者証が交付されます。
受給者証が交付されたら、就労移行支援事業所と正式に契約を結び、サービスの利用が開始されます。
受給者証の申請は、利用したい事業所が決まった段階で行うのが一般的です。事業所によっては、申請手続きをサポートしてくれる場合もありますので、事前に相談しておくと安心です。
実際の受給者証の見方と確認ポイント
受給者証には、利用できるサービスや条件、自己負担額などが明確に記載されています。
ここでは主な記載項目とその意味、確認すべきポイントをご紹介します。
| 記載項目 | 意味・内容 |
|---|---|
| 受給者証番号 | 本人を特定するための番号 |
| 氏名・住所・生年月日 | 利用者の個人情報 |
| 性別 | 本人の性別(児童の場合は保護者名も記載) |
| 障害種別 | 1:身体障害、2:知的障害、3:精神障害、4:難病 |
| 交付年月日 | 受給者証の発行日 |
| 支給市区町村名及び印 | 受給者証を発行した自治体名・印 |
| 障害支援区分 | 1~6の区分(区分がない場合もあり) |
| 認定有効期間 | 受給者証の有効期限(いつからいつまで利用できるか) |
| 介護給付費・訓練等給付費の支給決定内容 | サービス種別(例:生活介護、居宅介護、療養介護など)、支給量(利用可能日数や時間)、支給量の決定有効期間 |
| 自己負担額 | 月ごとの自己負担上限額など(所得に応じて印字) |
| 特記事項 | 補足事項や注意事項、例外規定など |
サービス利用開始日と有効期限
受給者証には「いつから利用可能か」「いつまで有効か」が記載されています。有効期限を過ぎるとサービスが利用できなくなるため、更新の時期には注意が必要です。
支給量(利用可能日数・時間)
月に何日・何時間まで利用できるかが明記されています(例:生活介護「当該月の日数-8日」など)。
自己負担額
所得区分に応じた月額上限が記載されており、その金額を超える自己負担は発生しません。
特記事項
利用条件の例外や注意事項が記載されることがあります。見落とさず確認しておきましょう。
参考:堺市 健康福祉局 障害福祉部「障害福祉サービス受給者証(水色)の見方」
受給者証の期限と更新について
障害福祉サービス受給者証には、必ず有効期限があります。期限は受給者証に書かれているので、しっかり確認しましょう。
受給者証の有効期間はどのくらい?
受給者証の有効期間は、利用者の状況や利用するサービスの種類によって異なります。
| サービス内容 | 一般的な有効期間の目安 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 約1年 |
| 自立訓練(生活訓練など) | 約2年 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 約3年 |
| 短期利用・一部サービス | 約6か月 〜 1年 |
実際の有効期間は、受給者証に記載されていますので、必ず確認してください。
更新手続きの流れ
有効期限が近づいたら、事前に更新手続きを行う必要があります。期限を過ぎるとサービスを継続して利用できなくなるため、十分な注意が必要です。
有効期限の数か月前に、自治体から更新手続きの案内が郵送で届きます。案内が届かない場合もあるため、ご自身で有効期限を把握しておくことが大切です。
自治体によって異なりますが、次のような書類を求められることが多いです。
・申請書
・現在持っている障害福祉サービス受給者証
・障害者手帳(持っていれば)
準備した書類を持参し、自治体の福祉担当窓口にて申請を行います。ご本人のほか、代理人による申請も可能です。
必要に応じて、福祉担当職員による再アセスメント(支援ニーズの再確認や生活状況の聞き取り調査)が実施される場合があります。
審査の結果、更新が認められると新しい受給者証が発行されます。交付された証には、新たな有効期間が記載されているため、必ず確認しましょう。
自治体ごとに提出する書類や手続きの内容が違うので、事前に問い合わせて確認しておくとスムーズに手続きが進みます。
受給者証について相談したい時は?
