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うつ病で休職するには?相談・準備・手続きまで分かりやすく解説!

目次
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仕事に行こうとすると身体が動かない、朝になると涙が止まらないという日々が続いて、「うつ病かもしれない」「今の状態で働き続けられるのかな」と不安を抱えていませんか。心と身体が限界を迎える前に、「休職」という制度を知り、自分を守るための選択肢を持っておくことがとても大切です。

とはいえ、いざ休職を考えても「うつ病で休職するには何をすればいいの?」「まだうつ病の診断を受けていないけど、会社にどう伝えたらいい?」「お金や復職のことも心配…」と、疑問や不安が多くて動き出せない方も少なくありません。

この記事では、休職の流れ・診断の受け方・会社への伝え方までを分かりやすく解説します。

うつ病で休職するには?

うつ病で休職する流れと仕組みを紹介

この章のポイント

  • 休職には医師の診断書が必要
  • 給与は出ないが、傷病手当金が利用できる場合がある
  • 休職期間の目安は3〜6ヶ月が多く、最長1年程度で会社の規定によって異なる

この章では、「うつ病で休職するには何が必要か?」「診断書とは?」「お金や期間はどうなるのか?」など、うつ病による休職の基本的な流れと仕組みについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。

うつ病で休職するには診断書が必要

うつ病で休職するには、まず心療内科や精神科などの医療機関を受診し、医師から「診断書」を発行してもらう必要があります。診断書とは、「うつ病のため、現時点では就労が困難である」と医師が判断したことを証明する正式な書類です。これを勤務先に提出することで、会社の休職制度を利用する手続きに進むことができます。

休職中は給与が出ないが、傷病手当金が受け取れる可能性がある

休職制度を利用すると、基本的に「会社からの給与は支給されない」ことがほとんどです。「生活費はどうしよう…」と不安に思うかもしれませんが、その代わりに「傷病手当金」という公的な制度を利用できる可能性があります。

傷病手当金は、健康保険に加入している会社員などが、病気やケガで働けなくなったときに申請できるもので、最大で1年6ヶ月間、給与の約3分の2に相当する金額が支給される制度です。うつ病などの精神疾患も対象になります。

※会社の制度や加入している健康保険によって取り扱いが異なる場合があるため、詳しくは人事担当者や健康保険組合等への確認をおすすめします。

休職期間の目安は3〜6ヶ月|就業規則で異なるため確認を

休職できる期間は、法律で一律に決まっているわけではなく、会社ごとの就業規則によって定められています。

多くの企業では、休職期間の目安として「3ヶ月」「6ヶ月」「最長1年」などの上限が設定されています。中には、まず3ヶ月間の休職が認められ、医師の診断や本人の状態に応じて延長できる仕組みを設けている会社もあります。

なお、休職期間の途中でも、本人の回復状況に応じて復職することもできます。逆に回復が難しい場合は、期間満了後に自然退職となるケースもあります。この点についても、会社の規定を事前に確認しておきましょう。

うつ病で休職したい時はどこに相談すればいい?

うつ病で休職したい時の相談先を紹介

この章のポイント

  • 精神科・心療内科・メンタルクリニックを受診できる
  • 初診時から診断書の相談ができる
  • 診断書は必ずしも初診で出ない

休職したいと思った時は、まずは医療機関に相談することが大切です。具体的には、「精神科」「心療内科」「メンタルクリニック」など、こころの不調に対応している診療科を受診しましょう。

受診には紹介状は必要なく、自分で直接予約することができます。なお、一定規模以上の病院で受診する場合には原則紹介状が必要です。紹介状がない場合には特別料金が加算されます。

精神科と心療内科の違い

比較項目精神科心療内科 
主な対象うつ病、双極性障害、不安障害、統合失調症などの精神疾患ストレスが原因で体に症状が出ているケース(例:過敏性腸症候群、不眠など)
主な症状の例気分の落ち込み、意欲の低下、涙が止まらない、興味関心の喪失 など動悸、胃痛、めまい、頭痛、疲労感、不眠 など
向いている人心の症状が辛く、「働くのが苦しい」「気分が落ち込む」などの悩みが中心の人身体の不調が続いているが、検査では異常がない人、ストレスが原因と感じる人

最近、「メンタルクリニック」「メンタルヘルス科」「ストレスケア外来」などの名称の医療機関も増えていますが、実際は精神科や心療内科に相当する診療を行っていることが多いため、あまり名称にこだわらず、通いやすい場所を選ぶとよいでしょう。