- 受給者証の相談先は、自治体の福祉窓口と就労移行支援事業所の2つが代表的です。
- 自治体の窓口では、申請手続きや必要書類、利用できる支援制度を案内してもらえます。
- 就労移行支援事業所では、申請のサポートや、自分に合う働き方の相談ができます。
受給者証について相談したい場合に利用できる代表的な相談先を2つ紹介します。
まずはお住まいの自治体の福祉窓口へ
自治体の福祉窓口では、受給者証の申請に関する基本的な情報や手続きの流れ、必要な書類について詳しく案内してもらえます。あわせて、状況に応じたアドバイスや、ほかに利用できる支援制度を教えてもらえることもあります。
窓口での相談は事前予約が必要な場合もあるため、訪問前に電話で確認しておくと手続きがスムーズです。
就労移行支援事業所での相談もおすすめ
就労移行支援事業所でも、申請に必要なものや手続きの流れについて相談できます。事業所によっては、申請手続きのために役所へ同行してくれるサポートを受けられる場合もあり、手続きに不安がある方の助けになります。
就労移行支援manaby(マナビー)でも、受給者証の申請や利用開始までの流れについて相談できます。「受給者証の申請方法がわからない」「障害者手帳がなくても利用できるのか知りたい」「自分に合う働き方を相談したい」といった段階から相談が可能です。
就労移行支援manaby(マナビー)は、自分らしい働き方を見つけることを目指す就労移行支援事業所です。独自に開発したeラーニングを通じて、WordやExcelなどの事務スキルから、Webデザイン・プログラミングまで、幅広い内容を自分のペースで学べます。
また、通所と在宅(※)を組み合わせながら、体調や生活リズムに合わせて無理なく学習を進められる点も特徴です。
※自治体に申請し認められた場合のみ、在宅訓練が可能です。
受給者証に関するよくある質問
障害福祉サービス受給者証に関して、よくあるご質問とその回答をまとめました。
家族や職場に知られずに受給者証を申請できる?
原則として、家族や勤務先に申請内容が通知されることはありません。
ただし、認定調査員による家庭訪問や、受給者証の郵送などにより、同居している家族に知られる可能性はあります。
障害者手帳がないと受給者証の申請は難しい?
障害者手帳を持っていなくても、受給者証の申請は可能です。
医師の診断書や意見書などで、障害の状態や支援の必要性が確認できれば申請できます。
なお、障害者手帳の種類や申請方法、取得するメリットについて詳しく知りたい方は、障害者手帳とは?種類・取得方法・よくある質問までをわかりやすく解説もあわせてご覧ください。
受給者証の申請が通らなかったときの対処法は?
まずは自治体に却下理由を確認しましょう。納得できない場合は、3か月以内に審査請求を行うことができます。
対応に不安があるときは、相談支援専門員など専門家に相談するのも有効です。
障害者手帳を受給者証の代用として使用することはできますか?
障害者手帳は、受給者証の代わりにはなりません。両者は異なる制度に基づいており、それぞれの目的も異なります。
受給者証:障害福祉サービスを利用するために必要。自治体が交付し、サービス利用料の一部が公費負担されます。
障害者手帳:障害の有無や程度を証明し、税金の控除や公共料金、交通機関の割引など様々な優遇制度を受けるためのものです。
サービス利用には、必ず受給者証の交付を受ける必要があります。
就労移行支援を使うなら、まずは受給者証の準備から
就労移行支援を利用するには、「障害福祉サービス受給者証」(受給者証)が必要です。
受給者証は、障害福祉サービスを利用する資格があることを自治体が証明する書類で、交付されることでサービス利用時の自己負担が所得に応じて軽減され、費用の心配を抑えながら支援を受けられるようになります。
申請には自治体の窓口での相談から書類の提出、審査まで、いくつかの段階があります。具体的な手続きの流れや必要書類は自治体によって異なることがあるため、分からないことや不安があるときは自治体の福祉窓口や、就労移行支援事業所で相談してみましょう。
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