初診時に「仕事を休みたい」と伝えれば診断書の相談もできる

受診する前から休職を考えているのなら、初診時に「仕事を休みたいと思っている」「診断書が必要かもしれない」と率直に伝えて構いません。

医師はその情報も踏まえて、より適切な診断や治療方針を検討してくれます。

診断書の発行には、医療費とは別に数千円程度の費用がかかることがあります。金額は医療機関によって異なるため、受付時に確認しておくと安心です。

診断書はすぐに出るとは限らない

うつ病で休職を考えている場合、初診の際に「診断書が欲しい」と医師に伝える方も多いですが、必ずしもその場ですぐ発行されるとは限りません。これは、医師があなたの状態を正確に把握し、適切な診断を行うためにある程度の経過観察が必要になることがあるためです。

例えば、「仕事は休みたいけど、うつ病とまでは言われていない」「症状が軽いかもしれない」という場合、医師はすぐに休職を勧めるのではなく、まずは治療や通院による改善を目指すことがあります。そのため、診断書の発行は2回目以降の受診や、一定期間の経過を見てからになることも少なくありません。

うつ病で会社を休む時の手続きと伝え方

うつ病で会社を休む時の手続きと伝え方を紹介

この章のポイント

  • 就業規則を確認してから会社に伝える
  • 診断書が出た後に直属の上司へ伝えるのが基本
  • 必要書類を提出し、会社の承認で休職開始できる

この章では、うつ病による休職を会社に伝える際の準備や、実際の手続きの流れについて、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

会社に伝える前に、就業規則で休職制度を確認しよう

会社を休職したいと考えた時、まず最初に確認すべきなのが「自分の会社に休職制度があるかどうか」です。会社によっては、休職制度の有無や利用条件、期間などが異なります。そのため、いきなり上司に相談する前に、社内の「就業規則」を確認しておくことをおすすめします。

就業規則は、社員の働き方に関するルールをまとめたもので、総務部や人事部に問い合わせれば閲覧ができます。会社によっては社内のネットワーク上で確認できる場合もあります。

就業規則の中で確認したいポイントは主に以下の3つです。

  • 私傷病休職制度があるかどうか
  • 休職が認められる条件(医師の診断書提出の有無など)
  • 休職期間の上限(例:3ヶ月、6ヶ月、最長1年など)

また、休職中の扱い(給与の有無等)、や休職制度の有無(退職扱いにならないかどうか)等は会社によって異なるため、不安があれば事前に人事担当者に相談してみましょう。

休職を伝えるベストなタイミングは「診断書が出た後」が基本

うつ病による休職を会社に伝える際、「診断書が出たタイミング」で伝えるのが最もスムーズです。なぜなら、診断書があれば、上司や人事も「医師の指示に基づく休職」として判断しやすく、手続きも円滑に進みます。無理に「病名」まで伝える必要はありませんが、「医師からしばらく休むように言われた」と伝えるだけでも十分です。

直属の上司に伝えるのが基本ルール

会社への相談は、基本的に「直属の上司」に行うのが一般的なルールです。

相談するときは、事前に「少しお話ししたいことがあります」と伝え、時間を取ってもらいましょう。できれば、静かな場所で落ち着いて話せると安心です。「最近体調が思わしくなく、病院を受診したところ、一定期間の休養が必要との診断を受けました」といった形で、シンプルに伝えるだけで問題ありません。

医師からもらった診断書を一緒に渡すと、会社側もどう対応すべきか判断しやすくなります。

また、「上司に話すのが怖い」「職場が理解してくれるか不安」という場合は、人事部や産業医などに同席をお願いするのも良いでしょう。

休職手続きの全体の流れを把握しておこう

一般的な休職の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 医療機関を受診し、医師に相談する
  2. 必要であれば診断書を発行してもらう
  3. 会社の就業規則や休職制度を確認する
  4. 上司または人事担当に休職の希望を伝える
  5. 診断書や申請書類を提出する
  6. 会社側の承認を得て休職開始

このように、まずは医師の診断を受け、会社の制度を確認したうえで、必要書類を提出するという流れになります。休職が決定すると、就業規則に基づいて一定期間、業務を離れて療養することが可能になります。

会社によっては、「休職申請書」や「健康保険証のコピー」「担当医との連絡票」など、独自の書類を求められる場合もあります。

休職申請に必要な書類

提出すべき書類は企業によって異なりますが、一般的に必要となるものは以下の通りです。

  • 医師の診断書(原本)
  • 休職願・休職申請書(会社所定のフォーマットがある場合)
  • 傷病手当金支給申請書(健康保険組合等に提出するための書類)

診断書には、病名(例:うつ病、抑うつ状態など)や、「仕事を続けるのが難しい状態であること」、そして必要な休養期間などが記載されます。

また、休職を申請するには、会社ごとに決められた「休職願」「休職申請書」の提出が求められることがあります。このような申請書は会社独自の様式が使われることが多く、人事部や総務部から入手できます。

さらに、休職中に「傷病手当金」を申請する予定のある方は、健康保険組合等が用意する「傷病手当金支給申請書」の提出も必要です。この書類は、本人・勤務先・医師の3者が記入する欄に分かれており、順に手続きを進めていきます。

全ての書類を一度にそろえる必要はありません。まずは診断書を提出し、その後、会社から案内される流れに沿って順番に対応すれば問題ありません。

うつ病の休職中のお金の不安はどうする?

休職中の生活を支える金銭面での制度やサポートについて紹介

この章のポイント

  • 傷病手当金で収入の一部を補える
  • 自治体によっては「生活福祉資金貸付制度」や「住民税・国保料の減免」などがある

うつ病で休職中、「収入がなくなったらどうしよう」「生活費はどうやって賄えばいいの?」といった金銭面の不安を抱える方は少なくありません。ここでは、休職中の生活を支える制度やサポートについてご紹介します。

傷病手当金で生活費を補える

会社員として健康保険に加入していれば、「傷病手当金」という制度が利用できる可能性があります。

これは、病気やケガで働けなくなったときに、給与の約2/3が最長1年6か月間支給される制度です(加入している健康保険組合によってはこれより手厚い給付が受けられる場合があります。)。医師の証明と会社の協力が必要なので、申請前に確認しておきましょう。

公的な支援制度も活用しよう

住んでいる地域の役所では、生活費の一時支援や減免制度などが用意されている場合があります。

例えば、「生活福祉資金貸付制度」や「住民税・国民健康保険料の減免」などです。収入などに応じて利用できるので、早めに相談するのがおすすめです。

関連サイト:厚生労働省 「生活福祉資金貸付制度」

つ病からの復職準備は医師と相談して慎重に進めよう

うつ病からの復職準備は医師と相談して決めることを勧める

この章のポイント

  • 復職の可否は主治医の診断が基準になる
  • 睡眠・食事・通勤を想定した生活が整っているかが目安
  • 焦らず医師の判断に従うことが重要

うつ病で休職したあと、少しずつ体調が回復してくると「そろそろ復職したほうがいいのかな」と思うこともあるかもしれません。しかし、復職は一人で判断せず、主治医とよく相談しながら進めることが大切です。

焦って復帰すると、再発や再休職につながるリスクもあります。ここでは、医師が「復職可能」と判断するポイントや、復職準備の流れについてご紹介します。

復職の判断はいつ?医師が「復職可能」と診断するためのポイント

ここでは医師が復職を許可する際に見るポイントや、本人が注意すべき点について解説します。

主治医の「復職可能」の診断はどう決まるの?

職場復帰の第一歩は、主治医の「復職しても大丈夫」という判断です。ただし、この診断は「日常生活の安定」をもとに判断されることが多く、実際に職場で求められる働き方ができるかどうかまではカバーしていないことがあります。

例えば、以下のような状態が確認されていれば、主治医は「復職可能」と判断することがあります。

  • 睡眠や食事などの生活リズムが整っている
  • 体力が戻り、日中に活動できるようになっている
  • 気分の落ち込みや不安などの症状が落ち着いている
  • 通勤や勤務を想定した生活ができている

こうした点が数週間〜1ヶ月ほど安定していることが、ひとつの目安になります。

「働きたい」と思っても焦りは禁物!医師の判断が最優先

体調が少し良くなってくると「早く社会復帰しなきゃ」と気持ちが焦ることもあるかもしれません。特に、職場に迷惑をかけているという思いや、収入面の不安から無理に復職を急いでしまうケースも少なくありません。

本人が焦って復職を早めた結果、再発してしまうことがあるため、「復職可能」とするかどうかは、主治医の判断に従うことが大切です。もし不安や疑問があれば、遠慮せず医師に相談しましょう。

うつ病で休職したあとに解雇される可能性はある?

うつ病で休職したあとに解雇される可能性はあるについての説明

この章のポイント

  • 休職中にすぐ解雇されることはない
  • 会社が休職中に解雇を強行するのは非常にハードルが高く、不当解雇とみなされる
  • 不当な対応を受けたら、公的窓口に早めに相談する

ここでは、うつ病による休職後に「解雇される可能性はあるのか?」という疑問について、法律上のルールや注意すべきポイントを解説します。

うつ病で休職してもすぐに解雇されることはありません

うつ病で休職したからといって、すぐに会社から解雇されることは基本的にありません。

労働基準法第19条では、業務上の傷病で休業中の従業員を、休業期間中、及びその後30日間は解雇してはならないと定められています。またそれ以外の私傷病(プライベートでの病気やケガなど)であっても、就業規則で定められた休職期間中の解雇は禁止されています。

そのため、正当な理由もなく休職中に解雇することは「不当解雇」とみなされる可能性があります。

さらに、労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」とされており、解雇は法律上、非常に高いハードルが設けられています。

ただし、休職期間が満了しても復職が難しい場合、会社があらかじめ定めたルールに基づき、「自然退職」扱いとするケースもあります。これは「解雇」ではなく、復職できないことを理由に労働契約が終了するという扱いです。

万が一、違法な解雇や退職強要があった場合の相談先

うつ病での休職中に「会社から解雇をほのめかされた」「退職を強く勧められている」といった事態が起きた場合、それは不当な対応である可能性があります。

労働契約法では、休職中の解雇には厳しい制限が設けられており、労働者を守る法律が整備されています。

もし少しでも「おかしいな」と感じたら、一人で抱え込まずに、以下のような相談窓口を利用してみましょう。

  • 労働基準監督署:労働基準法に違反している疑いがある場合に相談可能。
  • 総合労働相談コーナー:退職勧奨・解雇などのトラブルについて無料で相談できます。
  • 労働組合・ユニオン:非正規雇用の方や個人で加入できるユニオンもあります。
  • 法テラス:労働問題に詳しい弁護士の無料相談を受けることができます。

うつ病での復職が難しいと感じた時の選択肢

うつ病での復職が難しいと感じた時の選択肢を紹介

この章のポイント

  • 復職が不安なら働き方を柔軟に見直す
  • 就労移行支援で段階的に就職準備を進められる

ここでは、復職だけではなく、今の自分に合った働き方や支援制度について紹介します。

復職に踏み切れない時は、働き方を見直してみる

復職に不安を感じている場合、まずは現在の働き方が本当に自分に合っているのかを見直してみましょう。例えば、フルタイムから短時間勤務への変更や、通勤の負担が少ないリモートワークへの転向など、柔軟な働き方を検討することで負担を減らせるかもしれません。

就労移行支援を活用し、ゆっくり自分に合った働き方を見つける

「復職するのはまだ不安」「でも、いずれは働きたい」とすぐに復職が難しいけれど、働きたい気持ちを持っている方は、「就労移行支援」を利用するのもひとつの手です。就労移行支援は精神疾患や発達障害などの理由で一般就労が難しい方に向けて、就職に向けたスキルや生活リズムの回復、職場体験などを提供する福祉サービスです。

大きな特徴は、自分のペースで訓練ができること。例えば、週に数日の通所からスタートしたり、体調に応じて在宅訓練を組み合わせたりすることも可能です。支援員との面談を通して「今の自分にできること」「不安を減らす工夫」を一緒に考えながら、無理なくステップを踏めます。

また、就職先とのマッチングや職場定着のサポートも行ってくれるため、「再発せずに続けられる働き方」を探したい方、焦らず、安心できる環境で社会復帰の準備をしたい方は、就労移行支援の活用を前向きに検討するのもよいかもしれません。

就労移行支援manabyについて

就労移行支援manaby(マナビー)は、うつ病・双極性障害・適応障害など、心の不調や体調の波に悩む方が、自分らしい働き方を見つけるためのサポートを行っている福祉サービスです。

「まだ本調子じゃないけど、いずれは働きたい」「復職を考えると不安がよぎる」「また同じように無理してしまうのでは…」という気持ちを抱えている方でも大丈夫。就労選択支援manabyでは、一人ひとりの体調やペースに合わせた「個別支援」を大切にしながら、少しずつステップを踏んでいける環境を整えています。

「まずは情報だけ知りたい」という方も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

うつ病で休職するのは逃げではなく「回復のための選択」

うつ病で休職するのは逃げではなく「回復のための選択」であるという説明

うつ病による休職は、「逃げ」や「甘え」ではなく、無理なく働くための土台を整える大切な期間です。

休職には、心療内科などで医師の診断書をもらい、会社に提出する手続きが必要です。休職中は基本的に給与が出ませんが、条件を満たせば傷病手当金を受け取れる場合もあります。休職期間の目安は多くの企業で3〜6ヶ月程度で、就業規則によって定められているため、事前の確認が重要です。

また復職に向けては、生活リズムや体調の安定、医師の判断が欠かせませんが、「働きたいけれど不安」という方は、働き方そのものを見直すことも選択肢のひとつです。短時間勤務や在宅ワーク、就労移行支援などを活用すれば、自分のペースで「働く準備」を進めることができます。

今の自分に合った選択を重ねながら、安心して社会復帰を目指していきましょう。

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安森 将

社会保険労務士/行政書士/メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種
大手鉄道会社で25年間、人事・営業戦略・システム開発などに従事。社会保険労務士・行政書士などの資格を取得し、2023年に社労士として独立開業。現在は労務管理や経営相談、臨時労働保険指導員としての業務に加え、人事・社会保険分野の記事執筆や監修も行っている。

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